マイナンバー通知カードは平成27年10月の第一月曜日(5日)時点で住民票に記載されている住所に10月中旬~11月にかけて順次、市区町村から簡易書留で郵送されてきます。
11月中には全世帯に届く予定とのことですが、中には「届かない!」「出張中で受け取れなった!」「旅行中で不在だった!」などマイナンバー通知カードを受け取れない人もいると思います。
その場合はどうしたらよいのか?【マイナンバー制度コールセンター】に電話をして確認したことをまとめてみました。良かったら参考にしてみて下さい。
平成28年10月7日追記
総務省によると、現在、マイナンバー通知カードを不在で受け取れない方や連絡が取れない世帯が、全国で約170万世帯あるそうです。
不在等で受け取れていない方は各市区町村の窓口で保管されていますので、今回の記事を参考にしてみてください。
令和2年7月25日追記
「通知カード」は、令和2年5月25日~廃止されましたので、現在は新規発行を行っていません。5月25日以降マイナンバーを確認する場合は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写しで確認するようにしてください。
簡易書留に同封されているもの
国民全員にマイナンバーをお知らせる通知カードが2015年(平成27年)10月~順次簡易書留で送られてきます。
【同封されているもの】
- 通知カード
- 個人番号カードの申請書と返信用封筒
- マイナンバーの説明書類
届いたら、以上のものが揃っているか、しっかり確認しましょう!
また、通知カードは窓口で番号の確認に使いますので、大切に保管しましょう!
マイナンバー通知カードが届かない場合
現在、お住まいの住所と平成27年10月5日時点の住民票の住所が異なる場合は、住民票の住所に郵送されるため、現住所で受け取ることができません。
まず、現在お住まいの住所と住民票が異なっていないか?確認しましょう!
現在お住まいの住所に住民票を移しましょう。
①住民票の住所がある市区町村の窓口で、住民異動届申請書「転出届」を提出し、「転出許可書」を発行してもらいます。
②現在お住まいの市区町村の窓口で、住民異動届申請書「転入届」と「転出許可書」を提出します。
これで手続きは完了です。
マイナンバー通知カードは転送されませんので、必ず住民票の住所変更を行いましょう!
平成27年10月5日を過ぎてしまったら?
住民票のある市区町村の【通知カード担当課】もしくは【市民課】で3ヶ月間は保管してもらえるそうなので、その期間中に住民異動届を提出し、現在お住まいの住所に住民票を移しましょう。すると、転入先の市区町村から現在お住まいの住所宛てに郵送されるそうです。
詳しくは住民票のある市区町村の【通知カード担当課】または【市民課】に連絡を入れ、「まだ住民票を新しい住所へ変更していない」ことを伝えましょう!
平成27年10月5日以降でマイナンバー通知カードを受け取る前に引っ越した場合
新しく引っ越した市区町村の窓口で転入届を提出する際に「以前の住所でマイナンバー通知カードを受け取っていない」と伝えれば、引っ越し先の新しい住所に郵送してもらえるそうです。
出張や、旅行中でマイナンバー通知カードを受け取れなかった場合
マイナンバー通知カード(簡易書留)は、配達時に不在の場合、郵便局で7日間保管されています。再配達を依頼するか、郵便局の窓口で受け取るようにしましょう。
郵便局の窓口で受け取る場合は運転免許証などの身分証明書が必要です。
その後は住民票記載の市区町村の【通知カード担当課】もしくは【市民課】に3ヶ月間保管されるそうです。
事前に自分のマイナンバー通知カードが保管されているか?確認をしてから受け取りに行きましょう。
市区町村の窓口で受け取る場合も運転免許証などの身分証明書が必要です。
(※【通知カード担当課】についてですが、まだ設けられていない市区町村もあるそうなので、その場合は【市民課】で手続きを行ってもらえるそうです。お住まいの市区町村でご確認ください。)
終わりに
マイナンバー制度は前代未聞の国家プロジェクトのため、今回調べたように「届かない、受け取れない」など、混乱は避けられそうにないですね。
届かない場合や受け取れない場合でも慌てず住民票に記載されている市区町村の窓口に連絡をしてみましょう!
変更点など気付いたことがあれば、また追記していきます。
マイナンバーの〝提出義務〟や〝拒否による罰則〟が気になる方は、よかったらコチラの記事もどうぞ^^
↓ ↓
マイナンバーを会社に提出する義務はあるの?拒否した場合の罰則は?
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。