65歳を迎えると健康保険の保険証とは別に介護保険の保険証が全員に交付されることになっていますが、すぐに介護保険サービスを利用しない人の中には、介護保険証が必要になったときに保管場所を忘れたり、紛失してしまう人もいると思います。
そこで今回は、介護保険証を紛失してしまったときの再発行手続きについてまとめてみました。「再発行までの期間」や「代理人が手続きする場合の委任状記入例」なども確認することができますので、良かったら参考にしてみてください^^
介護保険証が必要なときは?
- 介護サービスを利用するとき
- 要介護・要支援認定を申請(更新)するとき
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成してもらうとき
- 認定のため医療機関で主治医意見書を書いてもらうとき
介護保険証の再発行手続き
介護保険証を紛失してしまった場合は、再発行をすることができますので、手続きの内容を確認していきましょう。
どこで?
介護保険証の再発行は、お住まいの市区町村窓口で手続きをすることができます。(その他、地域によっては「介護保険施設」や「まちづくりセンター」などでも手続きできる場合があります。)
手続きに必要なもの
介護保険証の再発行は、本人もしくは代理人(家族など)でも、手続きをすることができます。
但し、本人と代理人では、手続きのときに持参するものが異なりますので、それぞれチェックしていきましょう。
<本人が手続きする場合>
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(※)
- マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・通知カード)
- 顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カードなど)
(※各市区町村のホームページからダウンロードすることもできますが、窓口でも用意されています。)
<代理人が手続きする場合>
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(※)
- 再発行する人のマイナンバー個人番号カードもしくは通知カード(コピー可)
- 代理人の顔写真付き身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カードなど)
- 委任状
(※各市区町村のホームページからダウンロードすることもできますが、窓口にも用意されています。)
【委任状の記入例】
委任状は、委任者(保険証を紛失した人)が、記入することになっています。
この委任状の雛形でよければ、こちらからダウンロードできますので、ご利用ください^^
⇒委任状
再発行までの期間を確認
新しく再発行された保険証は後日郵送で届くことになっていますが、市区役所・町村役場の窓口で本人または家族(住民票上同一世帯)が、顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カードなど)を提示できれば即日交付してもらうことができます。
(即日交付ができない場合もありますので、お住まいの市区町村でご確認ください。)
介護保険証の有効期限
介護保険証には有効期限がありませんので、要介護・要支援認定の申請をするまで大切に保管してください。
但し、要介護認定を受けると、保険証に有効期間が表示されますので、有効期間が過ぎる前に更新の手続きをしてください。
終わりに
介護保険証を紛失した場合「悪用されない?」か、不安になる方もいると思いますが、私の住んでいる役所に確認したところ、介護保険証は健康保険証などと違って身分証明書としては使えないので、悪用されるケースはほとんどないそうです^^
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。