通知カード、個人番号カード、引越しや婚姻で住所氏名を変更する場合は?
マイナンバー「通知カード」や「個人番号カード」ですが「引っ越しで住所が変更になる場合」、「婚姻で氏名や住所が変更になる場合」など、記載事項を変更する場合はどのようにすればいいのか?役所に問い合わせて聞いたことをまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
(平成29年1月11日 追記)
本日、市区町村の窓口で手続き内容を再確認しました。【2017年版】として情報を更新しています。
引越しなどで住所が変わった場合は?
引越しなどで住所が変わった場合は、マイナンバー通知カード、個人番号カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
転出先(新しい引っ越し先)の市区町村に転入届を出すときに、家族など(異動された方全員)の通知カードまたは個人番号カード(お持ちの方のみ)を同時に提出すると、裏面の追記領域に新住所を記載してもらえます。(今のところ、職員の方の手書きになるそうです。)
■マイナンバー個人番号カード:引っ越しのときの住所変更手続きを確認
(平成29年1月11日 追記)
本日、役所に確認したところ、市区町村によっては同一世帯の方の分をまとめて住所変更する場合、窓口に来られない方の身分証明書(コピー可)が必要になるということでした。
例えば、ご主人が窓口で「本人と妻の分」を一緒に住所変更する場合は、本人の身分証明書(原本)と妻の身分証明書(コピー可)が必要になります。ただ、市区町村によっては、不要な場合もあるそうなので、お住まいの市区町村窓口で確認するようにしてください。
「住所変更に必要なもの」については後述しています。
婚姻などで氏名・住所を変更する場合は?
婚姻などで氏名・住所を変更する場合も、通知カード、個人番号カードの記載内容を変更してもらう必要があります。
手続きについては、婚姻届を提出後、変更になる方の通知カードまたは個人番号カード(お持ちの方のみ)をお住まいの市区町村のマイナンバー担当窓口に提出すると、その場で変更後の氏名・住所を記載してもらえるそうです。
婚姻届提出後、住民票にデータが反映されるまで時間がかかる場合もあるそうなので、手続きの前にお住まいの市区町村窓口で確認するようにしてください。
それ以外の場合でも、通知カードまたは、個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもう必要があります。
その他、結婚したときに手続きが必要な<免許証・パスポート・年金・銀行・車検証・国保や社保>の氏名変更手続きを一覧にまとめました。手続方法を検索する手間が省けると思いますので、良かったら参考にしてみてください^^
■結婚したときの(免許証・パスポート・年金など)氏名変更手続きまとめ
手続きに必要なもの
住所変更の場合
- 転出証明書(旧住所の役所で発行されたもの)
- 身分証明書(運転免許証・パスポート・保険証など)
- 通知カードまたは個人番号カード
氏名(苗字)変更の場合
- 身分証明書(運転免許証・パスポート・保険証など)※
- 通知カードまたは個人番号カード
※運転免許証、パスポートに関しては、有効期限内であれば、旧姓のままでもokとのことでした。
⇒マイナンバー通知カードが紛失!?手続方法から再発行までの流れ
終わりに
今回は役所の窓口に問い合わせて聞いてみましたが、コールセンターの方より詳しく、また解り易く説明してくれました。マイナンバー制度の問い合わせでコールセンターの電話が繋がりにくい場合は、お住まいの市区町村窓口に確認してみるのもアリだと思います。
また、定期的に情報を更新させていただきます。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです^^