この記事では、奨学金滞納に対する唯一の対応策である「滞納・延滞中における返済猶予申請」について、調べたことをまとめてみました。

  • 今滞納中の奨学金は、後からでも猶予申請出来るのか?
  • どういう条件であれば返済猶予してもらえるのか?
  • どこまで遡って猶予してくれるのか?
  • 返済猶予してもらえた場合、延滞金はどうなるのか?
  • ブラックリストへの登録は回避できるのか?

など、気になっている方は良かったら参考にしてみてください。

※この記事は日本学生支援機構(JASSO)から奨学金を借りている方を対象に書かせていただいております。

滞納回数に応じての社会的ペナルティーや延滞金については、こちらの記事に詳しく書かせていただきました。
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奨学金を滞納したらどうなる?延滞金の利率や差し押さえの可能性は?
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後からでも申請OK!今滞納している奨学金の返済猶予申請

結論から言うと、現在滞納している奨学金を後から申請しても、遡って猶予してもらうことが可能です! 

例)7月・8月と2ヶ月間、奨学金の返済を滞納している場合。
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7月(滞納開始月)まで遡って猶予申請できる!

滞納分を猶予してもらうメリット

滞納分を猶予してもらうことで次のメリットがあります。

  • 延滞金をストップ
  • ブラックリスト登録の回避
  • 生活の建て直し

延滞金をストップ

まずは猶予申請で延滞金を止めましょう。猶予申請が通れば、猶予期間中の延滞金(年利5%)がとまります。何も手を打たずにいると、知らないうちに日々延滞利息が加算されていきます。

また返済再開時の返済順序が①延滞金②未払い利息③元本という順番になるため、延滞金が増えるとなかなか元本が減りません。返済再開時になるべく有利に返済していくためにも延滞金をなるべく早く止めましょう。

ブラックリスト登録を回避

滞納がまだ2回以内の方は、すぐに猶予申請しましょう。滞納が3回続くと、ブラックリストに登録されてしまいます。

ブラックリスト登録は、奨学金だけの問題ではなく、個人信用情報機関というところに個人情報や滞納記録が登録されてしまうため、クレジットカードが作れなくなってしまったり、家や車のローンが組めなくなってしまったりと今後の生活に大きな悪影響を与えてしまいます。

生活の建て直し

奨学金の返済猶予は1年間です。1年間あれば生活の建て直しも十分可能です。焦ってその場しのぎの解決策ではなく、一旦返済を猶予してもらうことでじっくり今後の生活を見直す時間を取ることができます。

返済猶予は認められた救済措置です。有効活用をして、自分自身の生活を立て直しましょう。

どのくらい遡って申請できるのか?

返還猶予の限度が10年間なので、最大で10年まで遡っての申請が可能です。ただ所得証明書などの証明書が、審査で必要になるため、その証明書が入手できる範囲というのが現実的な遡れる期間になるようです。

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現在滞納中。返済猶予の条件は?

返済猶予の条件は、申請する理由(事由)によって条件・必要書類が異なります。まずはご自身がどの申請理由(事由)に該当するかを確認しましょう。

(申請理由一覧)

  • 傷病
  • 生活保護受給中
  • 入学準備中
  • 経済困難
  • 失業中
  • 新卒等
  • 災害
  • 産前休業・産後休業および育児休業
  • 大学校在学
  • 海外居住
  • 今年海外から帰国
  • 海外派遣
  • 外国で研究中
  • 外国の学校へ留学
  • 数年延滞している場合の猶予申請

日本学生支援機構ホームページより引用

申請理由を確認したら、ご自身の状況を日本学生支援機構の返還相談窓口に電話して、相談してみてください。自分の申請理由に合った、収入審査基準、必要書類を確認しましょう。

奨学金返還相談センター 03-6743-6100

終わりに

今回調べてみた感想として、日本学生支援機構のホームページはとてもわかりずらいです…申請条件についてどこを見ればいいのか?いまいち良くわからないといった感じです。なので、ご自身の申請理由を確認したら電話相談窓口に電話してしまった方が、断然早いと思います。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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