離婚時の年金分割が決まっても「離婚後どれくらい(夫の)年金がもらえるのか?」離婚後の生活を考えると、できれば離婚する前に確認しておきたいですよね?
でも、「夫に聞くのが気まずい・・」「夫に知られたくない!」という方もいると思います。
そこで今回は、夫にバレずに「離婚後に分割された年金額がいくらもらえるのか?」を調べる方法をまとめてみましたので、離婚後の生活設計をシュミレーションしている方がいたら参考にしてみてください^^
夫にバレずに年金額を調べる方法
離婚後に夫から年金を分けてもらうことを年金の分割といいます。年金分割制度は、最近、熟年離婚が増えてきていることから、専業主婦の離婚後の生活を支えるために設けられた制度です。
確かに今まで夫を支えてきた妻にも年金をもらう権利はありますよね^^(夫が妻の年金を分けてもらうケースもあります。)
そこで、気になるのが「離婚後に実際いくらもらえるのか?」ではないでしょうか。離婚後の生活を考えると、離婚する前に確認しておきたいことですよね。
実は、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出することで、離婚後に夫の年金(分割した分)をいくらもらえるのか?調べることができます。
ただ、中には「夫には知られたくない!」「内緒で確認したい!」という方もいると思います。
ご安心ください^^
この「年金分割のための情報提供請求書」は、離婚前に請求すると請求した側(妻)だけに通知されることになっています。そのため、夫には知られず離婚後にもらえる年金額を確認することができます。(離婚したあとは夫にも通知されることになっています。)
情報提供の請求は離婚前、離婚後どちらでもできます。また、もちろん夫婦2人で請求することもできます。
それでは、手続方法を確認していきましょう!
手続きの流れを確認
①情報提供を請求する
「年金分割のための情報提供請求書」を住所地を管轄する年金事務所へ提出します。
「年金分割のための情報提供請求書」はこちらから⇒「年金分割のための情報提供請求書」
②情報通知書が届く
「年金分割のための情報提供請求書」の提出後に「年金分割のための情報通知書」が発行されます。この書類は年金事務所窓口もしくは郵送で受け取ることができます。
<いつまでの情報が記載されているの?>
離婚している場合 | 離婚日まで |
---|---|
離婚していない場合 | 情報提供の請求を受けた日まで |
<「年金分割のための情報通知書」に記載されている内容>
①分割の対象期間
②対象期間の標準報酬総額
③按分割合の範囲
など。
ただ、この情報だけでは離婚後に分割された年金をいくらもらえるのか?知ることができません。
離婚後の年金額を知るには①の「年金分割のための情報提供請求書」の【年金見込額照会】欄にある『照会を希望する』に印を付け、按分割合を記入して提出する必要があります。
すると、「年金分割のための情報提供請求書」の提出から約1ヶ月後に「年金見込額のお知らせ」が届くようになっています。
<「年金見込額のお知らせ」に記載されている内容>
①按分割合50%(上限)の場合の年金額
②年金分割を行わない場合の年金額
③希望した按分割合の場合の年金額
この時点で離婚後にもらえる(分割された)年金額がわかります。
「年金見込額のお知らせ」を請求できるのは、50歳以上の方と障害厚生年金の受給権者のみとなります。
厚生年金基金に加入していた期間がある方は、厚生年金基金から支給される年金額は除かれているので、その分の年金額は少なくなっています。
情報提供請求に必要なもの
- 年金分割のための情報提供請求書
- 自分の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄(抄)本※
※事実婚や内縁関係の場合は、その関係が証明できる書類
終わりに
離婚のときの年金分割は、96.4%の夫婦が合意分割で按分割合を50%にしているそうです。もし、今後、離婚を考えている方がいたら、今後の生活設計のためにも「実際にどれくらいの年金額がもらえるのか?」今回の方法で調べてみてください。
それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^