介護保険の自己負担額を低く抑えるには、世帯分離した方が得!という話を耳にしたのですが、同居で世帯分離した親を、社会保険や税金(住民税・所得税)の扶養にそのまま入れておくは出来るのでしょうか?また、新たに扶養に入れることは出来るのでしょうか?
今回は、「世帯分離と扶養の関係」について社会保険事務所と税務署の2か所に電話確認したのでご報告させていただきます。世帯分離を検討されている方は良かったら是非参考にしてみて下さい。
世帯分離と社会保険の扶養について社会保険事務所に確認してみた
まずは社会保険上の扶養について、社会保険事務所に確認してみました。質問内容は次のとおりです。
親と同居しているが世帯分離を考えている。その場合、親は社会保険上の扶養のままでいれるのか?また、これから新たに親を扶養に入れることはできるのか?
※世帯分離といえど、同居は続ける。というのが条件です。
これについては、実の親か・配偶者の親かで違うそうです。
実の親の場合
実の親の場合は、問題なく扶養のままでOK。又、新たに扶養に入れることも可能です。
配偶者の親の場合
結論から言うと、配偶者の親の場合は基本NGとのことです。
理由は、配偶者の親の場合、同居が扶養の絶対条件となっており、扶養申請時に「住民票」の提出が必要です。その際、世帯分離をしていると「同じ住民票に載らない」、もしくは「世帯分離と注釈がつく」ため、世帯分離の理由を明確に説明できない限り、親を扶養にはできないそうです。
ちなみに実の親の場合、同居が扶養の絶対条件ではないので「住民票」の提出は必要ありません。
今回電話で確認したのは、日本年金機構の健康保険窓口です。不明点がある場合は、ご自身でも聞いてみて下さいね。
↓ ↓ ↓
日本年金機構:全国の相談・手続き窓口
※自動音声が流れるので、「3」→「2」とプッシュすると健康保険の窓口に繋がります。
世帯分離と税金の扶養について税務署に確認してみた
続いて、税金上(所得税・住民税)について税務署に確認してみました。質問内容は次のとおりです。
親と同居しているが世帯分離を考えている。その場合、親は税金上の扶養のままでいれるのか?また、これから新たに親を扶養に入れることはできるのか?
(質問②)
所得税と住民税では違いはあるのか?両方とも親は扶養のままでいれるのか?また、これから新たに親を扶養に入れることはできるのか?
質問①に対する税務署の回答
世帯分離していても、親を税金上の扶養に入れることは可能とのことです。
理由は、「世帯」を管轄する法律(住民基本台帳法)と「税金(所得税)」を管轄する法律(所得税法)がそもそも違うので、世帯が同じか別かは関係ない。所得税法における次の2つの扶養条件を満たしさえすれば税金上の扶養にできる。との回答でした。
- 親の年間所得が38万円以内
- あなたと親が生計を一にしていること
※扶養の条件については、こちらの記事に詳しくまとめてありますので良かったら合わせてご参照ください。
■親を扶養に入れる条件:別居同居での違いや遺族年金、仕送り金額は?
質問②に対する税務署の回答
住民税も所得税と同じで、世帯分離していても親を扶養に入れることは可能とのことです。
理由は、「住民税」を管轄する法律(地方税法)は、所得税法と同じ扱いになるから。との回答でした。
今回電話で確認したのは、税務署の電話相談センターです。不明点がある場合は、ご自身でも聞いてみて下さいね。
↓ ↓ ↓
税についての相談窓口
※自動音声が流れるので、「1」→「1」とプッシュすると電話相談センターに繋がります。
以上が、社会保険事務所と税務署に確認した「世帯分離と扶養の関係」となります。
結論としては、基本、世帯分離しても親を扶養に出来る。ただし、配偶者の親を健康保険上の扶養に入れる場合だけ、世帯分離の理由を明確に説明できない限りNGってことですね。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。