記事内容を2019年最新版に更新しました。
この記事では、以前私が行った「国民年金保険料の過去2年分の免除申請体験談」をご紹介させていただきます。
申請するときにわかりずらい「申請期間」や「いつの所得が審査対象になるのか?」など、実際に作成した「免除申請書・添付書類の画像」を交えまとめました。
また、審査期間中の支払いをどうしたらいいのか?についても日本年金機構に確認しましたので、気になる方は参考にしてみてください。
過去の国民年金保険料の免除は申請期間に注意!
まず注意しないといけないのは、免除申請を行う期間です。
免除申請は過去2年1か月まで遡って申請出来るのですが、国民年金の免除申請期間は、「毎年7月~翌年6月」と決まっており、審査はその前年所得で行われます。
整理すると
- 平成30年度分(平成30年7月~平成31年6月までの期間)を平成29年の所得で審査
- 平成29年度分(平成29年7月~平成30年6月までの期間)を平成28年の所得で審査
- 平成28年度分(平成28年7月~平成29年6月までの期間)を平成27年の所得で審査
となります。
例えば平成31年3月に申請する場合、最大で平成29年2月~平成31年3月の2年1か月分申請できるので次のようになります。
年金免除の所得基準についてはこちらの記事に詳しく書かせていただきましたので合わせてご参照ください。
【参考記事】
■国民年金、免除の所得条件はどのくらい?失業・退職特例は使えるの?
■国民年金の免除申請ってどうやるの?手続き方法や必要書類を確認!
国民年金、免除申請書サンプル記入例
申請当時記入した年金免除申請書を掲載しますので、良かったら参考にしてみてください。各年度分に対して1枚の免除申請書が必要で合計3枚提出しました。
※実際申請したのは約2年前なので、平成28年.27年.26年度分の3枚を掲載いたします。
【平成28年度分】
日本年金機構に免除相談に行くと、下記画像のように記入が必要な箇所に緑マーカーを付けてもらえました。
【平成27年度分】
平成27年度分は、失業した年でもあるので、「B.申請内容⑬特定認定区分」に失業年月日を記入しました。
【平成26年度分】
平成26年度分については、普通に働いており前年所得(平成25年)がある程度あったので、審査が通らない可能性もありますが、ダメもとで一応申請してみました。
私の申請当時は「基礎年金番号」を記入しましたが、現在はマイナンバー、もしくは基礎年金番号のどちらかでOKです。
自分のマイナンバー、基礎年金番号がわからない場合はこちらの記事を参考にしてみて下さい。
■マイナンバーがわからない!即日!個人番号だけを調べる方法
■基礎年金番号がわからない場合の調べ方!今日中に確認したい場合は?
申請書がお手元にない場合は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
→国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※中に詳しい記入例も記載されています。
その他の添付した書類
年金手帳のコピー
年金手帳を無くしてしまった場合は?
年金手帳をなくしてしまった場合は、今後のこともあるので再発行してもらいましょう。最寄の日本年金機構に出向けば再発行してもらえます。
■年金手帳紛失→即日10分で再発行してもらえた話。必要なものを確認!
雇用保険受給資格者証のコピー
この書類は、失業が理由での年金免除申請時にコピーの添付が必要です。
雇用保険受給資格者証を無くしてしまった場合は?
ハローワークに行けば再発行してもらえるので次の記事を参考にしてみて下さい。
■雇用保険被保険者証を紛失→ハローワークで即日5分で再発行してくれた話
マイナンバーを申請書に記入する場合は、申請書の提出時に、
■マイナンバーカード(個人番号カード)
もしくは、次の2点
①マイナンバー通知カード、またはマイナンバーの記載された住民票
②本人確認書類(写真付きの運転免許証、パスポートなど)
を掲示する必要があります。(申請書を郵送する場合は提出が必要です。)
審査期間中の支払いはどうなるの?
通常、免除申請を行ってから審査結果が出るまで最低でも1ヶ月。長いと2~3ヶ月かかると言われています。その間の年金払いはどうすればいいのか?日本年金機構に確認してみました。
結論からいうと、支払わなくてOKです。「手続き上、督促状などは届いてしまいますが、気にしないで下さい。」との返答でした。
但し、審査結果が出てその結果が「全額免除」以外であった場合は、支払いが必要になってきます。その場合は分割払いも可能なので、日本年金機構に相談に行き、支払い可能額を支払っていきましょう。
おわりに
以上が年金免除申請の体験談となります。
不明点がある場合は、ご自身でもねんきんダイヤルに電話して確認してみて下さい。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。