年末調整:親や配偶者が年金を受給している場合の所得の見積額を計算

年末調整

先日、年末調整:配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の計算方法と書き方いう記事で、給与所得者(会社員・公務員・パート・アルバイトなど)の方を対象に、「所得の見積額」の書き方・計算方法をご紹介させていただきましたが、今回は、その年金版です。

この記事では、配偶者や扶養親族が公的年金を受給されている場合の「所得の見積額」について、年金収入の確認方法~所得の見積額の計算方法をご紹介させていただきます。※扶養親族・配偶者が年金と給与両方もらっている場合の「所得の見積額」については、こちらの記事もご参照ください。
「所得の見積額」の計算方法:親や配偶者が年金と給与両方もらっている場合

※当記事では公的年金についてご説明させていただいております。私的年金(個人年金など)については計算方法が異なるのでご注意ください。また、遺族年金や障害年金は非課税所得扱いなので年末調整で申告する必要はありません。

公的年金:国や企業がかかわっている国民年金・厚生年金・企業年金など
私的年金:民間の保険会社と契約している個人年金など

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配偶者や扶養親族の年金収入はどうやって確認するの?

まずは配偶者・扶養親族の年金収入を確認する必要があります。

正確な年金収入がわからない場合は、本人が「ねんきんダイヤル」に電話すれば、教えてくれます。「年末調整で必要なので、令和5年(1~12月)と令和6年(1~12月)の年金受給見込み額を教えてください」と聞いてみて下さい。(※基礎年金番号を聞かれるので準備しておいてください。)

また、本人以外の方が代理で電話する場合は、その場では教えてもらえませんが、後日扶養親族の方が住んでいる住所に郵送してくれます。

「所得の見積額」の計算方法

では次に、年金収入から「所得の見積額」を計算してみましょう。

ちなみに、公的年金の場合は、年間での受給額があらかじめ決まっているので、「見積額」という言葉にあまり意味はありません。「所得の見積額」=「所得」という認識でOKです。また、公的年金収入による所得は、「公的年金等に係る雑所得」と呼ばれています。

公的年金収入による所得(公的年金等に係る雑所得)は、次の計算式で計算します。

国税庁ホームページより引用
※上記の計算式は合計所得金額が1000万円以下の方が対象です。1000万円を超える方は、こちらから該当する計算式を使って計算してください。⇒国税庁ホームページ

例えば、65歳未満で年金収入が90万円の場合、「65歳未満」の一番上(600,001円から1,299,999円まで)に該当するので、

90万円×100%-600,000円
90万円-60万円=30万円

よって所得の見積額は、30万円となります。

例としてもう一つ見てみましょう。(例)65歳以上で年金収入が350万円の場合。

「65歳以上」の上から2つ目(3,300,000円から4,099,999円まで)に該当するので、

350万円×75%-275000円
2,625,000円-275,000円
=2,350,000円(235万円)

所得の見積額は、235万円となります。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
【参考記事】
2023(令和5年)年末調整書類の書き方・記入例ケース別まとめ

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