平成31年(2019年)4月1日から産前産後期間の免除制度が始まりました。
これは主に、フリーランスの方など自分で国民年金を支払っている女性(国民年金第1号被保険者の女性)のための制度で、出産前と出産後合計4か月間(双子などの多胎妊娠の場合は合計6か月間)の国民年金保険料が免除される制度です。※しかも、普通の免除と違い、免除期間も全額支払ったものとして扱われ、将来もらえる年金額は減りません!
但し、自分から届出をしないとこの免除制度が適用されないので注意が必要です。この記事では、産前産後期間の免除制度の概要や適用期間、届出方法についてご紹介させていただきます。該当する方は、届出ないと損してしまうので、忘れずに手続きしてくださいね。
産前産後期間の免除制度とは
この免除制度は、出産前と出産後合計4か月間(双子などの多胎妊娠の場合は合計6か月間)の国民年金保険料が免除される制度です。
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)※日本年金機構ホームページより引用
例えば、2019年7月20日が出産予定日又は出産日の場合、6月・7月・8月・9月の4か月分。多胎妊娠の場合は、4月・5月・6月・7月・8月・9月の6か月分が免除期間となります。
将来もらえる年金額は減らない
個人的には、これが一番大きなポイントだと思うのですが、この産前産後期間の免除制度を利用しても将来もらえる年金額は減りません。つまり、免除期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)は1円も保険料を払いませんが、保険料を全額納めたものとして扱ってくれます。
今年の国民年金保険料は1か月分が16410円なので、4か月で65640円。多胎妊娠の場合は6か月で98460円が浮くので、本当にいい制度ができたなーと思いますね。
但し、自分から届出が必要なので、次に届出方法を確認しておきましょう。
届出方法
届出を行う場所
届出は、住民票を置いてある市区町村役所の国民年金窓口で行います。
役所に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」という書類が置かれているので、それを記入し国民年金窓口に提出します。
持っていくもの
出産者本人が届出をする場合
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード
※申出書にマイナンバーを記載する場合に必要
役所で国民年金被保険者関係届書(申出書)という書類を書くときに、マイナンバーか基礎年金番号のどちらかを記載する必要あります。その際マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーの確認書類としてマイナンバーカードが必要です。
※マイナンバーカードをまだ作っていない。という方は、マイナンバーの通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の2点が必要です。
夫が届出をする場合
妻のかわりに夫が届出を行う場合は、次のものを持っていきましょう。※夫でなくても同一世帯の方が届出る場合も同じです。
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(出産者のもの)
※申出書にマイナンバーを記載する場合に必要 - 印鑑(提出する人のもの)
- 身分証明書(提出する人のもの)
代理人(同一世帯でない方)が届出をする場合
例えば、出産する人の父・母など同一世帯ではない方が届出を行う場合は、次のものを持っていきましょう。
- 委任状
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(出産者のもの)
※申出書にマイナンバーを記載する場合に必要 - 印鑑(提出する人のもの)
- 身分証明書(提出する人のもの)
届出の期間
出産予定日の6か月前から届出が可能です。また、出産後については今のところ特に期限はありません。
通常の免除申請は2年1か月前までしか遡ることが出来ませんが、産前産後期間の免除制度には期限がないので、届出を忘れていた場合は遡って申請しましょう。
※ただし、今回の免除制度は、平成31年2月1日以降に出産された方が対象なので、その前に出産された方は遡って申請することは出来ません。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。