記事内容と確定申告書記入例を2019年最新版に更新いたしました。
※「住宅ローン控除」と「住宅ローン減税」は呼び名が違うだけで、同じものです。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
前回に続き、住宅ローン控除(減税)初年度の確定申告の書き方を具体例を交えご紹介させていただきます。
前の記事で、
- 住宅ローン控除(減税)の申請に必要な書類
- 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の書き方・記入例
を書かせていただきましたので、まだお読みでない方は先にこちらの記事からお読みください。
■確定申告:住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方と記入例
今回は第2回ということで、確定申告書(第一表・第二表)の書き方と添付書類についてご紹介させていただきます。
確定申告書 第二表の書き方と記入例
会社員の佐藤太郎さんは、昨年(2018年)妻の花子さんと共同でマイホームを購入しました。持ち分は、夫である太郎さんが3/4、妻の花子さんが1/4です。住宅ローン控除初年度なので、今年は確定申告で申請します。
- 年末住宅ローン残高:2500万円
- 家族構成:共働きの妻(年収400万)と子供一人(16歳)の3人家族
- 年収:580万円
第二表から書いていきますので、第二表と源泉徴収票をご用意ください。まずは源泉徴収票から青①②③④を書き写します。青④の生命保険料はご自身の該当する項目にご記入ください。
赤① 住所・氏名・フリガナを記入します。
赤② 「所得の種類」を「給与」。その右隣に「勤務先の会社名」を記入します。
赤③ 16歳未満の子供がいる場合は、こちらに子供の名前・続柄・生年月日・マイナンバーを記入します。
赤④ 上段に「源泉徴収票のとおり」と記入し、合計金額も記入しましょう。
赤⑤ 今回は記入例は夫婦共働きのため空白ですが、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合は、この欄に配偶者の氏名・生年月日・マイナンバーを記入し「配偶者控除」・「配偶者特別控除」のどちらかにチェックします。
■配偶者(特別)控除の計算方法と書き方。年末調整と確定申告書記入例
■確定申告:配偶者や扶養親族の所得の計算方法!収入とは違うので注意
赤⑥ 扶養親族の氏名・続柄・生年月日・マイナンバー・控除額を記入します。※扶養親族の控除額等についてはこちらの記事をご参照下さい。
■扶養控除:学生の子供や親の控除額は?年末調整・確定申告記入例付き!
■確定申告:配偶者や扶養親族の所得の計算方法!収入とは違うので注意
赤⑦ 赤⑥の控除額合計を記入します。
赤⑧ 入居した日を記入します。
確定申告書 第一表の書き方と記入例
続いて第一表を書いていきましょう。先程と同じく、まずは源泉徴収票から青①②②④⑤を書き写して下さい。
赤① 記入例の通りに住所・氏名・生年月日・電話番号・マイナンバーなどを記入し、捺印します。引越した人で、今年の1月1日の住所と現住所が違う場合は旧住所も記入してください。
明治→1
大正→2
昭和→3
平成→4
赤② 所得の合計金額を記入します。
(記入例)
給与所得だけなので、そのまま4100000円と記入。
その他の収入・所得がある場合は、こちらの記事を参考にご記入ください。
■確定申告書A様式の収入金額と所得金額の書き方・計算方法を徹底解説
赤③ 該当する所得控除を記入します。基礎控除については全員共通で38万円です。
(記入例)
社会保険料控除:681223円 ※源泉徴収票から転記
生命保険料控除:50000円 ※源泉徴収票から転記
扶養控除:380000円 ※16歳以上の子供一人
基礎控除:380000円 ※全員共通
※扶養控除は扶養親族(子供・親)の年齢により控除額が異なります。こちらの記事にて控除額をご確認ください。
■扶養控除:学生の子供や親の控除額は?年末調整・確定申告記入例付き!
■確定申告:配偶者や扶養親族の所得の計算方法!収入とは違うので注意
※当記事の記入例設定では、共働き(奥さんの年収400万円)のため配偶者(特別)控除は申請していません。配偶者控除を申請する場合はこちらの記事にて控除額をご確認ください。
■配偶者(特別)控除の計算方法と書き方。年末調整と確定申告書記入例
■確定申告:配偶者や扶養親族の所得の計算方法!収入とは違うので注意
その他の所得控除に該当している場合は、源泉徴収票から書き写しましょう。控除額ついてはこちらの該当記事をご活用下さい。
■2019年確定申告:所得控除額一覧まとめ(配偶者控除、扶養控除など)
■生命保険料控除の書き方と計算方法。年末調整と確定申告記入例付き
■地震保険料控除の書き方と計算方法。年末調整・確定申告の記入例付き
■勤労学生控除の条件と申請方法。アルバイトを掛け持ちしている場合は?
■確定申告での障害者控除の書き方と記入例。添付書類は必要なし!
■確定申告で寡婦・寡夫控除を申請。書き方・記入例、控除額を確認!
赤④ 所得控除⑥~⑮の合計金額を記入します。
赤⑤ 雑損控除・医療費控除・寄付金控除に該当する方はそれぞれの控除金額を記入します。この記事の記入例設定のように該当しない場合は空白でOKです。
医療費控除とふるさと納税については、当サイトにて記入例を作成しております。もし該当する場合は合わせてご参照ください。
赤⑥ 赤④⑤を足した金額を記入します。
赤⑦ 赤②から赤⑥を引いた金額を記入します。※1.000円未満は切り捨てて下さい。
赤⑧ 税額を計算し記入します。下記税額表の計算式に当てはめ、税額を算出しましょう。
「平成30年分 所得税の税額表」
「所得税額」=「課税される所得金額」×「税率」-「控除額」
(記入例)
「所得税額」=2.608.000円×10%(0.1)-97500円
=163.300円
赤⑨ 住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の金額を記入します。前回の記事で作成した、下記画像:住宅借入金等特別控除額の計算明細書の赤枠内の金額を書き写してください。
赤⑩ 赤⑧から赤⑨を引いた金額を記入します。0円以下になる場合は、「0」と記入してください。
163300円-250000円
=-86700円
0円以下なので、「0」と記入。
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額は、住民税から引いてもらえる!
今回の記入例のように、「所得税額」より「住宅ローン控除額」の方が大きく赤⑩が0円以下になった場合、残った住宅ローン控除額(記入例でいうと86700円)は来年支払う予定の住民税から引いてもらえます。(※消費税8%で購入した場合、上限136500円まで)
また、その際手続きは特に必要ありません。税務署から確定申告したデータが市区町村にいき、市区町村側で住民税から引いてくれます^^
赤⑪ 赤⑩の金額をそのまま記入します。
赤⑫ 復興特別所得税を計算し、記入します。赤⑪に0.021をかけた金額(1円以下は切り捨て)が復興特別所得税になります。
0円×0.021
=0円
赤⑬ 赤⑪⑫を足した金額を記入します。
0円+0円
=0円
続いて、青③から赤⑬を引きます。※青③は給与から天引きされた源泉所得税です。
166700円-0円
=166700円
ここで計算した金額がマイナスになった場合は、追加で税金を納める必要があり、赤⑭にその金額を記入します。プラスになった場合は、還付金が戻ってくるので、赤⑮にその金額を記入しましょう。
プラスになったので、赤⑮に166700円と記入。
166700円が還付金として戻ってきます!
赤⑯ 最後に還付金の振込先口座を記入します。
お疲れ様でした。これで、住宅ローン控除の確定申告書類は完成です!最後に添付書類を確認しておきましょう。
添付書類の確認
【提出が必要な書類一覧】
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅借入金の年末残高証明書原本
- 家屋・土地の登記簿謄本(登記事項証明書)原本
- 売買契約書または建築請負契約書の写し
- 勤務先の源泉徴収票(原本)
- マイナンバー通知カードのコピー、またはマイナンバーカードのコピー
- 運転免許証などの本人確認書類のコピー
※マイナンバーカードをお持ちの場合は必要ありません。
添付書類の張り方については、こちらの記事に詳しくまとめましたので合わせてご参照ください。
■確定申告:添付書類台紙への貼り方を確認!A4など大きい紙の場合は?
※ここでご紹介しているのは、当記事の記入例設定で必要な添付書類となります。状況が異なる場合は、次章でご紹介する「税務署の電話相談センター」にて添付書類のご確認をお願いいたします。
おわりに
書き方がわからないときの対処法
住宅ローン控除は人によって状況が違うので、当記事の記入例だけではわからない部分も出てくるかと思います。その場合は、税務署の電話相談センターで聞くのが一番早いです。
上記「国税庁:税についての相談窓口」から、最寄の税務署を調べて電話すると自動案内が流れるので、下記画像の「1」→「1」を押すと、電話相談センターにつながります。
私も何度も利用していますが、とても丁寧に教えてもらえるのでお勧めです。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。