結婚や出産を機に仕事を辞め、夫の扶養に入る人も多いと思いますが、その際に「失業保険の手当を受給するか?」を確認するようにしてください。
なぜなら、失業保険の手当は収入としてカウントされるため、受給中は夫の扶養に入ることができない場合があるからです。
そこで今回は、失業手当の受給中に「扶養に入れる人、入れない人の条件」や「扶養から外れず、失業手当を受給して、ばれたときはどうなるのか?」について、まとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください^^
失業手当の受給中に扶養に入れる人、入れない人
離職して失業保険の手当を受給する場合は、扶養に〝入れる人〟と〝入れない人〟がいます。
その基準は、年収130万円未満か?それ以上か?で決まります。(月収の場合:108,333円以下か、それ以上か。130万円÷12ヶ月=108,333円)
簡単に調べる方法は、「雇用保険受給資格者証」の↓「19.基本手当日額」で確認することができます。
<扶養に入れる人>
基本手当の日額が3,611円以下の場合は扶養に入ることができますので、失業保険の手当を受給中でも特に手続をする必要ありません。
<扶養に入れない人>
基本手当の日額が3,612円以上の場合、失業保険の手当を受給している間は扶養に入ることができませんので、既に扶養に入っている方は、扶養から外れる手続きが必要です。
■健康(社会)保険:学生・専業主婦の扶養から外れるときの手続き方法
扶養に入るとき、外れるときのタイミングを確認
失業保険の手当を受給しているときは、(基本手当日額次第で)扶養に入ることができません。
ただ、失業保険には「給付制限がある人、ない人」がいますので、会社を辞めたあと、扶養に入るタイミングと外れるタイミングを確認していきましょう。
給付制限がない場合
離職後、国民健康保険(+国民年金)に加入し、失業手当受給終了後に夫の扶養に入る。
給付制限がある場合
離職後、給付制限3ヶ月間は夫の扶養に入り、失業手当受給開始の際に扶養から外れ、国民健康保険(+国民年金)に加入し、失業手当受給終了後に再び夫の扶養に入る。
給付制限がある場合は少し面倒ですが、給付制限中は国民健康保険料や年金を納めなくて済みますので、手続きをしておいた方がいいですね^^
問題は、夫の扶養に入ったまま、失業保険の手当を受給してしまった場合です。
次項で確認していきましょう!
バレるとどうなる?
もし、基本手当日額が3,612円以上なのに、扶養から外れず、失業保険の手当をもらっていたことがバレたらどうなるのか?
①国民健康保険料をさかのぼって納付する必要があります。
失業保険の手当をもらいながら扶養に入っていた期間分の国民保険料を請求されます。
②国民年金をさかのぼって納付する必要があります。
失業保険の手当をもらいながら扶養に入っていた期間分の国民年金を請求されます。(令和2年度の国民年金保険料は月額:16,540円です。)
また、年金事務所で登録されている年金記録の修正が行われます。本来は扶養に入れない期間なので、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者に情報が修正されます。
③病院でかかった費用の保険負担分(7割)の返金が必要です。
失業保険の手当をもらいながら扶養に入っていた期間中に病院にかかっていた場合は、そのときの費用(保険負担分7割)の返金を求められます。(健康保険組合などから)
病院にかかった期間が長ければ、返金額も大きくなります。
⑤夫の会社に迷惑をかける
バレてまずいのは、本人だけではありません。会社は健康保険組合などから厳しく注意を受け、当然、夫も会社から注意を受けることになります。
本来は結婚や出産を控えた妻を扶養にする場合は、失業保険の申請の有無を確認したり、雇用保険受給資格者証(基本手当日額と期間)のコピーを確認するようになっているため、今回のようなケースは考えにくいですが、中小企業など手続きに詳しい人がいない場合は説明がない場合もありますので、注意してください。
終わりに
ネットでは「ばれないから大丈夫!」といった書き込みもありますが、現在はマイナンバー制度も始まっていて、それぞれの書類にマイナンバーを記載しています。
マイナンバーで情報が共有できるようになっていますので、安易に「バレないだろう!」と、思っている方は注意してくださいね^^
失業保険を受給しながらアルバイトする際の注意点と、支給停止・減額にならないアルバイトのやり方について、こちらの記事に詳しくまとめましたので興味のある方は合わせてご参照ください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。