年金の繰り上げを請求すると、減額された受給率が一生続くだけなく、他にも様々なデメリットがあります。一度、繰り上げ請求をしたら取り消しや変更ができませんので、メリット・デメリットを確認した上で請求する必要があります。
そこで今回は年金の繰り上げ受給について、メリット・デメリットをまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
繰り上げ受給とは?
老齢基礎年金を受け取るのは原則65歳になったときからですが、本人が希望すれば年金の受け取り始める年齢を選択することができます。老齢基礎年金を65歳になる前にもらうことを「繰り上げ受給」といいます。(65歳より遅くもらうことを「繰り下げ受給」といいます。)
以前、繰り上げ受給は「年単位」での繰り上げでしたが、現在では「月単位」で申請できるようになっています。
「全部繰り上げ」と「一部繰り上げ」
年金の繰り上げには「全部繰り上げ」と「一部繰り上げ」があります。これは老齢基礎年金の「一部」もしくは「全部」を繰り上げるか(生年月日によって)選択することができます。
「一部」とは、本来受け取ることができる老齢基礎年金から繰り上げ調整率を引いた残りの額になります。
「一部繰り上げ」の請求ができる人は、「男性の場合:昭和24年4月1日までに生まれた人」「女性の場合:昭和29年4月1日までに生まれた人」です。
それ以外の方は年金の繰り上げ請求は「全部繰り上げ」となります。
繰り上げ受給ができる人の条件
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした60歳以上~65歳未満の人
- 国民年金の任意加入していない人
繰り上げ受給のメリット・デメリット
年金の繰り上げ受給は、65歳よりも前に年金がもらえることや、若いうちに亡くなった場合は本人の年金受給額が多くなるといったメリットがあります。ただ、事前にいくつか確認しておかなければいけない注意点やデメリットもありますので、確認していきましょう。
デメリット
①早くもらう分、年金額が減額される
繰り上げた月数に応じて1ヶ月あたり0.5%(1年あたり6%)の年金が減額されます。
「実際どれくらい減額されるのか?」また、「いくらもらえるのか?」計算方法と併せて解説していますので、良かったらこちらの記事も参考にしてみてください。
■年金の繰り上げ受給:年金額はいくらになる?支給額の計算方法を確認
②減額された受給率は一生変わらない
繰り上げ受給を一度選択すると、減額された年金が生涯支給されることになり、取り消しや変更ができません。
③障害年金や寡婦年金がもらえない
年金の繰り上げ請求後に病気やケガが原因で障害者になっても障害基礎年金を請求するという選択肢がなくなります。
寡婦年金は自営業の夫(国民年金第1号被保険者として、加入期間が25年以上必要)などが亡くなった場合に、その妻が60歳~65歳になる直前まで支給される年金です。いわゆる自分の老齢基礎年金がもらえるまでの「つなぎ年金」ですね。
例えば夫が60歳で年金の繰り上げ受給をした場合、夫が65歳前に亡くなっても寡婦年金を請求することができなくなります。また、既に寡婦年金を受給されている人は寡婦年金の支給が停止されます。
④遺族厚生年金は65歳までもらえない
老齢基礎年金を繰り上げて請求した場合、配偶者(妻など)が亡くなっても65歳までは遺族厚生年金を受け取ることができません。
⑤国民年金の任意加入や免除期間の追納ができない
老齢基礎年金を繰り上げ請求した後は、任意加入制度や免除期間の追納をすることができなくなります。
国民年金の任意加入についてはこちらの記事にまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。
■年金の受給資格期間を増やす方法!60歳~70歳の任意加入と後納制度
⑥さかのぼって受給することができない
老齢基礎年金は繰り上げ請求した後に受給開始となるので、さかのぼって受給することはできません。
⑦付加年金は同時に繰り上げられ、同じ減額率で減額される
自営業者の方など、付加保険料を支払っていた人は老齢基礎年金にプラスして付加年金を受け取ることができますが、老齢基礎年金を繰り上げ請求すると、付加年金も同じ減額率で減額されることになります。
国民年金の付加年金については、こちらの記事を参考にしてみてください。
■超お得!国民年金の付加年金保険料Q&A!前納、追納や加入方法は?
⑧全部繰り上げすると、定額部分は受け取れなくなる
特別支給の老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。報酬比例部分は支給されます。
⑨老齢厚生年金を繰り上げすると、老齢基礎年金も同時に繰り上げになる
老齢厚生年金を繰り上げできるのは「男性:昭和28年4月2日以降に生まれた人」「女性:昭和33年4月2日以降に生まれた人」で、老齢厚生年金を繰り上げするときは、老齢基礎年金も同時に繰り上げとなります。
⑩厚生年金に加入すると減額される
老齢厚生年金を繰り上げ請求した人が再就職して厚生年金に加入すると、年金額が減額される仕組みになっています。(その他、失業保険や高年齢雇用継続給付を受給した場合も同じように減額されます。)
早いうちから年金を受け取るために繰り上げしても、厚生年金に加入すると調整によって減額されることになるので、繰り上げのメリットも少なくなります。
※働いて厚生年金に加入すると年金が減額される仕組みは厚生年金の制度です。老齢基礎年金が減額されることはありません。
加給年金はどうなるの?
年金の繰り上げ請求をしても加給年金は減額されず、受け取れる年齢に達したときに支給されることになっています。
加給年金についてはこちらの記事にまとめていますので良かったら参考にしてみてください。
■加給年金がもらえる人の条件:対象者と支給停止になるケースを確認
終わりに
現在の年金制度は、支給開始年齢が60歳だったものが、最終的に65歳に上がっていく途中の段階のため、複雑になっていますね^^;
今回の年金の繰り上げ受給についても、ねんきん相談ダイヤルで確認しましたが、担当してくれた方も何度も上司に確認に行っていましたので、わからないことは時間を見つけて年金事務所に相談にいく方が良さそうですね^^
それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^