失業保険を貰いながら、知識やスキルまで身につけることができる「職業訓練」。とても魅力的で素晴らしい制度ですよね。
ただ、延長給付を貰いながら「希望する職業訓練コース」を受講するには、失業保険手続きをする前段階で、希望する職業訓練コースの開講日・応募期間などを調べておく必要があるんです。タイミングを間違え、給付日数の残りが足りず「延長給付がもらえない!(汗)」という事態もありうるのでご注意を!
この記事では、「事前準備」→「失業保険受給」→「職業訓練受講」までの流れをシュミレーションしてみましたので、職業訓練の受講を考えている方は、良かったら参考にしてみて下さい。
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職業訓練受講給付金Q&A!受給条件、世帯収入やバイトした場合は?
退職前に調べておくべき4つのポイント!
延長給付を受けながら職業訓練を受講するためには、「職業訓練の開講日」に、給付日数の残りが一定以上必要です。(※応募した日ではなく、開講日ですのでご注意ください。)次の4つを退職前に調べ、受講開始までのおおまかなスケジュールを理解しておく必要があります。
- 所定給付日数(失業保険をもらえる日数)
- 受講したい職業訓練コース候補の選定 ※1
- 受講したい職業訓練コースの募集期間
- 受講したい職業訓練コースの開講日
例)平成27年度 東京都募集スケジュール
※画像をクリックすると大きくなります。
延長給付に必要な受給日数の残りを確認
希望する職業訓練コースの開講日までに下記の受給日数が残っていないと「延長給付」を貰うことが出来ないので、しっかりと確認しましょう!また、倍率の高いコースで一度落選し、再チャレンジする場合など余裕をもった準備が必要です。【給付制限が無い方】と【給付制限がある方】で次のように分かれます。
【給付制限が無い方】
所定給付日数 | 開講日までに必要な受給日数の残り |
---|---|
90日間 | 1日 |
120日間 | 1日 |
150日間 | 31日 |
180日間 | 61日 |
210日間 | 71日 |
240日間 | 91日 |
270日間 | 121日 |
300日間 | 151日 |
330日間 | 181日 |
【給付制限がある方】
所定給付日数 | 開講日までに必要な受給日数の残り |
---|---|
90日間 | 31日 |
120日間 | 41日 |
150日間 | 51日 |
180日間 | 61日 |
210日間 | 71日 |
240日間 | 91日 |
270日間 | 121日 |
300日間 | 151日 |
330日間 | 181日 |
失業保険受給~職業訓練受講の流れをシュミレーション!
それでは、時系列にそって「退職前の準備」→「失業保険受給」→「職業訓練受講」の日程スケジュールを、「東京都の離職者等再就職訓練」を例にシュミレーションしてみたいと思います。職業訓練受講開始までの流れをイメージしてみてください。
※職業訓練をメインにシュミレーションをしているため、認定日などは省略させていただきます。
退職日:2015年12月末
退職理由:会社都合
所定受給日数:90日
年齢:35歳
希望職業訓練コース:フィナンシャルプランナー養成科
希望コース募集期間:1月上旬~
希望コース受講期間:3月スタート・4月スタート
【シュミレーション】
1.退職前(11月後半くらいから)に、希望の職業訓練コースを調べておく。
お近くのハローワークに行って、相談してみるのが一番いいと思います。「お住まいの県 公共職業訓練」で検索しても出てきますがちょっとわかりずらいです…ハローワークで説明を聞いてある程度理解してから検索するのがいいと思います。受講開始日と募集期間をチェックしておいて下さい。
2.12月末で退職、1月中旬に離職票が送られてくる。
離職票が送られてくる時期については、お勤めの会社に確認してみて下さい。
3.1/14にハローワークにて失業保険の手続き開始
4.1/14~1/20 待機期間
5.1/21 雇用保険説明会に参加(ハローワークにて)。同時に給付開始日。【受給1日目:残り89日】
職業訓練の希望コースである「フィナンシャルプランナー養成科」を受講したい旨を、ハローワーク担当者に伝える。
6.1/22 施設見学
7.1/27 3月スタート職業訓練申し込み
8.2/5 落選通知を受け取る。
残念ながら1度目落選…もう一度チャレンジしてみます。
9.2/7 4月スタート職業訓練申し込み
10.3/5 合格通知を受け取る。
11.4/1 職業訓練開講日【受給71日目:残り19日】
終わりに
最後に、重要な注意点を。職業訓練の合否は、給付日数の残りが多い人が優先されます。つまり、ぎりぎりの応募だと落選してしまう可能性が大きくなります。失業保険をなるべく長く貰いたいというのは皆一緒ですが、希望する職業訓練の倍率が高い場合などは注意してくださいね!
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会社退職後の手続き必要なものリスト:ハローワーク・年金・保険など
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら嬉しいです^^