今回は原付バイクの「標識交付証明書」を失くしたときの再発行方法について、私の住んでいる市区町村窓口に電話で確認したこと(手続方法や必要書類、再発行までの時間、代理人が手続きする場合、委任状の記入例など)をまとめてみました。
標識交付証明書を紛失してしまったという方がいたら、是非参考にしみてください^^
標識交付証明書が必要な場面
標識交付証明書は原付バイクのナンバープレートを交付してもらった市区町村から発行された書面で、車検証のようなものです。
標識交付証明書には、以下の情報が記載されていて、自賠責保険に加入するとき(※)や譲渡するとき、また事故を起こしてしまったときなどに必要な書類です。
<標識交付証明書に記載されている項目>
・所有者(納税義務者)の住所、氏名
・車名
・型式
・車台番号
・標識番号(ナンバープレートの番号)
・排気量
など。
※自賠責保険に加入(継続)するときは、標識交付証明書の原本は不要ですが、そこに記載されている原付バイクの車名(メーカー名)、車台番号、ナンバープレートの番号などの入力や記入が必要になります。
標識交付証明書を紛失してしまったときは?
標識交付証明書を失くしてしまったときは再発行をすることが可能です。
では、再発行の手続きについて詳しく確認していきましょう。
標識交付証明書の再発行はどこで?
原付バイクのナンバープレートを交付してもらった市区町村の窓口(軽自動車税を取り扱っている税務課)で、手続きをすることができます。また、標識交付証明書の再発行は本人以外の代理人(家族など)でも手続きをすることができます。
手続きに必要になものは?
標識交付証明書の再発行に必要なものは、本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合で異なりますのでご注意ください。
<本人が窓口に行く場合>
- 身分証明書(免許証など)
- 印鑑(シャチハタ不可)
<家族などの代理人が窓口に行く場合>
- 代理人選任届(委任状)
- 代理人の身分証明書(免許証、パスポート、個人番号カードなど)
※その他、市区町村によっては代理人の印鑑が必要になる場合がありますので、代理人が手続きをする場合は事前にお住まいの市区町村窓口に問い合わせて確認するようにしてください。
私が作成したこの書式でよければ、こちらからダウンロードしてご利用ください^^⇒代理人選任届(委任状)
※市区町村よっては指定の書式がある場合があるので、事前に確認するようにしてください。
再発行にかかる時間は?
窓口の混雑状況にもよりますが、空いていれば即日10分程度で再発行することができるそうです。
再発行にかかる手数料は?
手数料は無料です。
終わりに
今回は原付バイクの「標識交付証明書」を失くしたときの再発行方法についてまとめてみました。各市区町村ごとに手続きに必要なもの等が多少異なる場合があります。
特に代理人が手続きする場合は、お住まいの市区町村の軽自動車税を扱っている税務課に一度確認するようにしてください^^
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。