住民税の分割払い(手続き方法・分割期間・延滞金・督促状対応など)

住民税

毎年6月に役所から税金関係の書類が送られてきますが、いろいろな事情もあり、住民税を年4回で支払うのは厳しいという方もいらっしゃると思います。

実は私も過去に住民税の分割支払いを役所にお願いした経験があるので、今日はその時の経験を踏まえ、住民税を分割で支払う際の手続き方法や注意点(分割期間、延滞金など)についてご紹介します。

※当記事は住民税を自分で支払っている方(普通徴収の方)を対象に書いております。

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住民税の分割払い:手続き方法と分割期間

手続きする場所

手続きする場所は、役所の住民税課になります。

市 ⇒ 市民税課 
区 ⇒ 区民税課 
町 ⇒ 町民税課
村 ⇒ 村民税課

ネットで見てみると、相談に行ったが「断られた」・「怒られた」等、書かれている記事もありますが、以前私が分割相談したときは、とても親切に対応してもらいました。

普通に考えて、支払う意思を示しているわけですから邪険な対応をとられることはありません。臆せず相談に行ってみましょう。

分割期間・回数

分割期間・回数は、市区町村によっても異なりますが、年12回の分割払いが基本です。

それ以上の分割は難しいケースが多いです。

私の場合、年12回の分割では厳しい時期があり、月に1万円づつでお願いしてみたのですが、はっきりと断られてしまいました。。。

その辺はシビアなのでご注意を(汗)

手続きの流れ

通常の支払い(年4回)から年12回払いに再計算してもらい、最後に「納付誓約書」というものにサインをします。

そして後日納付書が送られてくるという流れです。

また、引越しをした場合、引越し前の住所を管轄する役所が遠いというケースもあると思います。その場合は、わざわざ行くのも大変ですのでまずは電話で相談してみましょう。

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延滞金・督促状について

延滞金のつくタイミングと利率

残念ながら年12回の分割払いだと延滞金は発生してしまいます。

まずは延滞金がつくタイミングを把握しましょう。

住民税は基本、

第一期 6月末
第二期 8月末
第三期 10月末
第四期 2月末

の4回払いで、それぞれ上記のように納期が決まっています。
(※市区町村によって納期は多少前後します。)

そして、各納期を過ぎると下記の利率で延滞金が発生します。

【住民税の延滞利率】

  • 納付期限の翌日から1ヶ月間:2.5%
  • それ以降:8.7%

※令和4年1~12月の延滞利率です。

鹿児島市ホームページより引用

そして分割払いにしても、延滞金が発生するタイミングは同じです。

これは法律で決まってしまっていることですので、仕方ないのですが。。。。
稀にこの延滞金を免除されたという過去事例もありますので、分割支払い完了後にダメもとで一応交渉してみてもいいと思います。ただこれについては、具体的な基準は無いようで正確なことはわかりません。

督促状について

分割支払い手続きをとっても、督促状は届きますが、しっかりと分割払いの納期以内に支払っていれば気にしなくてOKです。

ややこしい話ですが、法律(地方税法)で定められているため通常の年4回支払いの納期を20日過ぎると役所としても督促状を出さざるを得ないそうです。意味の無い督促状ですので気にする必要ありません。

終わりに

住民税は前年所得に対してかかる後払いの税金なので、今年に入ってから収入が減ってしまった場合などは支払が厳しくなることもあります。私も自営業を長年やっているので、何度か厳しい局面がありました。。。

分割払いは、ちゃんと支払う意思のある行為ですから、臆せずに役所の住民税課に相談してみましょう。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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