赤ちゃんが生まれて初めに行う手続きが「出生届」の提出です。そこで今回は出生届の書き方について、項目ごとに記入のポイントや記入例を載せていますので、良かったら参考にしてみてください。

また、出生届について「いつまでに、どこへ提出すればいいのか?」や「里帰り出産の場合はどうすればいいのか?」など、調べてまとめましたので、併せて確認してみてください。

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出生届とは

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出生届とは、生まれてきた赤ちゃんを戸籍に入れる手続きです。出生届を出すと、法律上、子どもが生まれたことが認められ、赤ちゃんの氏名等の情報が父母の戸籍や住民票に登録される大事な手続きです。

その他、出生届を提出することで「マイナンバー発行」の手続きも同時に行われます。

子どものマイナンバーはいつもらえるの?
生まれてきた子どものマイナンバーは、出生届が受理されてから1週間程で自宅にマイナンバー通知カードが郵送で送られてくることになっています。

こどもにマイナンバーって必要?こども個人番号カード申請~交付まで

出生届には提出期限があります

出生届の提出期限は、生まれた日を含め、14日以内となります。その日が土日祝日など閉庁日であればその次の開庁日が締め切り日となります。

提出は24時間365日可能ですが、窓口の受付時間外や閉庁日は夜間休日窓口に提出することになり、受理されるのは、翌開庁日となります。

出生届の提出先を確認

父母の本籍地住民票のある住所地出生地の市区役所、町村役場の窓口に提出することができます。

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出生届の提出は代理人に依頼できる?

出生届を提出できる人は(原則)生まれてきた子どもの父または母となります。但し、父→出張中、母→出産後で窓口に行けない場合などは、親族が提出することも可能です。(届書は、父または母が記入する必要があります。)

<出生届に必要なもの>

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(シャチハタ不可)

※里帰り出産等で母子手帳がなくても出生届を提出することは可能です。但し、後日窓口で「出生届出済証明」をもらう必要があります。

里帰り出産をした場合の出生届はどうすればいい?

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出生届の提出には「母子健康手帳」が必要になります。里帰り出産をした場合の出生届はどうすればいいのか?確認していきましょう。

①出生地の市区町村窓口に提出する
里帰り出産のため、実家に戻って出産したときなど、出生届は出生地の市区町村へ提出することができます。

出生地に提出した場合、その後に住民票のある住所地や本籍地に送られ登録されることになるので、住民登録は1週間前後、戸籍登録は2週間前後の時間がかかります。出生後、すぐに赤ちゃんの情報が記載された住民票や戸籍謄本を発行する場合は、期間を確認するようにしてください。

②旦那さんに提出してもらう
(1)出産後、旦那さんに出生届だけ提出してもらい、後日、自宅に戻ったときに母子健康手帳を窓口へ持参して「出生届出済証明」をもらうことも可能です。

(2)出産後、母子手帳を旦那さんに郵送して、旦那さんに出生届を提出してもらう。この場合は児童手当や医療証の発行など、他の手続きも同時にすることができます。

児童手当については、こちらに詳しくまとめていますので良かったら参考にしてみてください。
出産後の手続き:児童手当の申請~受給まで、いつ?いくらもえるの?
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出生届の書き方

出生届の書き方について、それぞれの項目ごとに解説していますので、確認していきましょう。
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まず、画像のA・Bについてですが、Aは父母が記入する欄で、Bは医師や助産師が記入する欄になります。

出生届はこちらからダウンロードすることができます。⇒法務省HP:出生届PDF


①「生まれた子」赤ちゃんの情報を記入する欄です。
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①-1:子の氏名
子どもの氏名は正確な字体で記入するよう注意してください。また、子どもの名前に使える「漢字」には制限があります。詳しくは、法務省ホームページ⇒[子の名に使える漢字]をご覧ください。

①-2:父母との続き柄
嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいい、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

長男・長女→「長」、次男・次女→「二」、三男・三女→「三」それ以降は生まれてきた順にその数字を記入します。

①-3:生まれたとき、生まれたところ
右側(B欄)の出生証明書に書かれている情報を写して記入してください。

①-4:住所
父母が住民登録している住所を記入してください。アパート、マンション名を記入する場合は、住所を左に詰めて記入し、空いたスペースに記入します。

「世帯主との続き柄」については、世帯主が父であれば「子」と記入し、世帯主が祖父(祖母)の場合は「子の子」と記入してください。


②「生まれた子の父と母」の情報を記入する欄です。
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②-1:父母の氏名
生まれてきた子どもが嫡出子でない子どもの場合、父の氏名、生年月日は空欄になります。

②-2:本籍
父母の本籍を記入します。

②-3:同居をはじめたとき
同居をはじめたときの年月を記入します。

②-4:子が生まれたときの世帯の主な仕事
当てはまる項目にチェックを入れてください。

②-5:父母の職業
国勢調査のある年に記入する欄です。(次回の国勢調査は2020年です。)


③「届出人」の情報を記入する欄です。
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③-1:届出人
届出人は父または母になります。届出人が署名・押印した後、出生届出書を提出するのは、親族(その他)の方でも可能です。


【出生届の記入例】
では、記入例で全体を確認してみてください。
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終わりに

出生届は生まれてきた赤ちゃんの情報を登録する大切な手続きです。記入漏れのないよう注意して期限内(提出期限を過ぎると5万円以下の罰金が科せられる場合があります)に提出するようにしましょう。

出生届のほかに、赤ちゃんが生まれたときに行う手続きや手当の申請などをリストアップしていますので、この機会に確認してみてください^^
赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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