平成29年8月1日から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりました!これによって、現在無年金の高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は、年金を受け取ることができるようになっています。

そこで今回は「加入期間が10年の場合はいくらもらえるのか?」「免除を受けたことがある場合の年金額の計算方法」についてまとめていますので、良かったらこの機会に確認してみてください^^

スポンサーリンク

年金の受給資格が25年⇒10年に短縮!

年金 10年短縮
老齢年金を受け取るには、原則として25年以上の加入期間(受給資格期間)が必要でしたが、将来の無年金者を少なくするために、加入期間が25年なくても10年あれば老齢年金を受給できることになりました。

これによって、65歳以上の無年金者(約42万人)の約4割の人が年金を受け取ることができるようになると言われています。但し、受け取れる金額は掛けた期間に応じたものになります。

<対象になる年金は?>

  • 老齢基礎年金
  • 老齢厚生年金
  • 退職共済年金
  • 寡婦年金
  • その他、旧法の老齢年金

いつから?

平成29年(2017年)8月1日から、加入期間(受給資格期間)が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができます。

10年加入でいくらもらえる?

(今回は老齢基礎年金を例にご説明します。)

老齢基礎年金は20歳~60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を支払った場合、満額の781,700円(令和2年4月からの額)を受け取ることができます。しかし、40年に満たない場合は加入期間(10年~39年)に応じて計算した年金額が受け取れます。

老齢基礎年金の計算式は以下の通りです。

計算式:781,700円×保険料納付期間(月数)÷480ヶ月=もらえる老齢基礎年金(年額)

加入期間が10年(120ヶ月)だった場合

計算式に当てはめて計算してみましょう!

781,700円×120ヶ月÷480ヶ月=195,425円

加入期間が10年の場合は年間195,425円の老齢基礎年金を受け取ることができます。

保険料納付期間(11年~15年)ごとに受け取れる老齢年金額をまとめていますので、参考にしてみてみてください。

保険料納付期間 受け取れる老齢基礎年金(年額)
11年 214,968円
12年 234,510円
13年 253,405円
14年 273,595円
15年 293,138円

加入期間(受給資格期間)が、10年ない場合はどうすればいいの?

加入期間(受給資格期間)10年に満たない場合でもあきらめないでください^^年金の受給資格期間を増やし、年金受給資格を得ることができる制度があります。

年金の受給資格期間を増やす方法!60歳~70歳の任意加入と後納制度

スポンサーリンク

免除期間がある場合は?

失業や経済的な事情で保険料の免除制度を利用し、免除期間がある人の年金の計算式は以下の通りです。

計算式:781,700円×保険料納付済期間(月数)+(保険料免除の月数×下記の①~⑥)÷480ヶ月=もらえる老齢基礎年金(年額)

<平成21年3月までに免除を受けた期間>

①1/4免除の場合 5/6
②3/4免除の場合 1/2
③半額免除の場合 2/3
④全額免除の場合 1/3

<平成21年4月以降に免除を受けた期間>

⑤1/4免除の場合 7/8
⑥3/4免除の場合 5/8
⑦半額免除の場合 3/4
⑧全額免除の場合 1/2

今回は以下のケースで計算していきます。

保険料納付済期間:97ヶ月
半額免除の期間:15ヶ月
3/4免除の期間:8ヶ月

まず、それぞれの免除期間に先ほどの(平成21年3月までに受けた免除期間)①~④を掛けて免除の月数を求めていきます。

半額免除の月数:15ヶ月×2/3=10ヶ月

3/4免除の月数:8ヶ月×1/2=4ヶ月

ここで、先ほどの計算式に当てはめていきます。

781,700×(97ヶ月+10ヶ月+4ヶ月)÷480ヶ月=180,768円

今回のケースでは年額180,768円を老齢基礎年金として受け取ることができます。

支給開始日はいつから?

年金の支給開始は平成29年(2017年)10月以降の偶数月の15日に2ヶ月分ずつ振り込まれます。

支給日は年6回(2/15・4/15・6/15・8/15・10/15・12/15)で、15日が土日祝日の場合はその直前の営業日に指定の口座に振り込まれることになっています。

どこで手続きするの?

加入期間(受給資格期間)が10年以上~25年未満の方には、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」と年金の請求手続きの案内が郵送で送られてきますので、書類が届き次第(平成29年8月1日以前でも)お近くの年金事務所で手続きをすることができます。

※すべての加入期間が「国民年金第一号被保険者」(自営業・フリーター・無職など)だった方は、お住まいの市区町村で手続きをすることができます。

終わりに

今回は年金の受給資格が25年から10年に短縮されることで、年金をもらうハードルが下がりました。今まで年金をもらえなかった人でも、年金をもらうことができるかもしれませんので、この機会にご自身の加入期間(受給資格期間)を確認してみてください。

加入期間(受給資格期間)を確認したい方は、ねんきんネットが便利です。

ねんきんネットの登録方法と自分の年金未納期間の調べ方を詳しく解説

それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^

スポンサーリンク