年末調整、扶養控除申告書記入例4つ(独身者用)正しい書き方を解説
【平成29年9月26日 追記】
記入例を最新版(平成30年分の書式)に更新いたしました。
年末調整の扶養控除申告書記入例、独身者用バージョンを作成しました。次の4パターン作ってみましたので、ご自身に当てはまるタイプを参照しご活用下さい^^※当てはまらない場合は、いくつかのケースを組み合わせて読んでみてください。ある程度ご自身のケースに近づくと思います。
- 独身で扶養親族なしの方・記入例(1パターン)
- 独身で扶養親族ありの方・記入例(3パターン)
ケース1:子供2人(16歳未満)を扶養している場合
ケース2:子供2人(16歳以上)を扶養している場合
ケース3:母1人・子供1人を扶養している場合
扶養親族(お子さんやご両親)の年齢、収入によって控除金額が大きく変わってきます。生年月日をしっかりと記入し、扶養親族の収入(年金等)もご確認ください。また、「給与の支払者の法人(個人)番号」は会社側で記入すべきところなので、記入しなくてもOKです。
独身で扶養親族なしの方:扶養控除申告書記入例
下記画像の赤枠の記入だけOKです。「あなたの個人番号」にはあなたのマイナンバーを記入します。
■マイナンバーがわからない!即日!個人番号だけを調べる方法
※扶養親族は子供やご両親(おじいちゃん、おばあちゃん)のことです。あなたの経済的援助で生活をしている親族になります。
独身で扶養親族ありの方:扶養控除申告書記入例
扶養親族が16歳以上か16歳未満で記入する場所が違いますので注意してください。
※16歳以上とは平成15年1月1日以前に生まれた子供。(平成29年8月9日現在)※扶養親族は子供やご両親(おじいちゃん、おばあちゃん)のことです。あなたの経済的援助で生活をしている親族になります。
ケース1:子供2人(16歳未満)を扶養している場合
赤枠と緑枠を記入します。ご自身・お子さんのマイナンバーが必要です。
ケース2:子供2人(16歳以上)を扶養している場合
赤枠と を記入します。ご自身・お子さんのマイナンバーが必要です。ちなみに16歳以上のお子さんは控除対象扶養親族となり一人当たり38万円の控除を受けることが出来ます。
特定扶養親族とは?
16歳以上のお子さんで19歳~23歳までを特定扶養親族といいます。特定扶養親族に該当する場合、生年月日の右隣「特定扶養親族」にチェックをつけて下さい。控除額が63万円になります。但し、所得の見積額が38万円未満であることが条件です。
所得の見積額とは?
住所の左となり〝所得の見積額〟とは来年(平成30年)1月~12月の所得見積額になります。これは今後の話なので、あくまで予測金額を記入するのですが…..
お子さんでアルバイト等をされていて来年もアルバイトを続けるという場合は、この〝所得の見積額〟に予想される給与収入から65万円(給与所得控除)を引いた金額を記入して下さい。ちなみに来年(1月~12月)の給与収入が103万円を超えてしまう(=所得の見積額が38万円を超えてしまう)と控除対象外となってしまいます。
ケース3:母1人(70歳以上)・子供1人(16歳未満)を扶養している場合
赤枠、、緑枠を記入します。ご自身、扶養親族のマイナンバーが必要です。
老人扶養親族とは?
ご両親を扶養にされている場合、70歳以上だと老人扶養親族となり、同居している場合で58万円、同居していない場合で48万円の控除となります。同居している場合は内の同居老親等にチェック、同居していない場合は、その他にチェックをつけてください。
また、記入例の住所左となり〝所得の見積額〟には平成30年度受給予定の公的年金から次の金額を引いた金額を記入します。公的年金に関する「所得の見積額」についてはこちらの記事に詳しくまとめましたので合わせてご参照ください。
お疲れ様でした、本日は以上となります。その他年末調整の書き方・記入例は、こちらの記事にケース別で詳しくまとめてありますので、良かったら是非参考にしてみてください。
では、今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。