今回の記事は、傷病手当金の支給額の計算方法について計算例を使ってまとめてみました。
また、気になる「手取りはいくらになるのか?」や「賞与(ボーナス)が4回以上支給されているときの計算方法」なども確認することができますので、良かったら参考にしてみてください^^
傷病手当金の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給金額は、以下の計算式で算出します。
計算式:「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3=支給日額
計算式だけでは、難しいですよね^^;
このあと具体例を使って解説していきますが、その前に「標準報酬月額」とは何か?確認しておきましょう。
「標準報酬月額」とは、毎年1回、4月、5月、6月の3ヶ月間にもらった月額給与を足して、その期間の月数で割って得た額(4月+5月+6月÷3ヶ月)で「標準報酬月額」を決定しています。
これを定時決定といい、ここで決められた「標準報酬月額」は、その年の9月から翌年の8月まで使用します。
定時決定は、4月、5月、6月に支払われる報酬月額のうち、支払いの基礎となる日数が17日以上あるもので算定しますので、例えば、4月と5月は30日分の報酬が支払われたが、6月は休職したため13日分しか支払われなかった場合は、4月と5月の報酬総額を2ヶ月で割った額で決定されます。
では、次に具体的な例を使い計算していきます。
計算例で確認
<例>
Aさんは「うつ病」で医師から「労務不能」と診断されたため、会社を休むことになり、その期間、傷病手当金を受給することになりました。傷病手当金の支給開始日が令和2年2月1日だった場合を例に確認していきましょう。
まず、Aさんの「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額」から調べていきます。
Aさんは支給開始日が令和2年2月1日だったので、「支給開始日前の過去12ヶ月」は、「平成31年3月~令和2年2月」です。
この期間の標準報酬月額を調べる必要がありますが、この期間中に標準報酬月額の定時決定期間が含まれているので、「平成31年3月~令和元年8月」と「令和元年9月~令和2年2月」の標準報酬月額をそれぞれ確認する必要があります。
①「平成31年3月~令和元年8月」までの標準報酬月額の調べ方
Aさんの平成30年9月~令和元年8月までの標準報酬月額を計算します。Aさんの平成30年4月・5月・6月の給与は以下とします。
4月給与:280,000円
5月給与:300,000円
6月給与:320,000円
4月・5月・6月の給与の平均額を計算します。
28万円+30万円+32万円=90万円
90万円÷3ヶ月=30万円
この30万円を↓の「報酬月額」に当てはめると「290,000円以上~310,000円未満」なので、Aさんの平成30年9月~令和元年8月までの標準報酬月額は「300,000円」となります。
よって、①「平成31年3月~令和元年8月」6ヶ月間の標準報酬月額は30万円となります。
②「令和元年9月~令和2年2月」までの標準報酬月額の調べ方
続いて、Aさんの「令和元年9月~令和2年8月」までの標準報酬月額を計算します。令和元年4月・5月・6月の給与は以下の通りです。
4月給与:260,000円
5月給与:290,000円
6月給与:290,000円
4月・5月・6月の給与の平均額を計算します。
26万円+29万円+29万円=84万円
84万円÷3ヶ月=28万円
この28万円を↓の「報酬月額」に当てはめると「270,000円以上~290,000円未満」なので、Aさんの平成28年9月~平成29年8月までの標準報酬月額は「280,000円」となります。
よって、②「令和元年9月~令和2年2月」6ヶ月間の標準報酬月額は28万円となります。
標準報酬月額には交通費や残業代なども含まれます。より正確に自分の標準報酬月額を知りたい場合は、こちらの記事も合わせてご参照ください。
あとは、さきほどの計算式に当てはめて、一日の支給額を算出します。
計算式:「支給開始日前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額÷12ヶ月」÷30日×2/3=支給日額
(30万円×6ヶ月+28万円×6ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,446円
(※30日で割ったところで1の位を四捨五入します。更に、2/3で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。)
Aさんの一日に支給される金額は6,446円となります。
あとは、所定給付日数×6,446円=傷病手当金支給額で、Aさんの支給額を調べることができます。
(※傷病手当金の「所定給付日数」には、休日、土曜日、日曜日も日数に含まれます。但し、待期期間の3日間は除きます。)
「標準報酬月額」がわかれば、こちらの早見表が便利です^^
こんなときはどうすればいい?
支給開始日前の期間が12ヶ月に満たない場合
入社して間もない方など、支給開始日前の期間が12ヶ月に満たないときは、以下の①と②を比べて少ない方の額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額
②28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
<計算例>
4月1日入社(資格取得日)/ 各月の標準報酬月額:40万円 / 8月1日が支給開始日の場合
①は、40万円×4ヶ月÷4ヶ月=40万円
②は28万円
①>②なので、低い方の額「28万円」を使い支給額を求めます。(または、先ほどの早見表で確認してみてください。)
28万円÷30日×2/3=6,220円
よって6,220円が支給日額となります。
退職したあとで受給を開始する場合
傷病手当金の支給開始日が退職した翌日以降の場合は、退職日の月の標準報酬月額と、それ以前の標準報酬月額を使って計算します。
■退職後の傷病手当金:初回申請手続きと引き続きもらう方法を確認
年4回以上、賞与(ボーナス)をもらっている場合
7月1日~翌年6月30日までの1年間に4回以上、賞与(ボーナス)が支給された場合は、まず、賞与(ボーナス)の合計を12ヶ月で割り1ヶ月分の支給額を算出します。そして、その額を4月・5月・6月の給与支給額に加算します。
先ほどのAさんのケースで確認してみましょう。
Aさんの平成29年4月・5月・6月の給与は以下の通りでした。
4月給与:280,000円
5月給与:300,000円
6月給与:320,000円
7月~翌6月までに支給された賞与(ボーナス)は以下の通りです。
平成28年7月:160,000円
平成28年12月:250,000円
平成29年3月:180,000円
平成29年6月:250,000円
(16万円+25万円+18万円+25万円)÷12ヶ月=70,000円
この「70,000円」を、4月・5月・6月の給与支給額にそれぞれ加算します。
4月給与:280,000円+70,000円=350,000円
5月給与:300,000円+70,000円=370,000円
6月給与:320,000円+70,000円=390,000円
35万円+37万円+39万円=111万円
111万円÷3ヶ月=37万円
これを↓で確認し、標準報酬月額は「380,000円」となります。
次に、先ほどの早見表↓で確認すると、
傷病手当金の支給日額は「8,447円」ということがわかります。
手取りはいくらになる?見落としがちな注意点を確認!
ここまで傷病手当金の支給額を確認してきましたが、実は傷病手当金の受給には注意しなければいけない点があります。それは「健康保険料+厚生年金+住民税の支払い」です。
残念ながら、傷病手当金をもらいながら仕事を休んでいる期間でも、健康保険料や厚生年金(育児休業中を除く)、住民税などの免除はありません。
傷病手当金の支給は協会けんぽや保険組合から直接振り込まれるため、本来、会社が天引きする健康保険料+厚生年金+住民税が引かれていません。
そのため、後日、会社から「〇月分の健康保険料(+厚生年金)と住民税を払ってください!」と連絡が来る場合があります。あとで慌てないためにも、「毎月支払うか?復職後にまとめて支払うか?」事前に会社の方針を確認しておきましょう。
■失業保険と同時に年金・住民税・健康保険・奨学金の免除申請しよう!
手取りはいくらになる?
傷病手当金の手取りはいくらになるのか?計算例で確認していきましょう。
<傷病手当金の支給額>
標準報酬月額が28万円の場合、傷病手当金の支給日額は6,220円です。
30日間休んだ場合は6,220円×30日=186,600円
<健康保険料+厚生年金>
標準報酬月額が28万円の健康保険料+厚生年金(東京都在住40歳未満の方の場合)は、39,480円になります。
健康保険料 | 13,860円 |
---|---|
厚生年金 | 25,620円 |
(※平成31年4月~の東京都の金額です。)
<住民税>
住民税については、前年の所得や控除によって異なりますので、ここでは10,000円と仮定して計算してみます。
<傷病手当金の手取り>
計算式:傷病手当金支給額-(健康保険+厚生年金)-住民税=手取り額
186,600円-39,480円-10,000円=137,120円
手取り額は137,120円となります。
約5万円ほど、引かれることになりますね^^;
後日、会社から請求されることになりますので、準備しておきましょう。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。