先日マイナンバーの通知カードを失くしてしまい、役所で再発行の手続きをとってきました。
「通知カードの再発行方法」については以前書かせていただいているのですが、マイナンバー制度もスタートから数年経ち、手続きでの変更点も少しずつ増えています。
そこで今回の体験談をもとに、マイナンバー通知カードの再発行手続きに関する最新情報をまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。
はじめに:再発行するときの選択肢は3つです!
マイナンバー通知カードを失くしてしまい再発行する場合、次の3つの選択肢があります。
②通知カードの再発行はせず、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する。
③個人番号を変更して、通知カードを再発行する。
家の中で失くしてしまった方は、①か②のどちらか。家の外で失くしてしまい、個人番号の悪用が心配な方は③を選択されるのがいいかと思います。
※マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真つきのこんなカードです。
では、1つ1つ手続き方法や手数料などについてご紹介させていただきます。
通知カードを再発行する
これは、個人番号の変更なしで、マイナンバー通知カードだけ再発行する方法です。今回は、この通知カードの再発行だけを行ったのですが、とても簡単で5分くらいで終わりました。
※代理人が申請に行く場合の注意点は、記事後半にて書かせていただきました。
役所に持って行くもの
- 運転免許証
- 印鑑
手続き方法
役所の住民課に行くと、次の書類を渡されるので、記入して提出しましょう。
- 通知カードの紛失届
- 通知カード/マイナンバーカード紛失又は焼失に係る経緯申出書
- 通知カード再交付申請書
この書類は市区町村によって若干様式が異なりますが、同じような内容だと思います。「氏名」・「住所」・「電話番号」・「生年月日」・「再交付を受ける理由」を書き、捺印するだけでOKです。「再交付を受ける理由」については、「家の中で書類を捨ててしまった」などで大丈夫です。
再発行手数料が500円かかり、約3週間ほどで通知カードが自宅に届きます。
通知カードの再発行はせず、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する
通知カードの再発行はせずに、マイナンバーカード(個人番号カード)を新しく作ることもできます。マイナンバーカードは顔写真付きで本人確認書類にもなり、持っているとなにかと便利です。個人的にはお勧めですね。
ただし、「家の外で失くしてしまい、悪用が心配だから個人番号を変更したい。」という場合は、このタイミングではマイナンバーカードの申請はできません。一旦、次章でご紹介するように個人番号を変更し、通知カードを再発行した後でマイナンバーカードを申請する必要があります。
※代理人が申請に行く場合の注意点は、記事後半にて書かせていただきました。
役所に持って行くもの
- 運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑
手続き方法
役所の市民課に行き、「個人番号カード交付申請書」の再発行を申請します。すると、翌日か翌々日には「個人番号カード交付申請書」が自宅に届くので、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請しましょう。
「申請方法~受け取りまでの流れ」はこちらの記事に画像付きで詳しくまとめましたので、合わせてご参照ください。
■マイナンバーカード(個人番号カード)申請方法。発行期間や手数料は?
手数料はかかりません。マイナンバーカードの申請後、約3週間ほどでできるので役所に取りにいきます。
個人番号を変更して、通知カードを再発行する
通知カードを家の外で失くしてしまい、悪用されるのが心配な方は、個人番号を変更することも可能です。
手続き自体は役所で行うのですが、事前に警察署にて「遺失物届」を出し、「受理番号」を取得しておく必要があります。
警察署に電話確認したところ、「遺失物届」は電話で出来るそうなので、まずは最寄の警察署に電話して「遺失物届」を出し「受理番号」を教えてもらいましょう。
※代理人が申請に行く場合の注意点は、記事後半にて書かせていただきました。
役所に持っていくもの
- 運転免許証などの本人確認書類
- 印鑑
- 受理番号
手続きの流れ
まずは警察署に電話し、「遺失物届」を行い「受理番号」を教えてもらいます。次に役所の住民課に行き、次の書類ももらい記入して提出しましょう。
- 通知カードの紛失届
- 通知カード/マイナンバーカード紛失又は焼失に係る経緯申出書
- 通知カード再交付申請書
この書類は市区町村によって様式が若干異なりますが、同じような内容だと思います。「氏名」・「住所」・「電話番号」・「生年月日」・「再交付を受ける理由」・「受理番号」を書き、捺印するだけでOKです。
再発行手数料が500円かかり、約3週間~1ヶ月ほどで、「個人番号が変更された通知カード」が自宅に届きます。
代理人が申請する場合はここに注意!
夫の代わりに妻が申請するなど、本人以外の代理人が申請する場合は、市区町村により対応が大きく違います。いくつかの市区町村に電話確認しましたが、委任状が必要だったり、本人と代理人の運転免許証が必要だったり。と必要書類自体が異なります。
なので、代理人が申請にいく場合は必ず電話確認してから役所に行ってください。電話番号は「お住まいの市区町村名 市民課」で検索すれば出てきますので。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。