今回の記事は、マイナンバー個人番号カードの住所変更についてまとめています。

これから引っ越しの予定がある方、引っ越しは済んだけど、まだ住所変更をしていなかったという方、個人番号カードの住所変更手続きの流れ等を確認することができますので、良かったら参考にしてみてください^^

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住所が変わるときはマイナンバー個人番号カードの住所変更も必要?

マイナンバー個人番号カードには、↓のように個人番号の他に「氏名」や「住所」も記載されているため、引っ越しで住所が変更になる場合は、住所変更の手続きが必要です。
個人番号カード
参考資料:総務省ホームページ

その他、婚姻などで苗字が変わる場合も14日以内に市町村に届け出てカードの記載内容を変更してもらう必要があります。

通知カードの住所変更や婚姻で苗字が変更になる場合の手続きについては、こちらの記事で解説していますので、良かったら参考にしてみてください。

通知カード、個人番号カード、引越しや婚姻で住所氏名を変更する場合は?

マイナンバー個人番号カードの住所変更手続きの流れ

マイナンバー個人番号カード 引っ越し
引っ越しの手続きをするときにマイナンバー個人番号カードの住所変更も一緒に行うことができます。手続きの流れは以下の①~②となります。

①今住んでいる(引っ越し前の)市区町村に転出届を提出
今住んでいる(引っ越し前の)市区町村で転出届個人番号カードを一緒に提示すると、窓口の方で転出データが記録されるようになっているので、今までの転出証明書は発行されません

②新しい(引っ越し先の)市区町村に転入届を提出
新しい(引っ越し先の)市区町村に転入届個人番号カードを提出するだけで、個人番号カードの裏面に新住所が記載されることになっています。

但し、このとき住民基本台帳事務用の暗証番号(数字4ケタ)を入力することになりますので事前に確認しておくようにしてください。

(※住民基本台帳事務用の暗証番号とは、マイナンバー個人番号カード交付時に窓口で設定したものになります。)

※転入届を日曜に提出する場合、休日は個人番号カードの受付ができない市区町村がありますので、事前に確認するようにしてください。

家族が持っているカードの種類がバラバラのときは?

家族それぞれで持っているカードの種類(通知カード・個人番号カード)が異なるときは、どうすればいいのか?私が住んでいる役所で確認してみました^^

例えば、夫・妻・子の3人家族で、「夫→個人番号カード」「妻→通知カード」「子→通知カード」の場合、夫が個人番号カードで転出届を提出すると、転入先で夫の個人番号カードと妻&子の通知カードに新しい住所を記載してもらえるそうです。

そのとき、妻と子は窓口に行く必要はありません。同世帯の家族であれば、委任状等も不要とのことでしたが、市区町村によっては、妻と子の身分証明書コピーが必要になる場合もあるそうなので、引っ越し先の市区町村で確認するようにしてください。

終わりに

今回は、マイナンバー個人番号カードの住所変更手続きについてまとめてみましたが、如何でしたか?

マイナンバー個人番号カードの住所変更は、引っ越しの手続き(住民票の異動)後でも14日以内であれば手続きは可能です。

14日を過ぎるとどうなるのか?窓口に問い合わせて聞いてみましたが、悪質でなければ罰則等はないそうです。ただ、他の手続きに支障が出る恐れもあるので、できるだけ早めに手続きをして欲しいとのことでした^^

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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