「国民年金保険料の支払がキツイ!(汗)」誰しも一度はこんな状況を体験したことがあるのではないでしょうか?そんなとき、ふと頭によぎるのが国民年金の「保険料免除」。ただ、自分が免除の対象になるのか?免除の条件が気になりますよね。

この記事では、免除の所得条件はいくらなのか?審査対象となる期間はいつ~いつまでなのか?また、失業・退職の場合はどうすればいいのか?など国民年金の免除条件についてまとめてみました。気になっている方は是非参考にしてみて下さい。

※ひとり親家庭の方は、所得条件が異なるためこちらの記事をご参照ください。
母子家庭の年金は免除されるの?年金免除の条件と月々の年金額を確認
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誰の所得で審査される?

※学生の場合、別途基準があるので、こちらからどうぞ学生の免除基準は?

はじめに、誰の所得で審査するのか?審査対象を確認しておきましょう。

  • 一人暮らしの単身者:本人の所得のみ
  • 既婚者:本人と配偶者の所得
  • 親が世帯主の単身者:本人と世帯主の所得

一人暮らしの単身者は本人の所得審査のみですが、結婚している方、親と同居で親が世帯主の場合は、本人だけではなく、配偶者・世帯主の所得も審査の対象となります。

いつの所得で審査される?

次に審査される所得ですが、「前年所得」で審査されます。この「前年所得」がわかりずらいので、もう少し具体的に見てみましょう。

まず、国民年金免除の年度は、毎年7月~翌年6月までがひと期間です。

  • 2021年度分=2021年7月~2022年6月
  • 2020年度分=2020年7月~2021年6月

なので、2021年度分(2021年7月~2022年6月)を免除申請する場合の「前年所得」は、2020年1~12月の所得。遡って2020年度分(2020年7月~2021年6月)を免除申請する場合の前年所得は、2019年1~12月の所得となります。

年金免除 所得要件

わかりずらい例だと、2021年1~6月分を免除申請する場合、年度が2020年度に該当するため、2019年の所得で審査されるのでご注意ください。

免除の所得条件

では本題の「免除の所得条件」を確認していきましょう。免除額は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4つで、所得条件は次の通りです。※日本年金機構ホームページより引用

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告した金額で、源泉徴収票、または確定申告控等で確認できます。

猶予制度の対象年齢が30歳未満→50歳未満へ

ご両親の所得があり、免除審査に通らない場合、猶予制度を活用できる可能性があります。こちらの記事も良かったら参考にしてみて下さい。
国民年金の若年納付猶予制度が30歳→50歳に。免除と何が違うの?

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失業や退職時はどうなの?

先の保険料免除制度は、前年の所得で判断されますが、仕事を辞めた・解雇された・会社が倒産したなどの理由で、突然収入が無くなってしまった場合は、失業・退職の特例免除を使えます。

失業・退職の特例免除の所得条件

所得条件は上記:保険料免除制度の所得条件と同じですが、失業・退職した本人の前年所得は除外しての審査になります。なので、単身者や配偶者が専業主婦の場合は全額免除の可能性がかなり高いでしょう。

但し、調査対象は本人だけではなく、配偶者・世帯主(親)の前年所得も審査するため、100%全額免除というわけではありません。あくまで4段階(全額・3/4・半額・1/4)で免除額が決まります。

また、失業・退職時は国民年金だけでなく、国民健康保険・住民税も申請することで安くできる可能性があります。こちらの記事にまとめてありますので良かったら読んでみてください。
失業保険と同時に年金・住民税・健康保険・奨学金の免除申請しよう!

学生の免除基準は?

学生の場合、学生納付特例制度というものがあります。免除の所得基準は本人のみが対象で、次の通りです。

令和3年~ 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
令和2年以前 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

日本年金機構ホームページより引用

アルバイト等で相当稼いでいない限り対象になるはずなので、学生さんは忘れずに申請しましょう。

学生版:年金免除の申請期間と手続き方法!忘れ&遅れた時の期限は?

最後に

実際の計算は、日本年金機構が申請者本人・配偶者・世帯主の所得状況を市区町村に確認して行うので、あまり手間はかかりません。なので、ダメもとでも申請してみるというのも有りだと思います。

それでは、本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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