国民健康保険料を滞納するとどうなる?時効や延滞金、対処法は?

国民健康保険

先日ネットで「国民健康保険料を長期間滞納していたら、延滞金がすごいことになった…」という書き込みを目にしました。私も自営業をしている中で、若い頃に何度か「国民健康保険料」の滞納を経験しているので、こういう書き込みをみるといまだに「ドキッ」としてしまいます…(苦笑)

そこで今回は国民健康保険料を滞納してしまった場合、どういう流れで滞納処分が行われるのか?また、時効期間や延滞金の利率などはどうなっているのか?ご紹介します。そして、「支払が困難な場合の対処法」についてもまとめましたので、良かったら参考にしてみて下さい。

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国民健康保険料を滞納するとどうなる?

国民健康保険料を滞納すると、次の順番で行政処分が行われます。※自治体によって、対応が多少異なります。

1.納付期限を過ぎると通知書(督促状)が送られてくる。

2.1の督促状の指定期限を過ぎると、有効期限を短くした保険証「短期保険証」を渡される。

3.納付期限を1年過ぎると「資格証明書」を渡される。

「保険証」と「資格証明書」の違い

資格証明書は保険証と違い、病院の窓口で、一時的に医療費を全額負担する必要があります。後日、市区町村に申請することで、自己負担分を差し引いた差額分が返ってきます。

4.納付期限から1年6ヶ月過ぎると特別療養費、高額療養費などの保険給付の支払いが差し止められます。

5.財産の差押さえ等の滞納処分となる。
督促状や催告状を無視し続け、相談もせずに未納が続いた場合や、相談で納付を約束し誓約書を書いたにもかかわらず、納付しなかった場合には、財産の差押さえ等の滞納処分になります。

国民健康保険料の延滞金について

続いて延滞金について。延滞金は平成26年1月1日以降、利率が軽減されており、以前に比べるとだいぶ低くなりました。※それ以前は年14.6%と消費者金融なみの金利でした。。。ちなみに現在の利率は次の通りです。

神奈川県平塚市ホームページより引用
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国民健康保険料の時効について

市区町村による徴集権の時効は、〝保険料〟と〝保険税〟により時効期間が異なります。自分が〝保険料〟と〝保険税〟のどちらなのかは、お住まいの市区町村ホームページで確認してみて下さい。

【徴集権の時効】

国民健康保険料 2年
国民健康保険税 5年

時効は考えない方がいい!

時効期間は「国民健康保険法」で定められていますが、同時に、時効中断についても定められています。

保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

※国民健康保険法より引用

つまり、告知や催促があった場合、時効が中断するので、実際には時効の成立はほぼありません。

国民健康保険料の支払が厳しい場合はどうすればいい?

では、実際にリストラされてしまったり、体調を壊して働けなくなってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?

国民健康保険料の一部免除や軽減制度を利用する

会社都合による失業や、体を壊して働けないなどの場合は、国民健康保険料の一部免除や軽減制度があります。市区町村によって判断基準は異なりますが、証明できる書類などがあれば、市区町村へ相談してみるのが良いと思います。

失業されてしまった場合については、こちらの記事も参考にしてみて下さい。
↓ ↓
突然の失業!国民健康保険料の免除軽減について。条件や申請方法は?

分割納付で保険料元金から支払う

一部免除や軽減制度が使えなければ、分割納付の相談してみましょう。その際、まずは保険料元金の支払を優先し、延滞金は後から支払うよう交渉してみて下さい。そして、保険料元金を完済した上で延滞金免除も交渉してみましょう。

国民年金の免除申請も行う

これは国民健康保険料とは違いますが、年金の免除申請も同時にすることで、お金がない大変な時期のトータル出費を抑えることが出来ます。年金免除は将来受け取る年金額の一部を国が負担してくれる制度なので、年金保険料を免除されたお金で、国民健康保険料の元金を払ってしまった方がお得です。

それでは、今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

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