今乗っている原付バイクや乗らなくなった原付バイクを友人や家族などに譲る(または、譲ってもらう)ときは、所有者が変わるため、原付バイクの名義変更が必要になります。
この場合、「名義変更の手続きは自分でやる!」という人が多いと思います。
そこで今回は、原付バイクの名義変更はどこで?どのようにすればいいのか?原付バイクの廃車手続き~登録手続きについてまとめましたので、良かったら参考にしてみてください^^
原付バイクの名義変更(廃車→登録)手続きを確認
原付バイクの名義変更は、現在登録されている所有者の情報を解除する廃車手続き→新しい所有者の登録手続きという流れで行います。
そして、この名義変更の手続きには、以下の2通りの方法があります。
1.原付バイクを保有している人が廃車の手続きをして、その後、新しく所有者になる人が登録手続き(名義変更)をする
2.新しく所有者になる人が廃車手続きと登録手続き(名義変更)を同時にする
既にナンバープレート付の原付バイクを譲ってもらっている人などは、こちら2の手続き方法になります。
一部の市区町村では廃車手続きをしていない原付バイクに対して、名義変更を受付けていないところもありますので、事前にお住まいの市区町村で確認するようにしてください。
では、次にそれぞれの手続き方法を確認していきましょう。
1.原付バイクを保有している人が廃車手続きをして、その後、新しく所有者になる人が登録手続き(名義変更)をする場合
手続きの流れは下記の①~⑤となります。
①廃車手続きをする
まず、現在所有している原付バイクの登録を解除するため、市区町村の軽自動車税を担当する税務課で廃車手続きを行います。
このときに必要になるものは、以下の4点です。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 身分証明書(免許証など)
- 印鑑
標識交付証明書とは?
原付バイクを登録するときに市区町村から発行された書面で「標識番号(ナンバープレートの番号)」や「型式」などが記載されているものです。原付バイクの車検証のようなものですね^^
■原付バイク標識交付証明書を紛失⇒再発行は即日10分!手続方法を確認
②廃車証明書の発行
廃車手続きが完了すると「廃車証明書」が発行されますので、氏名などを記入し押印をします。(※ここでの廃車証明書は市区町村によって廃車申告受付書という場合もあります。)
③新しく所有者になる人へ「廃車証明書」と「譲渡証明書」「原付バイク」を渡す
「譲渡証明書」についてですが、廃車証明書に譲渡証明を記入する欄がある場合は不要です。(廃車証明書の書式は各市区町村で異なります。)
■<原付バイクの名義変更>譲渡証明書の書き方を記入例で確認!
④原付バイクの登録手続き(名義変更)をする
新しく所有者になる人は、旧所有者から受け取った書類と自分の印鑑、身分証明書を持って、今住んでいる市区町村の窓口で原付バイクの登録手続き(名義変更)を行います。
手続きに必要なものは、以下の5点です。
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口に用意されています。)
- 廃車証明書
- 譲渡証明書(※)
- 身分証明書(新しく所有者になる人の運転免許証など)
- 印鑑(新しく所有者になる人のもの)
(※廃車証明書に譲渡証明を記入する欄があり、旧所有者が記入してある場合は不要です。)
今住んでいる住所地で住民登録をしていない場合は、住民登録地の住民票もしくは住民登録地が記載された運転免許証のコピーなどが必要になりますので、事前に窓口で確認するようにしてください。
⑤ナンバープレートと標識交付証明書の交付
最後に、新しいナンバープレート(無料)と標識交付証明書を受け取って手続きは完了です。
2.新しく所有者になる人が廃車手続きと登録手続き(名義変更)を同時にする場合
手続きの流れは、下記の①~④となります。
①譲渡証明書に記入をする
まず、原付バイクの所有者が譲ったことを証明する「譲渡証明書」に必要事項を記入します。
■<原付バイクの名義変更>譲渡証明書の書き方を記入例で確認!
②新しく所有者になる人へ以下の3点を渡す
- 譲渡証明書
- 標識交付証明書
- 原付バイク
③廃車手続き→登録手続きをする
新しく所有者になる人は旧所有者から渡されたものと自分の印鑑、身分証明書を持って、今住んでいる市区町村の窓口で廃車手続き→登録手続きを同時に行います。
手続きに必要なものは、以下の6点です。
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口に用意されています。)
- 譲渡証明書
- 標識交付証明書
- 原付から取り外したナンバープレート
- 身分証明書(新しく所有者になる人の運転免許証など)
- 印鑑(新しく所有者になる人のもの)
※今住んでいる住所地で住民登録をしていない場合は、住民登録地の住民票や住民登録地が記載された運転免許証のコピーなどが必要になりますので、事前に窓口で確認するようにしてください。
④ナンバープレートと標識交付証明書の交付
最後に、新しいナンバープレート(無料)と標識交付証明書を受け取って手続きは完了です。
終わりに
原付バイクの名義変更「2.廃車手続きと登録手続きを同時に行う場合」で注意する点は、新しい所有者になる人が手続きを忘れてしまうと、原付バイクを所有していないのに税金(軽自動車税)が発生してしまいます。
そのため、トラブルを避けるためにも「1.原付バイクを保有している人が廃車の手続きをして、その後、新しく所有者になる人が登録手続き(名義変更)をする」方法をおススメします^^
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。