県民・都民共済の生命保険料控除を確定申告で申請。書き方・記入例

確定申告

先日、県民共済・都民共済の加入者向けに、年末調整での生命保険料控除の申請方法をご紹介させていただいたところ、とても多くの方に読んでいただけました。

はやり県民・都民共済は、安くて良い医療保険として、とても人気があるんですね。

そこで今回は、県民・都民共済の医療保険加入者を対象に、確定申告で生命保険料控除を申請する場合の書き方・記入例をご紹介させていただきます。

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県民共済から送られてきた「共済掛金払込証明書」

県民共済・都民共済の加入者には、10月末~11月頭くらいに下記のような「共済掛金払込証明書」が送られていていると思います。これをお手元にご用意ください。

※「共済掛金払込証明書」をなくしてしまった場合は、再発行してもらう必要がありまます。こちらから自分の住んでいる都道府県組合に電話して再発行してもらいましょう。→全国生協連 お問い合わせ一覧

確定申告では、「生命保険料控除」として、

  • 一般の生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

の3つを申請できるのですが、県民共済の医療保険の場合、上記画像の赤枠内「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」の部分を申請します。

では早速、確定申告書類を書いていきましょう。

確定申告書 第二表の書き方・記入例

はじめに確定申告書の第二表。

「共済掛金払込証明書」の支払った保険料(赤枠内)を、確定申告書 第二表の赤枠内に書き写します。

  • 一般の生命保険料(新保険料):9,270円
  • 介護医療保険料:12,887円

をそのまま書き写します。

第二表はこれだけです。続いて控除額を計算します。

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控除額を計算

控除額の計算は、

  • 一般の生命保険料
  • 介護医療保険料

をそれぞれ個別に行い、最後に全部を足します。

一般の生命保険料

一般の生命保険料には、新保険料・旧保険料の2種類あり、計算式は次のとおりです。※どちらに該当するか?は「共済掛金払込証明書」に記載されているのでご確認ください。

【新保険料の計算式】

年間の払込保険料 控除額
20000円以下 払込保険料の全額
20001円~40000円 払込保険料×1/2+10000円
40001円~80000円 払込保険料×1/4+20000円
80001円以上 40000円(上限額)

【旧保険料の計算式】

年間の払込保険料 控除額
25000円以下 払込保険料の全額
25001円~50000円 払込保険料×1/2+12500円
50001円~100000円 払込保険料×1/4+25000円
100001円以上 50000円(上限額)

今回のケースでは「一般の生命保険料(新保険料):9,270円」なので、新保険料の計算式の一番上、20,000円以下に該当します。払込保険料の全額が控除額となるので、控除額は9,270円です。

介護医療保険料

介護医療保険料には新保険料しかありません。新保険料の計算式は、一般の生命保険料と同じです。

【新保険料の計算式】

年間の払込保険料 控除額
20000円以下 払込保険料の全額
20001円~40000円 払込保険料×1/2+10000円
40001円~80000円 払込保険料×1/4+20000円
80001円以上 40000円(上限額)

私の場合、「介護医療保険料:12,887円」なので、上記計算式の一番上「20000円以下」に該当します。払込保険料の全額が控除額となるので、控除額は12,887円です。

控除額合計

それぞれの控除額がわかったので、それを合計し、「生命保険料控除全体の控除額」を算出します。

一般の生命保険料控除額:9,720円+介護医療保険料控除額:12,887円
=22,607円 

生命保険料控除額は22,607円。となりました。

生命保険料控除額の上限は12万円です。控除額の合計が12万円を超える場合、控除額は12万円となります。

それでは、最後に第一表です。

確定申告書 第一表の書き方・記入例

第一表の赤枠内に、先ほど計算した生命保険料控除額を記入しましょう。

おわりに:添付書類について

お疲れ様でした。以上が、県民・都民共済の生命保険料控除の書き方と記入例となります。

「共済掛金払込証明書」は提出が義務付けられているので、確定申告書と一緒に税務署に提出してください。

確定申告の書き方でお困りの方は、ケース別に確定申告記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
↓ ↓ ↓ 
2024(令和5年分)確定申告書類の書き方・記入例ケース別徹底解説!

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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