前年の所得で保険料が決まる国民健康保険料。去年の収入分を今年払うわけですが、今年に入って失業してしまった方にとって、国民健康保険料はとても大きな負担です。なにしろ国保は高いですから…(汗)
そういう方のために、国民健康保険料の一部免除・軽減制度が用意されている市区町村も多いです。この記事では、一部免除・軽減制度により保険料がどのくらい安くなるのか?また、その適用条件や期間、申請方法についてまとめましたので、よかったら参考にしてみて下さい。
国民健康保険料はどのくらい安くなるのか?
国民健康保険料の軽減制度は、各市区町村の条例でそれぞれ定められているため、お住まいの場所によって異なります。ただ、失業した場合の軽減制度については、私が確認した限り、ほとんどの市区町村同じで次のようになっています。※正確には「お住まいの市区町村名 国民健康保険 軽減」などで検索してみて下さい。
- 前年の給与所得を100分の30で計算しなおす
単純に考えて単身で給与所得のみだった場合、国民健康保険料も約1/3にはなると思います。保険料が30万だった場合、10万になるわけですから大きいですよね。
適用期間は?
軽減の適用期間は、離職日の翌日の月から翌々年度7月まで。例えば平成31年3月31日付けで会社を辞めた場合、平成31年4月~平成33年7月までが国民健康保険料の軽減期間となります。
一部免除・軽減の適用条件は?
- 非自発的失業者が対象
非自発的失業者とは、自分から会社を辞めた人ではなく、会社都合(リストラ・倒産など)で離職した方です。
残念ながら、自分都合で会社を辞めた場合は、対象にはならないとのことです。ただ、正当な理由がある自己都合退社の場合、認められるケースもあります。認められる退社理由は次の通りでなので、「雇用保険受給資格者証」で確認してみて下さい。
※千葉県君津市ホームページより引用
※雇用保険受給資格者証の以下の部分に「離職理由」が記載されています。
申請先と必要書類
申請先
申請先は、お住まいの市区町村の役所(国民健康保険課)です。郵送でも手続きは出来るそうです。
必要書類
次のものを準備して手続きにいきましょう。
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証など)
- 世帯主及び本人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
※雇用保険受給資格者証は失業保険の受給手続きをした後で発行される書類です。
※国民健康保険証は、加入手続きと同時に手続きする場合は不要です。
失業時の国民年金、免除手続きについて
失業された場合、国民年金の免除手続きも必要になるかと思います。よかったらこちらの記事も参考にしてみて下さい。
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それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。