記事内容を2019年最新版に更新しました。
今回は、2019年失業保険申請の最新版として「失業保険申請時の必要書類」の確認と、「申請~給付までの流れ」をまとめてみました。これから失業保険を申請する方は、良かったら参考にしてみて下さい。
失業保険を受給しながらアルバイトする際の注意点と、支給停止・減額にならないアルバイトのやり方について、こちらの記事に詳しくまとめましたので興味のある方は合わせてご参照ください。
必要書類を確認
2016年から離職票-1にマイナンバーの記載が必要になりました。ハローワークに持っていく書類として、「マイナンバーが正しい番号であることを確認するマイナンバー通知カード」も必要です。以下で、失業保険の申請時に必要な書類をチェックしましょう。
- 離職票-1(マイナンバーの記載が必要)
- 離職票-2
- マイナンバー通知カード、または個人番号カード
- 本人確認できるもの(運転免許証などの写真つきのもの)
- 写真2枚(縦3cm横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
※個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カード自体が写真つきの本人確認書類になるので、他の本人確認書類は必要ありません。
離職票を失くしてしまった場合は?
離職票を失くしてしまった場合は再発行が可能です。良かったらこちらの記事を合わせてご参照ください。
雇用保険被保険者証について
ネット上に、「雇用保険被保険者証」が必要との記載がありますが、失業保険の申請時には特に必要ありません。※ハローワークの職員さんに直接聞いて確認済みです。
「雇用保険被保険者証」が必要になるのは、転職が決まったときです。再就職先の会社への提出が必要になりますので、無くさずに保管しておきましょう。また、既に無くしてしまった場合は、ハローワークにて再発行が可能です。
マイナンバー(個人番号)がわからない場合は?
自分のマイナンバーがわからない場合は、役所で個人番号の記載のある住民票を取得して、マイナンバー通知カードの代わりにハローワークに持っていきましょう。
失業保険の申請~給付までの流れ
次に、失業保険を申請してから給付までのタイムスケジュールを確認しておきましょう。
※画像をクリックすると大きくなります。
※転職サイトDODA(デューダ)さんより引用
基本的なタイムスケジュールは上記の図通りですが、ここでは、
- ハローワーク初日(失業保険申請日)
- 雇用保険受給者初回説明会
- 失業認定日
に「当日行うこと」・「持って行くもの」をまとめましたのでご確認ください。
ハローワーク初日(失業保険申請日)
■必要書類をもって住んでいるところを管轄するハローワークに行く。
管轄のハローワークはこちらで調べられます。
全国ハローワーク所在案内
■ハローワークにて「求職の申し込み」を行ない、必要書類を提出。
まずは「求職申込書」を記入し、その後「離職票」などの必要書類を提出します。ここで次にハローワークに来る日(雇用保険受給者初回説明会の日程)が通知されます(約1~3週間後)。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されますので、時間のあるときに目を通しておきましょう。
雇用保険受給者初回説明会
- 印鑑
- 筆記用具
- 雇用保険受給資格者のしおり
失業保険受給のため、必ず参加しましょう。2時間ほどの説明を受けた後、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡され、1回目の認定日が通知されます。
また、雇用保険資格者証に「基本手当日額」と「所定給付日数」が書かれていますので「基本手当日額」×「所定給付日数」で、失業保険で合計いくら受給できるのか確認しておきましょう。
【雇用保険資格者証 サンプル】
※ハローワークインターネットサービスより引用
失業認定日
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
給付制限あり・なしで日程は変わってきますが、指定された認定日にハローワークに行き、前回渡された上記2枚の書類を提出します。
事前に「失業認定申告書」に求職活動状況などを記入しておきましょう。
【失業認定申告書 記入例】
※画像をクリックすると大きくなります。
※ハローワークインターネットサービスより引用
その後、給付期間終了まで4週間に1度、認定日が指定されます。持ち物は上記と同じく「雇用保険受給資格者証」・「失業認定申告書」の2つで大丈夫ですので、必ずハローワークにいって失業認定を受けてくださいね。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。
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