再就職手当 Q&A

当ブログには、ハローワークに関する記事が結構多いのですが、その中でも再就職手当の記事が人気で、たびたびご質問のメールをいただいております。

そこで今回は、再就職手当に関するよくある質問をQ&A形式にてまとめてみました。正社員採用だけでなく、パート・アルバイト・派遣・契約社員として新しい仕事が決まった。という方も、受給条件に該当すれば再就職手当の受給は可能ですので、良かったら参考にしてみて下さい。

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再就職手当に関する気になるQ&A !

新しく決まった仕事が、正社員でなくパート・アルバイト・派遣・契約社員でも、再就職手当はもらえますか?

新しく決まった仕事が、正社員ではなく、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員であっても、受給条件を満たしていれば受給は可能です。

確かに「1年を超える雇用が確実なこと」という条件はありますが、本人に長期で働く意志があり、雇用主側も1年を超えての勤務を希望(予定)していれば問題ありません

例えば、派遣社員さんの場合、雇用契約書に「契約期間が3ヶ月間」と記載されることが多いと思いますが、更新されることが前提で1年を超える勤務予定があればOKです。

但し、次の場合は「1年を超える雇用が確実なこと」という条件に該当しないので、再就職手当は受給できません。

  • 営業職などで、一定以上の実績が契約更新の条件となっている場合(保険の外交員や代理店研修生など)。
  • 最初から雇用契約期間が1年未満と決まっており、更新が見込めない場合。

再就職手当の受給には、「給付制限(自己都合退職)がある場合、待機期間終了後の1ヶ月間はハローワークからの紹介であること」という条件がありますが、28日目にハローワークの紹介以外で採用が決まり、35日後から勤務開始の場合、受給できますか?


就業開始日
が、待機期間終了から1ヶ月を過ぎていれば、受給は可能です。今回のケースでは、勤務開始日が待機期間終了から35日目ということなので受給できます。

再就職手当はいつ頃もらえるのでしょうか?

申請してから1ヶ月~1ヶ月半を目安に考えておきましょう。

■申請

↓ ↓(約1ヶ月後)

■ハローワークが会社に在籍確認

↓ ↓(1週間~10日程度)

■再就職手当が一括で振り込まれる。

【参考記事】
再就職手当(ハローワーク就職祝い金)いつ?いくら?条件と計算方法

前職と同じ派遣会社からの紹介で、新しい仕事に就いた場合も再就職手当が受給できるのでしょうか?

前職が派遣社員で、同じ派遣会社からの紹介で次の仕事が決まった場合は、残念ながら受給できません

派遣の場合、雇用主が派遣元の派遣会社となるため、「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」という条件に該当しません。つまり再就職手当を受給するには派遣会社を変える必要があります

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再就職手当はどのくらいの金額もらえるのでしょうか?

基本手当日額の60%です。※平成29年1月から50%→60%へ改正されました。

再就職手当=基本手当日額×支給残日数×60%

但し、支給残日数が2/3以上残っている場合は、70%になります。(早期再就職者)※平成29年1月から60%→70%へ改正されました。

再就職手当=基本手当日額×支給残日数×70%

受給金額については、こちらの記事にて詳しく書かせていただきましたので、良かったら合わせてご参照下さい。
再就職手当(ハローワーク就職祝い金)いつ?いくら?条件と計算方法

パート契約で新しい仕事が決まりました。ただ、勤務時間が短いため、新しい勤務先では雇用保険に加入しません。その場合、再就職手当はもらえませんか?

もらえません。。。

原則として新しい勤務先でも雇用保険に加入する必要があります。但し、まれなケースとして、就職先が雇用保険の適用事業者でない場合でも、本人が雇用保険の加入要件・再就職手当の支給要件を満たしていれば受給できます。

今回のケースでは、本人の勤務時間が短いという理由で雇用保険に加入しない。とのことなので、残念ながら支給対象外となります。

仕事を始めたのですが、再就職手当をもらう前に辞めることになりました。どうなるのでしょうか?

辞める時期にもよりますが、おそらく再就職手当の受給はできないでしょう。再就職手当の申請をしてから1ヶ月後くらいに、ハローワークから勤務先に在籍確認の連絡が入ります。その際、退職することが決まっていれば受給はできません。

ただし、基本手当の支給残日数分は受給できるのでご安心を^^ハローワークに行き、再開の手続きをとりましょう。

再就職手当をもらった後に、仕事を辞めた場合はどうなりますか?

雇用保険の受給期間内であれば、基本手当受給を再開できます。ハローワークに行き、再開の手続きをとりましょう。但し、支給されるのは、基本手当から再就職手当として受給した金額を引いた額となります。

【雇用保険の受給期間】

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

ハローワークインターネットサービスより引用

おわりに

今日は、当ブログにいただく再就職手当に関する良くある質問をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

その他のハローワークに関する記事をこちらにまとめてありますので、良かったら合わせてご参照ください。

会社退職後の手続き必要なものリスト:ハローワーク・年金・保険など

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。

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