国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方が亡くなった場合、葬儀費用の補助金として「葬祭費」が支給されます。

この記事では「葬祭費」の申請方法や金額、支給要件(火葬のみの場合など)、支給までの日数についてご紹介させていただきますので、良かったら参考にしてみてください。

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葬祭費とは

葬祭費 支給

葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方が亡くなったときに、葬儀を行った方(喪主)に支給されるお金です。

75歳未満の方が亡くなった場合は国民健康保険から、75歳以上の方が亡くなった場合は後期高齢者医療制度から葬儀費用の補助金として「葬祭費」がもらえます。※厳密に言うと、一定の障害があると認められた65歳以上75歳未満の方も後期高齢者医療制度になります。

支給金額

支給される金額は、お住まいの市区町村(国民健康保険)、都道府県(後期高齢者医療制度)により異なります。ちなみに私の住んでいる市・県では5万円、東京都では一律で7万円。ネットで次のように検索すると、お住まいのエリアでの金額が調べられますので検索してみてください。

国民健康保険:お住まいの市区町村名 葬祭費
後期高齢者医療制度:都道府県名 後期高齢者医療制度 葬祭費 

要件

次の2点は支給対象外とホームページに明記されている市区町村・都道府県もあるのご注意ください。

  • 火葬のみの場合
  • 交通事故・傷害などで亡くなった場合

火葬のみの場合

火葬のみの場合は、若干あいまいになっているところもありますが、ホームページに「火葬のみはNG」としっかりと明記されているところも多いので、支給対象外と考えていたほうがいいでしょう。※下記でご紹介する画像はクリックすると大きくなります。

(例)静岡県三島市
葬祭費 支給
三島市ホームページより引用

(例)東京都杉並区
葬祭費 支給
杉並区ホームページより引用。

交通事故・傷害で亡くなった場合

こちらも「NG」となっている市区町村があります。ただ、これは保険や賠償など、「自費で葬儀を行っていないケース」に該当するようです。※下記でご紹介する画像はクリックすると大きくなります。

(例)静岡県三島市
葬祭費 支給
三島市ホームページより引用

(例)岡山県岡山市
葬祭費 支給
岡山市ホームページより引用

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葬祭費の申請方法

葬祭費 支給

葬祭費は自分から申請しないともらえないので、忘れずに申請しましょう。申請するタイミングは、葬儀終了後です。亡くなった方の「健康保険の資格喪失届」を提出するときに一緒に手続きをするとスムーズに行えます。

手続きする場所

国民健康保険・後期高齢者医療制度ともに、お住まいの市区町村役場の国民健康保険窓口で手続きします。

必要書類

  • 亡くなった方の保険証
  • 亡くなった方のマイナンバー通知カード・個人番号カード
  • 葬儀を行った人の身分証明書
  • 葬儀を行った人のはんこ
  • 葬儀を行った人の銀行口座番号
  • 葬儀の領収書(原本)

※お住まいの市区町村により若干違いがあるので、念のためお住まいの市区町村役所:国民健康保険担当窓口にご確認ください。

申請期限

申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内。2年を過ぎると時効となり申請できませんのでご注意ください。

支給までの日数は?

支給までの日数も、市区町村・都道府県により異なりますが、申請後2週間~1ヶ月半くらいで振り込まれるケースが多いようです。

(例)東京都品川区:約1ヶ月後に支給
葬祭費 支給
品川区ホームページより引用

(例)神奈川県相模原市:約1ヶ月半後に支給
葬祭費 支給
相模原市ホームページより引用

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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