マイナンバー制度がスタートすると、会社からマイナンバーの提出を求められることになりますが、個人情報漏れのニュースなどを見ていると、大丈夫なのか心配になりますよね…(汗)
本当は会社に教えたくは無いんだけど、法律的には提出義務や、拒否による罰則はあるのでしょうか?また、会社が個人のマイナンバーを何に使うのか?会社が不正に利用したときの罰則など、気になったことを調べてまとめてみました。
マイナンバーを会社に提出する義務はあるの?
まず、個人のマイナンバーを会社に提出、通知する義務があるのかどうか?について、内閣官房のホームページに次のQ&Aがありました。
Q 事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
A 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。
※内閣官房ホームページより引用
簡単に言うと、会社が従業員のかわりに行っている、税金・社会保険関係の書類にマイナンバーを記載することが法令で決まっている。だから、従業員は会社にマイナンバーを提出・通知する必要がある。という事のようです。
マイナンバー提出を拒否した場合の罰則は?
次に罰則などの強制力についてはどうなのでしょうか?国税庁のホームページを参照してみました。
Q 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。
(答)申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません…
※国税庁のホームページより引用
これは税制上の記載ですが、書類にマイナンバーを記載しなくても今のところ特に罰則はありません。他のサイトでもいくつか確認してみましたが、会社へのマイナンバー提出・通知は強制ではなく、拒否による罰則もない。とのことでした。
ただ、会社によっては就労規則などで罰則を定めているケースもありますので、お勤めの会社への確認が必要です。
会社が個人のマイナンバーを何に使うのか?
次にマイナンバーを会社に通知したとして、会社は個人のマイナンバーを何に使うのでしょうか?これについても内閣官房のホームページに記載がありました。
Q マイナンバーを使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
A マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。
※内閣官房ホームページより引用
法律や条令で定められた手続きというのは、会社が従業員のかわりにする次の事務手続きなどです。それ以外で会社が個人のマイナンバーを使用することは出来ません。
- 年末調整など税金関係
- 雇用保険
- 社会保険
- 厚生年金
- 災害対策
また、会社はマイナンバーの利用目的を従業員に伝える義務もあるので、会社にマイナンバーを通知するときはしっかりと利用目的を確認しましょう。
ちなみに会社が、従業員(扶養親族も含む)のマイナンバーを不正に目的外利用した場合は、罰則が定められています。一番重い罰則として「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方。マイナンバー制度は会社側のリスクもかなり高いですね…
まとめ
- 会社が国に提出する必要書類に、従業員(扶養親族も含む)のマイナンバーを記載することが法令で義務づけられている。だから、会社にマイナンバーを提出・通知する必要はある。ただし強制ではなく、罰則もない。
- 会社が従業員のマイナンバーを使用できるのは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続きだけ。不正に目的外利用した場合は、懲役や罰金などの重い罰則がある。
マイナンバーというまだ得体の知れない個人情報を、会社に教えるのは勇気のいることですよね。自分を守るためには正確な知識が必要だと思ったので、今回は「法令としてはどうなの?」という客観的な事実を中心に書かせていただきました。
人それぞれ、色々な考え方があると思いますが、今日の記事が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました^^