記事内容と記入例を令和2年の最新版に更新いたしました。
年末調整の扶養控除申告書記入例、独身者用バージョンを作成しました。次の4パターン作ってみましたので、ご自身に当てはまるタイプを参照しご活用下さい。※当てはまらない場合は、いくつかのケースを組み合わせて読んでみてください。ある程度ご自身のケースに近づくと思います。
- 独身で扶養親族なしの方・記入例(1パターン)
- 独身で扶養親族ありの方・記入例(3パターン)
ケース1:子供2人(16歳未満)を扶養している場合
ケース2:子供2人(16歳以上)を扶養している場合
ケース3:母1人・子供1人を扶養している場合
扶養親族(子供や親など)の年齢、収入によって控除金額が大きく変わってきます。生年月日をしっかりと記入し、扶養親族の収入(年金等)もご確認ください。また、「給与の支払者の法人(個人)番号」は会社側で記入すべきところなので、記入しなくてもOKです。
独身で扶養親族なしの方
下記画像の赤枠の記入だけOKです。あなたの氏名・個人番号・住所・生年月日、世帯主の氏名、あなたとの続柄、配偶者の有無を記入し、捺印してください。
※「あなたの個人番号」にはあなたのマイナンバーを記入します。
■マイナンバーがわからない!即日!個人番号だけを調べる方法
※扶養親族とは子供や親などで、あなたの経済的援助で生活をしている親族です。
独身で扶養親族ありの方
扶養親族が16歳以上か16歳未満で記入する場所が違いますので注意してください。
※16歳以上とは平成17年1月1日以前に生まれた子供。(令和2年10月29日現在)※扶養親族とは子供や親などで、あなたの経済的援助で生活をしている親族です。
ケース1:子供2人(16歳未満)を扶養している場合
赤枠と緑枠を記入します。ご自身・お子さんのマイナンバーが必要です。
子どもが16歳未満の想定なのであまりないかと思いますが、お子さんにアルバイト収入等がある場合は、こちらの記事を参考に「所得の見積額」を計算し記入してください。
■年末調整:配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の計算方法と書き方
ケース2:子供2人(16歳以上)を扶養している場合
赤枠と青枠を記入します。ご自身・お子さんのマイナンバーが必要です。ちなみに16歳以上のお子さんは控除対象扶養親族となり一人当たり38万円の控除を受けることが出来ます。
特定扶養親族とは?
16歳以上のお子さんで19歳~22歳までを特定扶養親族といいます。特定扶養親族に該当する場合、生年月日の右隣「特定扶養親族」にチェックをつけて下さい。控除額が63万円になります。(※控除額とは自分の所得から引いてもらえる金額です。)
所得の見積額とは?
お子さんがアルバイト等をしている場合は「所得の見積額」の記入が必要です。良かったらこちらの記事も参考にしてみて下さい。
ケース3:母1人(70歳以上)・子供1人(16歳未満)を扶養している場合
赤枠、青枠、緑枠を記入します。ご自身、扶養親族のマイナンバーが必要です。
老人扶養親族とは?
ご両親を扶養にされている場合、70歳以上だと老人扶養親族となり、同居している場合で58万円、同居していない場合で48万円の控除となります。同居している場合は青枠内の同居老親等にチェック、同居していない場合は、その他にチェックをつけてください。
また、記入例青枠の〝所得の見積額〟については、こちらの記事も良かったら参考にしてみて下さい。
(給与と年金をもらっている場合)
■「所得の見積額」の計算方法:親や配偶者が年金と給与両方もらってる場合
(年金のみもらっている場合)
■年末調整:親や配偶者が年金を受給している場合の所得の見積額を計算
お疲れ様でした、本日は以上となります。その他年末調整の書き方・記入例は、こちらの記事にケース別で詳しくまとめてありますので、良かったら是非参考にしてみてください。
では、今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。