65歳 雇用保険

この記事では、今年(2017年)の1月に改正された65歳以上の雇用保険と高年齢求職者給付金に関して、よくある質問をQ&A形式にてまとめてみました。

65歳未満の方が受給する「基本手当」との違いや、年金との関係。また、ハローワークに聞いてみた給付制限の驚くべき現状!や、受給する際のパート・アルバイトについてなど。徹底調査しましたので、65歳以上の方は良かったら参考にしてみてください。

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65歳以上からの雇用保険Q&A!

65歳以上でも雇用保険に加入できるようになりました。メリットは何ですか?

一番のメリットは、受給条件を満たせば何度でも「高年齢求職者給付金」を受給できるようになったことです。以前は、65歳以上の方は雇用保険に加入できなかったため、1度しか受給できませんでした。

また、利用するケースは少ないかもしれませんが、育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金なども条件を満たせば受給可能となりました。

65歳以上だと基本手当はもらえないのでしょうか?

65歳以上の方は、基本手当はもらえません。その代わり「高年齢求職者給付金」という手当を受給できます。

65歳をラインにもらえる手当が異なる

65歳未満の方 → 基本手当
65歳以上の方 → 高年齢求職者給付金

「高年齢求職者給付金」は65歳未満の失業保険(基本手当)と何が違うのでしょうか?

「基本手当」の方が受給日数が長いため、もらえる金額が多いです。また、「基本手当」が28日ごとに分割で支払われるのに対し、「高年齢求職者給付金」は一括(一時金)で支払われます。

65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金)はいくらもらえるんですか?

受給金額の計算方法については、こちらの記事に詳しく書かせていただきましたので合わせてご参照ください。

65歳からの雇用保険:高年齢求職者給付金の基本手当日額と計算方法

65歳以上なら雇用保険料が免除されるって本当ですか?

正確には64歳です。4/1時点で64歳を迎えられている方、またそれ以上の年齢の方は、現在、雇用保険料が免除されています。但し、これは平成32年3月までの緩和措置とのことで、平成32年4月以降は雇用保険料はかかってきます。

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失業保険(高年齢求職者給付金)をもらうと、年金は減らされてしまいますか?

65歳以上の場合、失業保険と年金は2つとも同時に受給できるので、年金が減らされる心配はありません

※60~64歳までの方で「特別支給の老齢厚生年金」を受給されている場合は、失業保険と年金どちらか一方しか受給はできません。

雇用保険の加入に、年齢の上限はありますか?

今年(2017年)の1月の改正のより、雇用保険加入の年齢制限はなくなりました。何歳になっても加入は可能です。

65歳以上の雇用保険の加入条件を教えてください。

雇用保険の加入条件に年齢は関係ありません。共通で以下が加入条件となります。

【雇用保険の加入条件】

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがある場合

【高年齢求職者給付金の受給条件】

離職日の直近1年以内に雇用保険に加入していた期間が通算6ヶ月以上ある場合(11日以上働いた月を1か月と計算します)

※働ける能力と意思があり、すぐにでも働ける状態であることが前提です。

自己都合で会社を辞めた場合、給付制限は?

自己都合で会社をやめた場合、建前上は3ヶ月間の給付制限期間があるのですが、実際は「年齢により体力的に仕事の継続が難しかった」等、やむを得ない理由に該当することが多く、65歳以上の方の場合、ほとんど給付制限はかかりません

ハローワークにて手続きをした後、だいたい2~3週間後の認定日に再度ハローワークに行き、その約1週間後に給付という流れがほとんど。とのことです。(ハローワークに電話確認しました。)

高年齢求職者給付金を受給したいけど、パート・アルバイトはできますか?

上記のとおり、ハローワークでの手続き後、認定日まで2~3週間空きます。その間のパート・アルバイトについてですが、まず最初の7日間は待機期間となりパート・アルバイトは出来ません。この待機期間中に働くと受給できないのでご注意ください。

7日間の待機期間終了後~認定日までの間は、週20時間未満のパート・アルバイトであれば可能です。但し、高年齢求職者給付金は失業給付なので「次の仕事探しもしっかりと行っている。」というスタンスが前提となります。また、認定日当日のパート・アルバイトもNGです。

ちなみにアルバイトをした場合は、必ず認定日に報告してくださいね。報告してもちゃんと受給できますのでご安心を^^

認定日の後は?

認定日の翌日からはいくら働いてもOKです。認定日に失業状態であれば支給されますし、たとえ翌日就職が決まっても問題ありません。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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