出産後に行う手続きの中には「子ども医療費助成制度」があります。子ども医療費助成制度は、お子さんが病院で診察を受けたときの診察料や薬代を負担してくれる非常にありがたい制度です^^

そこで今回は、子ども医療費助成制度について制度の内容~申請方法までを詳しくまとめてみましたので、是非この機会に確認してみてください。

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子ども医療費助成制度とは

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子ども医療費助成制度とは、医療費の一部または全額をお住まいの市区町村が負担してくれるという制度です。例えば、子どもが風邪をひいて、病院で診察を受けた場合は、診察料と薬代は市区町村で払ってくれるので、病院窓口での支払いはありません。

ただ、先ほども書いたように負担してくれる医療費が「一部負担」なのか、「全額負担」なのか?は、各市区町村で異なります。多いのは「0円、200円、300円、500円」で、各区市町村が設定している自己負担金のみで受診が可能となります。

制度の内容は各市区町村で異なりますので、お住まいの市区町村のホームページまたは窓口で確認するようにしてください。

子ども医療費助成制度のほかに、赤ちゃんが生まれたときに行う手続きや手当の申請などをリストアップしていますので、この機会に確認してみてください^^
赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト

医療費助成制度を利用するための条件

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医療費助成制度を申請できる条件は、①~③の全てを満たしている必要があります。

①0歳~中学3年生修了前までの子ども
(15歳に達した日以降最初の3月31日まで。4月1日生まれの場合は前日の3月31日までとなります。)

②国民健康保険または勤務先の社会保険に加入している

③下記の医療助成を受けていない

  • 生活保護
  • 施設入所者(通所施設、母子生活支援施設、障害児入所施設を除く)
  • 里子
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医療証の種類と資格期間

乳幼児医療証 出生~6歳到達後最初の3月31日まで
子ども医療証 6歳到達後4月1日~15歳到達後最初の3月31日まで

医療証の更新は毎年10月となりますが、更新手続き等は特にありません。また、「乳幼児医療証」から「子ども医療証」に切り替わるときの手続きも不要です。

新しい医療証は毎年9月中に自宅に郵送されてきますので、新しい医療証が届いたら、古い医療証と交換するのを忘れずに!(古い医療証は破棄してokです。)

助成内容と助成の受け方を確認

確定申告書 記入例

助成内容

子ども医療費助成制度で助成の対象となるものは、主に下記の2点です。

①健康保険が適用される医療費の自己負担額

②入院時の食事の自己負担額

保険が適用されない医療費とは?
・健康診断
・予防接種
・薬の容器代
・選定医療費などは、助成対象外なので実費支払いとなります。

インフルエンザ予防接種や、むし歯予防のフッ素などは保険が適応されない医療費のため、自己負担となります。

助成の受け方

お住まいの都道府県内の医療証を取り扱っている医療機関では、健康保険証+医療証をセットで提示することによって、保険が適用される医療費の自己負担額を支払わずに受診することができます。

例えば、東京都にお住まいの場合、東京都内の(医療証取扱い)病院であれば、健康保険証+医療証だけで受診と処方が可能です。

但し、東京都以外の都道府県で受診と処方を受けた場合は、医療証は利用できないので、健康保険証を提示して一旦自己負担で支払い、後日、お住まいの市区町村で支払った医療費の払い戻しを申請することができます。(領収書が必要になりますので、捨てずに保管してください。)

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申請方法~医療証交付まで

「子ども医療費助成制度受給資格認定申請書」に記入し、各市区町村の窓口へ提出してください。受給資格の認定後、(書類に不備がなければ)医療証はその場で交付されます。(郵送で申請した場合は、1週間程度です。)

申請に必要なもの

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医療費助成制度の申請に必要な書類等を確認していきましょう。

<出生直後に申請する場合>

  • 子ども医療費助成制度受給資格認定申請書(※)
  • 父母(加入予定)の健康保険証
  • 出生届出済みの記載がある母子健康手帳

<子どもの保険証が発行されてから申請する場合>

  • 子ども医療費助成制度受給資格認定申請書(※)
  • 子どもの健康保険証

(※)用紙は各市区町村のホームページ、または窓口にて用意されています。

終わりに

今回は「子ども医療費助成制度」について制度の内容~申請方法までをまとめてみましたが、如何でしたか?0歳~中学3年生まで病院の診察料や薬代が助成されるのは、ありがたいですよね^^

このよう制度が整っていると、安心して出産・育児ができると思います。今後も子育て支援に関する制度が発表されたときは記事に書いていきたいと思います。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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