出産のときの分娩費用は病気やケガと違い、健康保険が適用されないため、全額自己負担となっていましたが、現在では出産や育児の支援が見直され、「出産育児一時金」という出産のときにかかる費用の負担を軽減するための制度が設けられています。

そこで今回は「出産育児一時金」の制度の内容(直接支払制度・代理受取制度について)や出産育児一時金の申請手続き方法についてまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。

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出産育児一時金とは?

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出産育児一時金とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の人が出産をした時に、出産した赤ちゃん1人に対して「42万円」が支給される制度です。

赤ちゃん1人に対して「42万円」となりますので、双子や三つ子の多胎児の場合は、「その人数×42万円」となります。

(※産科医療補償制度の対象外の医療機関での出産の場合は、「40.4万円」の支給となります。)

産科医療補償制度とは?
病院側が加入する制度で、万一、分娩のときに赤ちゃんが重度脳性麻痺となった場合、すぐに補償を受けられる制度です。

出産育児一時金がもらえる条件は?

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出産育児一時金をもらう為には、2つの条件をクリアしている必要があります。

その条件とは以下の2つです。

①「健康保険」または「国民健康保険」に加入している

②妊娠4ヶ月(85日)以上で出産をしている

この条件をクリアしていると、誰でも出産育児一時金を受け取ることができます。

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出産育児一時金はいつもらえるの?

出産育児一時金の支給方法は2種類あります。

①受取代理制度
受取代理制度とは、一度自分自身で出産費用を立て替えて医療機関へ支払い、その後申請を行い出産育児一時金を受け取る方法です。

②直接支払制度
直接支払制度とは、健康保険から出産した医療機関へ直接出産育児一時金が支払われる制度です。近年ではこの直接支払制度を利用するママが大半になっているようです。病院の方で手続きを行ってくれるので、ママやご家族の方が難しい手続きを行う必要はありません。

出産育児一時金の申請方法

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「直接支払制度」を利用した場合

医療機関から「直接支払制度」について説明を受け合意書へのサインし、健康保険証の提示をするだけです。

「受取代理制度」を利用した場合

予定日の2ヶ月前以内に受取代理申請書を健康保険組合などへ提出する必要があります。出産育児一時金自体は、出産日の翌日から2年以内に申請を行う必要があり、加入している健康保険によって申請先・申請方法が異なります。

■会社員or公務員のママの場合
会社員や公務員のママが産休中、または退職して6ヶ月以内の場合は、ママ自身の勤務先の健康保険担当部署で申請の手続きをすることができます。

■自営業のママの場合
自営業のママの場合は、国民健康保険への申請となるため、お住まいの市区役所・町村役場の健康保険課で申請の手続きをすることができます。

■専業主婦(扶養内で仕事をしている場合)で会社員or公務員のパパの場合
専業主婦や勤務先を退職して6ヶ月以上が経過しているママの場合で、パパが会社員や公務員の時は、パパが加入している健康保険担当の窓口を通して申請を行います。

■専業主婦(扶養内で仕事をしている場合)で自営業のパパの場合
専業主婦や勤務先を退職して6ヶ月以上が経過しているママの場合で、パパが自営業の時は、国民健康保険への申請となるため、お住まいの市区役所・町村役場の健康保険課で申請の手続きをすることができます。

<申請に必要なもの>

  • 出生証明書などの出産を証明する書類
  • 出産育児一時金の申請書
  • 申請内容と同額の領収書or明細書の写し 
  • 医療機関の合意書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座のわかるもの
出産育児一時金の申請のほかに、赤ちゃんが生まれたときに行う手続きや手当の申請、保険料の免除など出産に関する手続きをリストアップしていますので、この機会に確認してみてください^^
赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト
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こんなときはどうなるの?

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帝王切開の場合は?

帝王切開で出産した場合も、もちろん出産育児一時金を受け取ることができます。出産育児一時金に加えて加入している健康保険へ「高額医療費」の申請を行う事ができます。

この「高額医療費」に関しても自ら申請しないと支給はされませんので、もし帝王切開で出産された場合は、忘れずに手続きを行ってくださいね。

流産してしまった場合は?

流産や死産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、受取の対象となります。
医療機関の医師の証明書を貰い、各健康保険へ申請を行います。流産や死産の場合だと、2年以内なら請求する事が可能です。

海外で出産した場合は?

出産するママさんが、日本の健康保険に加入していれば、海外で出産した場合、出産後に申請をすることができます。但し、出産後に日本へ帰国・再入国しないと申請が行えませんのでご注意ください。

申請の際には、出産を証明する書類の原本と、その内容を和訳した書類が必要となります。ただし、加入している健康保険によっては手続き方法が異なる場合がありますので、一度加入されている健康保険へ問い合わせて確認するようにしてください。

出産費用が一時金42万円をオーバーしてしまったときは?

通常分娩であっても、出産した時間が深夜だったり、土日だったりすると追加料金が発生することがあります。1日の入院費用も、出産する医療機関によって異なります。

また、「無痛分娩」「和痛分娩」など通常分娩以外の出産の場合も、別途料金が発生します。その料金は出産する医療機関によって異なりますが、出産費用が出産育児一時金の42万円をオーバーした場合、その差額分を退院時に自己負担にて支払う必要があります。

出産費用が42万円以下だった場合は?

42万円以下だった場合、その差額分が被保険者に支給されます。但し必要書類を記入し、健康保険組合へ提出するなどの手続きが必要になります。差額分に関しては1~2ヶ月程度で指定した口座へ振り込まれる仕組みになっています。

終わりに

今回は出産のときの「出産育児一時金制度」について制度の内容と必要な手続きをまとめてみました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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