以前、学生納付特例について書かせていただいた時に、国民年金の追納は本当に得なのか?という損得検証を行いました。→学生特例で免除された国民年金、追納した方がお得!!その理由は?
上記の記事では学生さんを例に試算しましたが、学生以外の場合(後納)でも全く同じで、やはり国民年金の後納メリットはとても大きいです。後納で支払った分のお金は、年金を受給してから約9年で元が取れ、その後はずっとプラスです。また、支払ったお金が全額所得控除扱いになるので、税金(所得税・住民税)が安くなります。
今回は、そんな国民年金の後納制度について、申し込み方法と支払期限をご紹介させていただきます。また、いまいちわかりずらい「後納」と「追納」の違いについてもまとめましたので、良かったら参考にしてみて下さい。
後納と追納の違いを確認
今回の記事は、国民年金の「後納」について書かせていただくのですが、「後納」と「追納」の違いがややこしいので、まずはこの2つの違いを確認しておきましょう。この2つは遡って納付できる期間が違うので、自分が「後納」と「追納」のどちらに該当するのか?ご確認ください。
追納とは
免除や猶予を受けていた期間の分を、後から支払うことを「追納」といいます。そして、追納の場合は10年間まで遡って支払うことができます。
後納とは
免除や猶予を受けていない期間の未納分を、後から支払うことを「後納」といいます。そして、後納の場合は、2年間まで遡って支払うことができますが、現在は特例期間中で5年間まで遡って支払う事ができます。
免除・猶予を受けていた期間の分 → 「追納」
それ以外の分 → 「後納」
5年間遡って「後納」できるのは来年の9月まで!
平成27年10月から平成30年9月までの3年間限定で、過去5年分まで遡って後納が可能です。
また、ご自分の年金未納期間がわからない!という方も多いと思いますが、その場合はねんきん加入者ダイヤルに連絡しましょう。基礎年金番号を伝えれば、追納できる未納期間を教えていただけます。
※携帯の話し放題プランの場合は、03-6630-2525の方にかけると無料です。
ちなみに、ねんきんネットでも「後納できる期間や金額」を簡単に確認できます^^後納した場合に将来もらえる年金額がどのくらい増えるのか?などもシュミレーションできるので、是非時間のあるときに登録してみて下さい。
【参考記事】
■ねんきんネットの登録方法と自分の年金未納期間の調べ方を詳しく解説
国民年金、後納の申し込み方法
手順1:国民年金後納保険料納付申込書を入手する。
こちらからダウンロードできるのでご活用ください。
↓ ↓ ↓
■国民年金後納保険料納付申込書
■後納用の記入例
手順2:国民年金後納保険料納付申込書に必要事項を記入する。
下記画像の赤枠①~⑤を記入します。※後納を○で囲んで下さい。
赤枠① 基礎年金番号を記入します。基礎年金番号がわからない場合は、こちらの記事をご参照下さい。
■基礎年金番号がわからない場合の調べ方!今日中に確認したい場合は?
赤枠② 生年月日を記入します。
赤枠③ 後納したい期間を記入し、納付方法を選択します。
- 上から古い順に、後納したい期間を記入します。※連続した期間ごとに記入。既に支払済みの期間をはさむ場合は欄をかえて記入します。
- 記入欄が足りない場合は、もう一枚プリントアウトして記入する。
- 納付期限までに払える期間を記入する。※後納保険料は毎年改正されるので、納付期限を過ぎると使えなくなってしまいます。
- 後納審査に時間がかかるケースもあるので、後納申込みを月末に行うと、その月は間に合わない可能性があります。(例:平成29年6月22日に後納申込み。後納の審査に時間がかかり、平成29年7月に後納が認証された場合、平成25年6月分は支払うことが出来ません。)
赤枠④ 該当する項目があればチェックを入れます。
赤枠⑤ 申込日、住所、氏名、電話番号を記入し、印鑑を押して下さい。
書き方がわからない場合は?
書き方がよくわからない場合は、最寄の日本年金機構に直接行ってしまいましょう!→最寄の日本年金機構 後納できる未納期間や申請書の書き方を教えてくれますよ^^
手順3:申込書を最寄の日本年金機構に提出する
後納の申込書は、役所では受け付けてもらえません。最寄の日本年金機構に提出、または郵送します。→最寄の日本年金機構
手順4:納付書が送られてくるので、納付期限内に支払う
後日(だいたい1週間後くらい)、納付書・認証通知書が郵送されてくるので支払いましょう^^
おわりに
お疲れさまでした、以上が国民年金の後納申込み手続きとなります。
ちなみに、国民年金を後納した場合、全額所得控除となるので税金(所得税・住民税)が安くなります。年末調整や確定申告で申告し忘れないようにしましょう!
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。