先日、父親の身体障害者手帳4級を申請したので、少しずつではありますが、優遇していただけるもの(税金等)を調べながら手続きの準備をしています。

その中で自動車税、自動車所得税の免除(減免)は、申請期間が比較的短く、私の住む千葉県では身体障害者手帳交付から1ヶ月間となっておりました。つまり早めの申請準備が必要です。※お住まいの都道府県によって申請期限は異なります。

そこで今回「障害者の自動車税、自動車所得税の免除(減免)」について、どのくらい安くしていただけるのか?又、申請場所や提出書類など、申請に必要なことを調べてまとめてみました。

※当記事は、あくまで私の住む千葉県を例に書かせていただいており、都道府県により適用条件が異なります。そこで記事後半にて、各都道府県ごとの適用条件の調べ方もご紹介させていただきますので合わせてご参照ください。

また、軽自動車については、普通自動車とは異なり、申請場所がお住まいの市区町村役場となります。

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障害者は自動車税をどのくらい安くしてもらえるのか?

免除・減免してもらえるのは、毎年支払う自動車税と、自動車を購入したときにかかる自動車取得税で、私の住む千葉県では期限内に申請すれば、障害者手帳交付日の翌月から、全額免除していただけます。

申請した初年度は、5月に支払った自動車税から、障害者手帳交付月までの自動車税が月割で引かれ、残りが還付されるという流れです。翌年度からは、納付書自体が送られてこなくなり、完全に全額免除となります。

提出期限を確認

【障害者手帳交付以前から自動車を所有していた場合】
■障害者手帳交付から1ヶ月以内

【障害者手帳を交付されてから、新規で車を購入した場合】
■自動車の新規登録から1ヶ月以内

車の所有者と使用者について

車の所有者と使用者については、障害者本人でなくても大丈夫です。本人以外の条件として、「生計を一にする方で、障害者手帳所持者の移動のために使う車であること。」が定められています。

その場合、提出書類として役所などで発行してもらえる「生計同一証明書」の提出が必要です。「生計を一にする」というのは、同住所で一緒に生活をしているという意味で、健康保険・住民税などが別世帯でも大丈夫です。

【自動車の所有者】

  • 本人
  • 生計を一にする方

【自動車の所有者】

  • 本人
  • 生計を一にする方
  • 常時介護者 ※「障害者で一人暮らしの方」というのが条件になります。
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申請場所と提出書類

障害者 自動車税 免除

では、申請場所と提出書類を確認していきましょう。

【申請場所】
■最寄の県税事務所又は自動車税事務所の窓口
↓ ↓ ↓
全国の自動車税事務所 ※くるなびさん


【提出書類】

「所有者・運転者が障害者本人の場合」

  • 障害者手帳の原本
  • 自動車検査証コピー
  • 本人の運転免許証コピー
  • 本人の印鑑

「所有者、又は運転者が生計を一にする方の場合」

  • 障害者手帳の原本
  • 自動車検査証コピー
  • 生計を一にする方の運転免許証コピー
  • 所有者の印鑑
  • 生計同一証明書

生計同一証明書は下記で発行していただけます。

  • 身体障害者手帳・療育手帳 → 市区町村役場の福祉課
  • 精神保健福祉手帳 → 都道府県健康福祉センター
  • 戦傷病者手帳 → 都道府県健康福祉センター

次年度の手続きについて

次年度の手続きについては、変更点がなければ自分から申請する必要はありません。年に1度10月くらいに現状を照会する書類(変更点がないということを確認する書類)が自動車税事務所から送られくるので、変更点のない旨を記載し、指定期限内に返送しましょう

これを返送しないと翌年度から、また自動車税が課税されますのでご注意ください。

10月以降に障害者手帳が発行された場合(正確には年度の途中で障害者手帳が発行された場合)、現状を確認する書類は送られてきませんが、その場合でも特に何もする必要はありません。自動車税事務所に確認したところ、翌年度の自動車税納付書は送られてこないとのことでした。

各都道府県の調べ法

冒頭にも書かせていただきましたが、障害者の自動車税免除(減免)制度は都道府県によって、条件等が異なります。当記事で、自動車税免除(減免)の注意すべきポイントは書かせていただきましたが、ご自身の住んでいる都道府県での条件も確認が必要です。

「お住まいの都道府県 自動車税 減免」で検索すると各都道府県の適用条件がでてくるので、ご確認ください!

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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