学生アルバイトが130万超えたら、いくら損する?何にいくら払う?

健康保険

執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所

先日、学生アルバイトが103万超えた時のデメリット4つ!交通費の扱いも確認という記事の中で、学生アルバイトさんが年収103万を超えた場合のデメリットを4つご紹介させていただきましたが、今回はその130万版です。

前回は、ご両親のデメリットが大きかったのですが、アルバイト年収が130万を超えると、そのデメリットは自分に振りかかってきます。

この記事では、学生アルバイトが年収130万を超えた場合のデメリットについてご紹介させていただきます。130万を超えることで、いくら損してしまうのか?、何にいくら支払うことになるのか?まとめましたので良かったら参考にしてみてください。

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最初に2種類の扶養の意味を確認しておこう

学生はよく「親の扶養に入っている。」という言われ方をしますが、実は扶養には2種類の意味があります。少しややこしいので、まずはそれを確認しておきましょう。

【扶養には2種類ある】

  • 税金上の扶養 ⇒ 103万を超えるとはずれてしまう。
  • 健康保険上の扶養 ⇒ 130万を超えるとはずれてしまう。

※通勤交通費の取扱が「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」で違うので注意しましょう。
 :税金上の扶養は通勤交通費を除いて103万。
 :健康保険上の扶養は通勤交通費も含めて130万。

税金上の扶養というのは、扶養控除というもので、ご両親の税金が安くなるものです。そして、健康保険上の扶養とは、わかりやすく言うと「病院にいく時の保険証」のことです。

ほとんどの学生さんは、ご両親の扶養保険証を利用されていると思いますが、アルバイトでの年収が130万を超えると、健康保険上の扶養からはずれ、今使っている保険証が使えなくなります。そして自分自身で健康保険に入る必要があります。(※年収だけでなく月収108,333円を超えると健康保険上の扶養から外れてしまうので月単位で注意しましょう。)

アルバイト収入が130万超えた場合のデメリット

アルバイトでの年収が130万を超えると、健康保険上の扶養からはずれ、今使っている健康保険証が使えなくなる。そして自分自身で健康保険に入る必要がある。

年収130万円だけでなく、月収108,333円を超えると健康保険上の扶養から外れてしまうので、月単位でも注意が必要。

自分で健康保険に入るといくらかかる?

自分で健康保険に入る場合、下記2つのパターンがあります。

【健康保険加入2パターン】

  • アルバイト先の社会保険加入条件に該当する 
    → 勤務先の社会保険に加入する。
  • アルバイト先の社会保険加入条件に該当しない 
    → 国民健康保険に加入する。

アルバイト先での社会保険加入条件は、会社の就業規則で定められている「所定労働時間数」や「所定労働日数」により異なるので、会社に確認してみて下さい。

では、それぞれの場合で、どのくらいお金がかかるのか?確認してみましょう。

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アルバイト先の社会保険に加入する。

※社会保険に加入したくない場合は、「学生なので、社会保険に加入しない範囲で働きたい!」という意向をしっかりと伝えておくことをお勧めします。

勤務先の社会保険に加入すると、社会保険料として健康保険料、厚生年金保険料の2つが給料から天引きされます。※この2つはセットになっているため、健康保険料だけ支払うということは出来ません。※未成年(18歳未満)の場合も同様。

例えば、アルバイト収入が月11万で年収132万の場合、健康保険料:約5,500円、厚生年金保険料:約10,000円合計約15,500円程毎月の給料から引かれてしまいます。※正確な金額はお住まいの都道府県によって異なります。

月11万の給料から、約15,500円も引かれてしまいなす。。。年間で考えると約18万なので、かなり大きいです。

但し、国民年金の学生納付特例制度を利用せず、自分で国民年金を払っている!という学生さんは、アルバイト先の社会保険に入った方がお得です。今年の国民年金保険料は、月額16,590円(令和4年度)なので社会保険料の方が若干安いです。

アルバイト先の社会保険に加入すると、給料が月11万だった場合、約15,500円程(年間18万)天引きされる。

続いて、自分で国民健康保険に加入する場合をみてみましょう。

国民健康保険に加入する。

※自分自身で国民健康保険への加入手続きが必要です。住民票のある市区町村役所に行き、手続きをとりましょう。

国民健康保険に加入する場合は、社会保険とは違い、健康保険だけの加入でOKです。年金については20歳以上の場合は、今までとおり国民年金です。学生納付特例で猶予されていれば、国民年金を支払う必要はありません。また、20歳未満の方は国民年金には加入する必要ありません。

ここでは、先ほどと同じく月11万、年間132万円のアルバイト収入を例に、国民健康保険の金額を確認してみましょう。但し、国民健康保険はお住まいの市区町村によって金額に大きな差があるので、あくまで目安にしてください。ここでは東京都新宿区を例に計算を行います。

アルバイト収入が年間132万のとき、年間でかかる国民健康保険料は約69,000円です。

前項でご紹介した、アルバイト先で加入する社会保険の年間約18万よりはだいぶ安いですが、それでも年間約69,000円も支払わなくてはいけません。。。これであれば、働く時間を減らしてアルバイトでの年収を125万くらいに抑えた方が、手取り金額も多く、手間もかからず合理的です。

自分で国民健康保険に加入すると、給料が年間132万(月11万)の場合、年間約69,000円の国民健康保険料を支払わなくてはいけない。であればアルバイトでの年収を125万くらいに抑えたほうが合理的。

デメリットまとめ

  • アルバイト収入が年間130万以上になると、健康保険上での親の扶養から外れるため、自分で健康保険に入らなくてはいけない。
  • 健康保険料は結構高く、アルバイト年収が132万の場合、以下の保険料がかかる。
    アルバイト先の社会保険に加入する場合:年間約18万
    国民健康保険に加入する場合:年間約69,000円

学生がアルバイト先の社会保険にすると、どのくらい社会保険料が給与から天引きされてしまうのか?こちらの記事にて詳しく解説しましたのでよかったら合わせて読んでみて下さい。

社会保険料を計算:パート主婦や学生アルバイトで月収10~15万の場合

本日の内容は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

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・社会保険労務士

・1級FP技能士

・日本FP協会認定CFP


(所属団体)

・全国社会保険労務士連合会

・東京都社会保険労務士会

・日本FP協会(会員番号90326599)


※FPとはファイナンシャルプランナーの略称です。

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