年末調整シーズンに引越しする場合、新・旧どっちの住所を書くの?

年末調整

この記事では、今年引っ越した方、年内に引越し予定の方、また、来年そうそう引越し予定の方など、引越しの前と後、どちらの住所を年末調整で書けばいいのか?よくわからない。。。という方を対象に、年末調整書類に書く住所について詳しくご紹介させていただきます。

また、年末調整書類の提出期限までに、引越し先の住所が決まっていない場合の対処法についてもまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。

※当記事は、引越しのタイミングで住民票も移す。という方を対象に書かせていただいております。引越し後に住民票を移す予定のない方は、こちらの記事も合わせてご参照ください。

年末調整に書くのは「住民票の住所」と「実際に住んでいる住所」どっち?

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年末調整書類に住所を書くときの原則

今年(令和5年)の年末調整書類は次の4枚が基本です。

  • 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

このうち上の3枚が、今年分。一番下の「令和6年分」は来年用ですが、大原則としては、すべての書類に「今住んでいる住所」を記載してしまってOKです。念のため税務署にも確認を取りましたが、年末調整書類の提出時点で実際に住んでいるいる住所を記載してください。というのが回答でした。

なので、年末調整では「今住んでいる住所」を書いて、引越ししたら引越し後の住所を会社に知らせるで原則問題ありません。

ただ、正確にいうと若干複雑で次の通りになります。

■上の3枚(今年分)
来年(2024年)の1月1日時点で住んでいるであろう住所を記載。

■一番下の「令和6年分」
再来年(2025年)の1月1日時点で住んでいるだろう住所を記載。

つまり、提出年分の翌年1月1日時点での住所を書くことになっています。

なぜ、翌年の1月1日時点での住所を書くのか?

翌年1月1日時点での住所を書く理由は、住民税にあります。

年末調整に関連して私たちが支払う税金は、主に所得税と住民税の2つですが、住民税は、前年所得に対して1月1日時点で住んでいる市区町村に支払うという決まりになっています。※所得税は国税(国に払う税金)なので住所は問われません。

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。そのため、年の途中に引っ越しをしたとしても、その年の住民税は1月1日に住所のあった市区町村で全て納めることになります。

埼玉県戸田市ホームページより引用

つまり、

①今年の年末調整で令和5年分の所得が決まる。
※年末調整の後に確定申告する場合は確定申告で所得が確定します。

②令和5年分の所得に対して翌年(令和6年分)の住民税額が決まる。

③翌年(令和6年)1月1日時点で住んでいる住所の市区町村に住民税を払う。

④よって、今年分の年末調整書類には翌年1月1日時点での住所を書く。
※今年分の年末調整書類とは、「令和5年分」と書かれた書類です。

要するに、翌年1月1日にどこに住んでいるのか?で住民税を支払う市区町村が決まるので、年末調整書類にも「翌年1月1日時点で住んでいるだろう住所を記載」となるわけですね。

では、これを踏まえ「年末調整書類に書く住所」を引越しするタイミング別でご紹介いたします。

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引越しのタイミング別、住所の書き方

今年引っ越した場合

今年引越した場合は、全書類引越し後の住所でOKです。

■令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
■令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
■令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
■令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

全書類、引越し後の住所を記載。

年内に引越す場合

年内に引越す場合で、既に引越し先の住所がわかっている場合は、全書類引越し後の住所を記載しましょう。その方が後で修正しなくていいので楽です。

ただし、まだ引越し先の住所が決まっていない場合は「今実際に住んでいる住所」でOKです。引越ししたら会社に住所を知らせましょう。

来年の1月2日以降に引越し予定の場合

来年の1月2日以降に引越し予定の場合は、次の通りです。

■令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
引越し前の住所

■令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
引越し前の住所

■令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
引越し前の住所

■令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
引越し後の住所
※引越し先が決まっていなければ、引越し前の住所で問題ありません。

ポイントは「令和6年分」ですが、引越し先の住所が決まっていればの話です。住所が決まっていない場合は、引越し前の現住所を記載しましょう。

おわりに

年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。

【参考記事】
2023(令和5年)年末調整書類の書き方・記入例ケース別まとめ

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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