年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことで、現在無年金の高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は、年金を受け取ることができるようになりました!ただ、中には加入期間(受給資格期間)が、10年に満たない方もいると思います。
10年に満たなくてもあきらめてはいけません!
加入期間(受給資格期間)が不足していて年金を受給できなかった人でも、年金受給資格を得ることができる制度があります。
そこで今回は「60歳以上~70歳未満」の方の年金の加入期間(受給資格期間)を増やす方法をまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。
加入期間(受給資格期間)が、10年未満の場合は?
加入期間(受給資格期間)が10年ない場合でもあきらめてはいけません!年金をもらうために必要な加入期間(受給資格期間)を満たせない人を救済する制度があります。
それは、以下の①~③です。
①60歳~65歳まで国民年金の「任意加入制度」」を利用する
②65歳~70歳まで国民年金の「特例任意加入制度」を利用する
③国民年金の「後納制度」を利用する(※平成30年9月30日をもって終了しました。)
例えば、加入期間が8年しかなかった人でも、①~③の制度を利用すれば、残りの2年(24ヶ月)分の保険料を納めて受給資格を10年以上にすることができ、年金を受給できる可能性があります。
では、それぞれの条件を確認していきましょう。
①任意加入制度
任意加入制度とは、年金をもらうために必要な加入期間が足りない人や、年金額を増やしたい人のために設けられた制度です。
任意で加入し、任意でやめることができ、満額の老齢基礎年金をもらえるようになったときに加入は自動的に終了となります。
<任意加入制度を利用できる人の条件>
- 20歳以上~65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 現在、厚生年金保険に加入していない方
②特例任意加入制度
65歳以上の方で老齢基礎年金をもらうために必要な加入期間を満たしていない人が対象です。老齢基礎年金を受給できる条件を満たすまでの間、最大70歳まで任意で加入することができる制度です。
<特例任意加入制度を利用できる人の条件>
- 65歳以上~70歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
- 現在、厚生年金保険に加入していない方
③後納制度
※平成30年9月30日をもって終了しました。
過去5年以内に国民年金の保険料を納め忘れた人が、自らの申出により平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分までの国民年金保険料を納めることができる制度です。
<後納制度を利用できる人の条件>
- 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当する)
- 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しない)
【2017年6月5日追記】
後納のメリット・申込方法・期限などをこちらの記事にて詳しくまとめましたので、良かったら合わせてご参照ください。
■国民年金の後納:メリットや申込方法・期限を確認!追納との違いは?
年金の加入期間(受給資格期間)の確認や任意加入・特例任意加入・後納制度の申込・相談はねんきんダイヤルやねんきんネットで確認することができます。
現在、(65歳以上の方で)年金をもらっていない人は、この機会にご自身の加入期間(受給資格期間)を確認してみては如何でしょうか?
それでは、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^