今回は前回の記事「65歳以上<年金受給者>の国民健康保険料はいくら?計算方法を確認」の続きで、65歳以上(年金受給者)の夫婦2人世帯の国民健康保険料についてまとめてみました。
夫婦2人分の保険料はいくらになるのか?計算方法を解説していますので、良かったら参考にしてみてください^^
65歳以上の年金受給者:夫婦2人世帯の場合の国民健康保険料を確認
今回は65歳以上の年金受給者(夫婦2人世帯)の国民健康保険料ということで、以下の夫婦2人のケースで国民健康保険料を計算していきます。
<今回のモデルケース>
東京都渋谷区在住
夫(69歳):前年の年金収入220万円
妻(68歳):前年の年金収入90万円
65歳以上(年金受給者)の方の場合、国民健康保険料は、以下の①~⑤の順に計算していきます。
①年金収入額を確認し、年金所得を計算する
↓
②軽減判定所得を計算する
↓
③算定基礎額を計算する
↓
④国民健康保険料を計算する
保険料は加入者ごとに計算し、世帯で合算します。
■65歳以上<年金受給者>の国民健康保険料はいくら?計算方法を確認
それでは、今回の夫婦2人のケースで①~⑤を順に計算していきましょう。
①年金収入額を確認し、年金所得を計算する
まずは、夫と妻の年金所得を計算していきます。この「年金所得」は、年金収入から「公的年金等の控除額」を差し引いて計算しますので、以下の計算式になります。
年金所得=年金収入-年金所得控除額
年金所得控除額を調べる方法は、前年中(1/1~12/31)の年金収入額の合計を確認し、下記の表に当てはまる計算式を使って計算していきます。
<65歳以上の年金所得控除額>
年金収入の合計額 | 控除額の計算式 |
---|---|
1,200,001円~3,299,999円まで | 年金収入×100%-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円まで | 年金収入×75%-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円まで | 年金収入×85%-785,000万円 |
7,700,000円以上 | 年金収入×95%-1,555,000円 |
※公的年金等の収入の合計額が1,200,000円までの方は、年金所得は0円となります。
今回の夫の年金収入は220万円なので、「1,200,001円~3,299,999円まで」の「年金収入×100%-1,200,000円」を使って計算していきます。
2,200,000円×100%-1,200,000円=1,00,0000円
よって、夫の年金所得は100万円となります。
次に妻の年金所得を計算していきます。妻の年金収入は90万円です。年金の収入の合計額が120万円までは、年金所得は0円となります。
よって妻の年金所得は0円となります。
②軽減判定所得を計算する
続いて、国民健康保険料は世帯の収入によって、保険料の「軽減」が適用される場合があります。そのため、ここでは、「国民健康保険料の軽減が適用されるか?」を確認します。
軽減判定所得の計算は、世帯主を含めた加入者の総所得金額を合計して計算します。また、65歳以上で年金所得が15万円以上ある場合は、特例控除として年金所得から15万円を差し引くことができます。
よって、今回の夫婦2人の場合、軽減判定所得を求める計算式は以下のとおりです。
軽減判定所得=(夫の年金所得-特例控除15万円)+妻の年金所得
(100万円-15万円)+0円=85万円
軽減判定所得は85万円となります。
この軽減判定所得85万円が以下の1・2・3のいずれかの金額を下回っていれば、国民健康保険料の「軽減」が適用されます。
1.33万円以下の世帯 | 7割軽減 |
---|---|
2.33万円+(28万円×被保険者数)以下の世帯 | 5割軽減 |
3.33万円+(51万円×被保険者数)以下の世帯 | 2割軽減 |
(※平成31年度の軽減基準表)
今回の軽減判定所得85万円は、「2.33万円+(28万円×被保険者数)以下の世帯」⇒33万円+(28万円×2)=89万円を下回っているので、国民健康保険料の「医療分保険料の均等割」と「支援分保険料の均等割」が、5割(50%)軽減されることになります。(※東京都世田谷区の場合)
詳しくは、このあとの「④国民健康保険料を計算する」で解説していきます。
③算定基礎額を計算する
算定基礎額は、①で計算した年金所得から基礎控除33万円を差し引いた額となりますので、計算式は以下のとおりです。
算定基礎額=年金所得-基礎控除33万円
夫の算定基礎額は(100万円-33万円)=67万円
妻の算定基礎額は(年金所得が0円なので)0円
ここで算出された算定基礎額は、このあと国民健康保険料を計算する際に使いますので、メモにとっておてください。
※算定基礎額は所得税や住民税とは違い、配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料等の各種控除は適用されませんので、注意してください。
また、年金以外にも収入がある場合はそれぞれの収入額から所得額を合算し、基礎控除33万円を引いた額となります。
④国民健康保険料を計算する
国民健康保険料は、以下の計算式で求めることができます。
国民健康保険料=医療分保険料+支援分保険料
(65歳以上の方には介護分保険料はありません。)
まず、医療分保険料と支援分保険料の「所得割」と「均等割」を計算します。
国民健康保険は各市区町村ごとに運営されているため、「所得割率」や「均等割額」は各市区町ごとで異なります。
ここでは、世田谷区(平成31年度)のケースで計算しています。
医療分保険料(所得割+均等割)を計算する
夫と妻の医療分保険料の所得割と均等割を計算し、その合計で医療分保険料を算出します。
<所得割を計算する>
医療分保険料の所得割=算定基礎額×7.14%
※ここでの「7.14%」は世田谷区(令和2年度)のケースです。所得割率は各市区町ごとで異なりますので、注意してください。
夫の算定基礎額は③で計算した67万円なので、67万円×7.25%=47,838円
夫の医療分保険料の所得割は、47,838円です。
妻の算定基礎額は③で確認したとおり0円なので、妻の医療分保険料の所得割は0円となります。
夫婦2人分を合算すると、47,838円+0円=47,838円
よって、この夫婦2人世帯の医療分保険料の所得割は47,838円となります。
<均等割を確認する>
世田谷区の医療分保険料の均等割は1人につき39,900円ですが、ここで先ほどの軽減5割(50%)を適用します。
夫の医療分保険料の均等割は19,950円
妻の医療分保険料の均等割は19,950円
夫婦2人分を合算すると、19,950円+19,950円=39,900円
よって、この夫婦2人世帯の医療分保険料の均等割は39,900円となります。(医療分保険料の均等割は各市区町村のホームページ記載されています。)
そして、所得割+均等割=医療分保険料を計算します。
47,838円+39,900円=87,738円
この夫婦2人世帯の医療分保険料の金額は87,738円となります。
(世帯限度額は54万円です。)
支援分保険料(所得割+均等割)を計算する
支援分保険料の所得割と均等割を計算し、その合計で支援分保険料を算出します。
<所得割を計算する>
支援分保険料の所得割=算定基礎額×2.29%
※ここでの「2.29%」は世田谷区(令和2年度)のケースです。所得割率は各市区町ごとで異なりますので、注意してください。
夫の算定基礎額は③で計算した67万円なので、67万円×2.29%=15,343円
妻の算定基礎額は③で確認したとおり0円なので、妻の支援分保険料の所得割は0円となります。
夫婦2人分を合算すると、15,343円+0円=15,343円
よって、この夫婦2人世帯の支援分保険料の所得割は15,343円です。
<均等割を確認する>
世田谷区の支援分保険料の均等割は1人につき12,900円です。但し、ここでも先ほどの軽減5割(50%)を適用します。
夫の支援分保険料の均等割は6,450円
妻の支援分保険料の均等割は6,450円
夫婦2人分を合算すると、6,450円+6,450円=12,900円
よって、この夫婦2人世帯の支援分保険料の均等割は12,900円となります。(支援分保険料の均等割は各市区町村のホームページ記載されています。)
そして、所得割+均等割=支援分保険料を計算します。
15,343円+12,900円=28,243円
この夫婦2人世帯の医療分保険料の金額は28,243円となります。
(世帯限度額は19万円です。)
国民健康保険料(医療費分保険料+支援分保険料)を計算する
最後に、医療費分保険料と支援分保険料を合計して、国民健康保険料を算出します。
87,738円+28,243円=115,981円
今回の夫婦2人世帯の国民健康保険料(年額)は、115,981円となりました。(1ヶ月あたりの保険料は9,665円です。保険料の100円未満や10円未満を切り捨てる市区町村もあります。)
終わりに
今回の国民健康保険料の計算は東京都世田谷区のケースで計算しましたが、所得割率や均等割額は各市区町村ごと異なります。
ただ、保険料の計算方法は同じになりますので、今回の計算例を参考にしてみてください^^
65歳以上の保険料
65歳以上の方の保険料は、
- 国民健康保険料(または、社会保険料)
- 介護保険料
この2つがかかります。
当記事でご紹介した国民健康保険料だけでなく介護保険料の把握もお忘れなく!
こちらの記事で65歳以上年金受給者の方を対象とした介護保険料の計算方法(夫婦二人分)をまとめましたので合わせてご参照ください。
それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。