確定申告の際、公的年金は雑所得にあたるのですが、年金収入=雑所得となるわけではありません。年金収入から控除額を引いた金額が雑所得となります。例えば、65歳以上の方であれば、年間120万円までは控除され雑所得0円となるわけですね。
この記事では、私の母親(66歳)を例に、公的年金の雑所得計算方法をご紹介させていただきます。ご自分で確定申告をする年金受給者の方、年金受給者のご両親の確定申告をを行うという方は、良かったら参考にしてみて下さい。
※年金には「公的年金」と「個人年金」の2種類あり、雑所得の計算方法が異なります。当記事でご紹介するのは「公的年金の雑所得計算方法」になりますので予めご了承下さい。
公的年金の雑所得計算方法
公的年金の雑所得の計算は、65歳未満の方と65歳以上の方で計算方法が異なり、次のようになります。ご自身に該当する方をご参照下さい。
【65歳未満の方】
公的年金の収入 | 公的年金の雑所得 |
---|---|
70万以下 | 0円 |
70万超~130万未満 | 公的年金の収入-70万 |
130万以上~410万未満 | 公的年金の収入×75%-37万5千円 |
410万以上~770万未満 | 公的年金の収入×85%-78万5千円 |
770万以上 | 公的年金の収入×95%-155万5千円 |
【65歳以上の方】
公的年金の収入 | 公的年金の雑所得 |
---|---|
120万以下 | 0円 |
120万超~330万未満 | 公的年金の収入-120万 |
330万以上~410万未満 | 公的年金の収入×75%-37万5千円 |
410万以上~770万未満 | 公的年金の収入×85%-78万5千円 |
770万以上 | 公的年金の収入×95%-155万5千円 |
では、実際に私の母親を例に公的年金の収入から、雑所得を計算してみたいと思います。
母親(66歳)の公的年金の雑所得を計算
私の母は小学校の教師をしていたので、今貰っている公的年金は「老齢基礎年金」と「退職共済年金」の2つです。
下記源泉徴収票の赤枠部分が年金収入です。
【母の年金収入】
老齢基礎年金:741093円
退職共済年金:1435188円
合計:2176281円
これを上記の計算式に当てはめて雑所得を計算します。母は65歳以上の120万超~330万未満に該当するので、計算式は「公的年金の収入-120万円」。
=2176281円-1200000円
=976281円=母の雑所得
公的年金の源泉徴収票を失くしてしまった場合は?
簡単に再発行してもらえるのでご安心を^^私の両親も再発行してもらいました。こちらの記事で公的年金の源泉徴収票再発行についてご紹介しておりますので、合わせてご参照下さい。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。