失業保険 アルバイト

失業保険受給中のアルバイトは、支給停止や減額が心配(汗)。。。という方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、失業保険を受給している期間でもアルバイトは可能ですし、注意点さえ把握しておけば、失業給付(基本手当)が減額される。ということもありません。

そこで今回は、失業保険を受給しながらアルバイトする際の注意点と、支給停止・減額にならないアルバイトのやり方についてご紹介させていただきますので、良かったら参考にしてみて下さい。

スポンサーリンク

失業保険受給中にアルバイトする際の注意点

失業保険を受給中にアルバイトをする際の注意点は、当たり前ですが次の2つです。

  • 支給停止にならないようにすること
  • 減額されないようにすること

ここでは、この2つに該当せず安心してアルバイトできる対策をご紹介させていていただきます。

注意点1:支給停止になってしまうケース

アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、就職したとみなされ失業保険(基本手当)が支給停止になってしまいます。なので、雇用保険に加入しない範囲でアルバイトをする必要があります。

雇用保険の加入条件は、「1週間の労働時間が20時間以上、かつ雇用期間が31日以上の雇用見込み」なので、お勧めは短期アルバイト。短期でのアルバイトであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため安心です。※短期アルバイトの簡単な見つけ方を、記事後半にてご紹介させていただきます。

注意点2:減額になってしまうケース

1日の労働時間によっては、失業保険の受給額が減額されてしまうケースもあるので注意が必要です。

  • 1日4時間未満のアルバイト → 減額される可能性大
  • 1日4時間以上のアルバイト → 減額されない

つまり、1日4時間以上働いた方が得ってことなんですが。。。

これって一見不思議な感じがしますよね??長時間働いた方が減額されないっておかしくない?私も最初そう思いましたが、仕組みはこんな感じです。

【1日4時間未満が減額され、4時間以上が減額されない理由】

1日4時間未満のアルバイトをした日は、「アルバイト収入」により「その日の失業保険(基本手当)」が調整されるが、アルバイトした日も支給される。ただし、減額される可能性も大。そして、減額された分が繰り越しされることもない。※4時間未満のアルバイトでも、アルバイト代が高額の場合は、4時間以上と同じ扱いとなり、その日の失業保険(基本手当)は支給されず、後日に繰越されます。

一方、1日4時間以上のアルバイトをした日は、収入額に関係なくその日の失業保険(基本手当)は支給されない。ただこれは、その日に支給されないだけで繰り越されるため、後日、その日の分の失業保険(基本手当)を全額受給できる。※失業保険の受給期間は基本1年間です。1年を超えて繰り越しされると受給できるなくなるのでご注意ください。

つまり、

    「4時間未満の場合」
    アルバイトした日も失業保険をもらえるが減額の可能性大。

    「4時間以上の場合」
    アルバイトした日は失業保険をもらえないが、繰り越され、後日全額もらえる。

という仕組みなんです。

【1日4時間以上働いた場合の繰り越しイメージ】
4時間以上のアルバイト

失業保険の受給中は、1日4時間以上の短期アルバイトが一番安心!

上記2つの注意点を踏まえ、一番安心でお勧めのアルバイトは「1日4時間以上の短期アルバイト」です。

1日4時間以上の短期アルバイトであれば、失業保険の支給停止・減額の条件に該当しないので、堂々と安心してアルバイトをすることができます。

おわりに:アルバイトした日は必ずハローワークに申告しよう

アルバイトした日を、認定日に必ずハローワークに申告しましょう。せっかくハローワークの規則に沿ったアルバイトをしているわけですから、堂々と申告してくださいね^^

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。

スポンサーリンク