現在、親や夫の扶養に入っている学生や専業主婦の方で就職やパート・アルバイト(自営など)で収入が130万円を超える見込みがある場合や、出産や失業で失業保険の手当を受給する場合は扶養から外れる手続きが必要です。
そこで今回は、扶養を外れるときの手続き方法についてまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
扶養から外れるときの手続き
親や夫の扶養から外れる手続きは、扶養から外れたあとに「勤務先で社会保険に加入する場合」と「勤務先で社会保険に加入しない場合」(自営など)で、手続き方法が異なります。それぞれのケースを確認していきましょう。
①勤務先で社会保険に加入する場合
就職した勤務先で社会保険にする場合の手続きの流れは、
1,勤務先で健康保険加入の手続き
↓
2,勤務先で健康保険証を受け取る(数日~1週間程度)
↓
3,任意継続被保険者被扶養者(異動)届を記入する
↓
4,今まで使っていた健康保険証(被扶養者用)と「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を、被保険者(親または夫)の会社に提出(手続きは会社と健康保険組合との間で行われます。)
これで、扶養から外れる手続きは完了です。
続いて「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」(協会けんぽ版)の記入方法について解説していきます。
<任意継続被保険者被扶養者(異動)届(協会けんぽ版)記入方法>
A:被保険者(親または夫)情報を記入する欄です。記号・番号は保険証の表面に記載されています。
B:扶養から外れる人の情報を記入する欄です。
C:被保険者(親または夫)と同居・別居の確認欄です。
D:「被扶養者でなくなった日」とは、被保険者資格を取得した日です。勤務先からもらった新しい健康保険証に記載されています。
②勤務先で社会保険に加入しない場合
就職した勤務先で社会保険に加入しない場合(自営など)は、国民健康保険(+国民年金)に加入する手続きが必要です。手続きはお住まいの市区役所、町村役場の窓口で行います。
手続きの流れは、
1,親または夫の勤務先に「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」と、今まで使っていた健康保険証を提出(返却)し、社会保険の扶養から外れる手続きをします。(手続きは会社と健康保険組合との間で行われます。)
↓
2,親または夫の加入している健康保険組合や会社から、扶養から外れた日付が確認できる書類「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
↓
3,お住まいの市区役所、町村役場の窓口で国民健康保険加入手続きをする。
↓
4,国民健康保険証が発行される。
<国民健康保険の加入手続きに必要なもの>
- 健康保険資格喪失証明書※
- マイナンバーが確認できるもの(通知カード・個人番号カード・マイナンバーが記載されている住民票いずれか1点)
- 身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カードなど)
※国民健康保険は、直前まで加入していた健康保険をやめた日(資格喪失日)から加入となるため、「前の健康保険の資格喪失日を確認できる証明書」が必要となります。
年金の手続きはどうなる?
任意継続被保険者被扶養者(異動)届を提出することで、今までの「国民年金第3号被保険者」の資格は自動的に喪失し、国民健康保険に加入するときに市区町村の窓口で国民年金(国民年金第1号被保険者)の加入手続きを行います。
終わりに
扶養から外れて勤務先の社会保険に加入する場合は、主に会社側が手続きを行ってくれるので、問題ないと思いますが、社会保険に入らず、国民健康保険に加入する場合は、自分で手続きをする必要があります。
国民健康保険の加入期限は「資格喪失日から14日以内」となっています。手続きが遅れると、保険料や年金は後日さかのぼって請求がきますので、注意してくださいね。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。