記事内容を2019年最新版の更新しました。
2017年10月の法改正以降「ご主人の扶養内でパートしている主婦の方」も育児休暇を取得しやすくなりました。具体的には、次の2つの条件に当てはまれば、パート主婦の方も育児休暇の取得が可能です。
- 1年間同じ勤務先でパートを続けている。
- 子供が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくなることが決まっていない場合。※雇用契約が続くかどうか?わからない場合でもOK!
雇用契約がいつまで続くかわからない場合でもOKなので、逆に言うと「雇用期間が○○年○月までとはっきり決まっている」以外は、実質1年以上同じパート先で働いていれば育児休暇を取得できる。ということになります。
但し、育休手当(育児休業給付金)については、雇用保険に加入+一定条件のクリアが必要になるので、当記事ではそのあたりを詳しくご紹介させていただきます。
そもそも、パート主婦でも産休・育休はとれるの?
はじめに、出産における「休暇の取得条件」と、「給付金の受給条件」は異なるので、別々に理解しておく必要があります。
まずは、「休暇の取得条件」を確認してみましょう。出産における休暇の種類は次の2つです。
- 産休(産前休業・産後休業)
- 育休(育児休業)
※これからご紹介する内容は「労働基準法」と「育児・介護休業法」という法律で決められていることなので、全てのパート・アルバイト先で共通する内容です。
産休(産前休業・産後休業)
産前休業・産後休業のことを合わせて産休と呼んでいますが、産休については、もともとどなたでも取得できます。なので扶養内パート主婦の方ももちろんOK。
産前休業:出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)
産後休業:出産の翌日から8週間
※産前休業については自分で職場に申請する必要があります。
扶養内パート主婦も産休はとれる。
育休(育児休業)
冒頭にも書いたとおり、2017年10月から取得条件が緩和されました。下記条件に当てはまっていれば、扶養内パート主婦の方も育児休暇を取得できます。
- 1年間同じ勤務先でパートを続けている。
- 子供が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくなることが決まっていない場合。※雇用契約が続くかどうか?わからない場合でもOK!
【育休の期間】
育児休業:子供が1歳になるまでの希望する期間。(2歳になるまで延長も可能)
扶養内パート主婦も条件さえ満たしていれば、育休はとれる。
次に給付金(出産育児一時金・出産手当・育休手当)の受給条件についても確認してみましょう。
出産育児一時金・出産手当・育休手当(育児休業給付金)の受給条件は?
出産における主な給付金は次の3つです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育休手当(育児休業給付金)
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険に加入している方、またその扶養に入っている方全ての人に支給されるので、もちろん扶養内パート主婦の方ももらえます。(名前は家族出産育児一時金と言う。)
金額は42万円です。(※ただし産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合404000円)
扶養内パート主婦の方も、出産育児一時金はもらえる。
出産手当金
残念ながら扶養内パート主婦の方は、出産手当金は受給できません。出産手当金は、自分で社会保険に加入している方のみが対象になり、ご主人の扶養に入っている場合は支給対象外となるからです。まあ、これは仕方ないですね。。。
扶養内パート主婦の方は、出産手当金はもらえない。。。
但し!育休手当(育児休業給付金)は受給できる可能性が大きいです!
育休手当(育児休業給付金)
育休手当(育児休業給付金)は以下の条件に当てはまれば、扶養内パート主婦の方も受給できます。
(育休前)
- 雇用保険に加入していること。
- 休業前の2年間で「11日以上出勤した月」が12ヶ月以上あること。
(育休中)
- 育児休業期間中に休業前の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 働く日数を月10日以下にすること。(10日を超える場合は勤務時間を80時間以下にすること)
※「育休中の条件」についてもご紹介させていただきましたが、これは育休中に気をつければいいことなので、まずは「育休前の条件」に自分が該当するかどうか?ご確認ください。
育休手当(育児休業給付金)は雇用保険から支給されるので、雇用保険に加入していることが絶対条件です。
雇用保険の加入条件(週20時間以上、31日以上の雇用)に該当していれば、扶養内パート主婦の方も加入されていると思いますが、条件に該当しているのに加入していない場合は、勤務先に相談してみましょう。雇用保険は遡っても加入することができますので。
また、育休前の2年間で「11日以上出勤した月」が12ヶ月以上あること。も条件です。ちなみに連続していなくても合計で12ヶ月あればOKです。
扶養内パート主婦も条件に該当すれば、育休手当(育児休業給付金)がもらえる!
まとめ
【出産による休暇】
- 産休⇒扶養内パート主婦も、無条件で取得可能。
- 育休⇒条件があるが、2017年の1月から条件が緩和されたので、扶養内パート主婦でも取得チャンス大。
【出産による給付金】
- 出産育児一時金⇒扶養内パート主婦ももらえる。(家族出産育児一時金)
- 出産手当⇒扶養内パート主婦はもらえない。
- 育休手当(育児休業給付金)⇒扶養内パート主婦でも貰える可能性が大きい。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。