平成29年4月から、年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることが発表されています。「合計で10年間払えば将来年金がもらえる!」ということで安心された方も多いのではないでしょうか。

ただ、問題はどのくらいの金額を貰うことが出来るのか?ですよね。

そこでこの記事では、年金未納期間が10年間だった場合を例に、将来もらえる年金受給額を計算してみました。未納期間は人によって様々だとは思いますが、計算方法は同じですので、良かったらご自身の年金未納期間に当てはめてご覧いただけると幸いです。

※この記事では老齢基礎年金の受給額(年間)についてのみシュミレーションを行っております。また、年金額は毎年変わるため、1つの目安として考えていただけますようお願いいたします!

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未納期間が10年間、年金受給額シュミレーション!

年金 未納期間

では、手順を追って計算していきましょう!

①現在(平成28年3月時点)での満額年金額(20~60歳までの480ヶ月間全てを支払った場合の年金受給額)を把握。
※これは毎年変わります。

平成28年度の満額年金額=780,100円

②未納期間10年間(120ヶ月)での減額される金額を計算

1ヶ月未納で減額される金額=1,625円

1,625円×10年間(120ヶ月)=195,000円

③「満額年金額」から「未納期間により減額される金額」を引きます。

780,100円-195,000円=585,100円

未納期間が10年間だった場合、将来受け取ることができる年金額(年間)は585,100円

では、未納期間が20年だった場合はどうなのでしょうか?計算してみましょう。

未納期間が20年だった場合はどうなの?

①平成28年度の満額年金額=780,100円

②未納期間20年間(240ヶ月)での減額される金額を計算
1,625円×20年間(240ヶ月)=390,000円

③「満額年金額」から「未納期間により減額される金額」を引く。
780,100円-390,000円=390,100円

未納期間が20年間だった場合、将来受け取ることができる年金額(年間)は390,100円

終わりに

いかがでしたでしょうか?意外と簡単に計算できますので是非ご活用ください^^

ちなみに、20年間の未納期間があった場合、将来もらえる老齢基礎年金額は、年間で390,100円でした。月額にすると、32,508円。これでは生活は厳しいですよね…

そこで老齢基礎年金が少なすぎて一定基準を下回る場合は、年金生活者支援給付金が支給されるということも決まっています。※消費税が10%に引き上げられる平成29年4月から実施。

今年(平成29年8月1日)から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりました。これにより、現在、無年金の高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は、年金を受け取ることができるようになります。

年金の受給資格期間が10年に短縮!いつから?いくらもらえるの?

それでは本日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^

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