先日、父親の身体障害者手帳4級を申請したので、少しずつではありますが、優遇していただけるもの(税金等)を調べながら手続きの準備をしています。
その中で自動車税、自動車所得税の免除(減免)は、申請期間が比較的短く、私の住む千葉県では身体障害者手帳交付から1ヶ月間となっておりました。つまり早めの申請準備が必要です。※お住まいの都道府県によって申請期限は異なります。
そこで今回「障害者の自動車税、自動車所得税の免除(減免)」について、どのくらい安くしていただけるのか?又、申請場所や提出書類など、申請に必要なことを調べてまとめてみました。
また、軽自動車については、普通自動車とは異なり、申請場所がお住まいの市区町村役場となります。
障害者は自動車税をどのくらい安くしてもらえるのか?
免除・減免してもらえるのは、毎年支払う自動車税と、自動車を購入したときにかかる自動車取得税で、私の住む千葉県では期限内に申請すれば、障害者手帳交付日の翌月から、全額免除していただけます。
申請した初年度は、5月に支払った自動車税から、障害者手帳交付月までの自動車税が月割で引かれ、残りが還付されるという流れです。翌年度からは、納付書自体が送られてこなくなり、完全に全額免除となります。
提出期限を確認
【障害者手帳交付以前から自動車を所有していた場合】
■障害者手帳交付から1ヶ月以内
【障害者手帳を交付されてから、新規で車を購入した場合】
■自動車の新規登録から1ヶ月以内
車の所有者と使用者について
車の所有者と使用者については、障害者本人でなくても大丈夫です。本人以外の条件として、「生計を一にする方で、障害者手帳所持者の移動のために使う車であること。」が定められています。
その場合、提出書類として役所などで発行してもらえる「生計同一証明書」の提出が必要です。「生計を一にする」というのは、同住所で一緒に生活をしているという意味で、健康保険・住民税などが別世帯でも大丈夫です。
- 本人
- 生計を一にする方
【自動車の所有者】
- 本人
- 生計を一にする方
- 常時介護者 ※「障害者で一人暮らしの方」というのが条件になります。
申請場所と提出書類
では、申請場所と提出書類を確認していきましょう。
【申請場所】
■最寄の県税事務所又は自動車税事務所の窓口
↓ ↓ ↓
全国の自動車税事務所 ※くるなびさん
【提出書類】
「所有者・運転者が障害者本人の場合」
- 障害者手帳の原本
- 自動車検査証コピー
- 本人の運転免許証コピー
- 本人の印鑑
「所有者、又は運転者が生計を一にする方の場合」
- 障害者手帳の原本
- 自動車検査証コピー
- 生計を一にする方の運転免許証コピー
- 所有者の印鑑
- 生計同一証明書
生計同一証明書は下記で発行していただけます。
- 身体障害者手帳・療育手帳 → 市区町村役場の福祉課
- 精神保健福祉手帳 → 都道府県健康福祉センター
- 戦傷病者手帳 → 都道府県健康福祉センター
次年度の手続きについて
次年度の手続きについては、変更点がなければ自分から申請する必要はありません。年に1度10月くらいに現状を照会する書類(変更点がないということを確認する書類)が自動車税事務所から送られくるので、変更点のない旨を記載し、指定期限内に返送しましょう。
これを返送しないと翌年度から、また自動車税が課税されますのでご注意ください。
10月以降に障害者手帳が発行された場合(正確には年度の途中で障害者手帳が発行された場合)、現状を確認する書類は送られてきませんが、その場合でも特に何もする必要はありません。自動車税事務所に確認したところ、翌年度の自動車税納付書は送られてこないとのことでした。
各都道府県の調べ法
冒頭にも書かせていただきましたが、障害者の自動車税免除(減免)制度は都道府県によって、条件等が異なります。当記事で、自動車税免除(減免)の注意すべきポイントは書かせていただきましたが、ご自身の住んでいる都道府県での条件も確認が必要です。
「お住まいの都道府県 自動車税 減免」で検索すると各都道府県の適用条件がでてくるので、ご確認ください!
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。