今回は、出産後に行う「児童手当」の手続きについて、申請方法~受給までの流れをまとめてみました。児童手当は、子どもを養育している全世帯が対象で、子どもの年齢によって毎月決められた金額が支給されるありがたい制度です。
但し、手当を受取るためには「収入に制限」があることや、毎年行う必要のある「現況届の提出」など、見落としがちなポイントについても解説していますので是非、この機会に「児童手当」の手続きを確認してみてください^^
児童手当とは
児童手当とは、子育て支援の一環として、0歳から15歳到達後、最初の3月31日までの子どもを(国内で)養育している人が受給できる手当です。対象は子どもを養育している全世帯となりますが、支給には所得に上限がありますので確認してきましょう。
所得制限を確認
児童手当の支給には、所得制限が設けられています。所得制限を超えているかを確認する方法は、まず、以下の計算式に当てはめて所得額を計算します。(※所得制限を超えている場合でも「特例給付」を受けることができます。金額等はこのあと解説しています。)
<所得額の計算式>
所得額=「所得合計額」-「諸控除」-「80,000円(定額控除)」
「所得合計額」とは、給与所得・不動産所得・事業所得・雑所得などの所得の合計額です。給与所得のみ場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている額になります。
「諸控除」とは、医療費控除・雑損控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除など、各控除の合計額です。
この計算式で算出した金額と下の表の所得制限限度額とを比較して確認することができます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万円 |
1人 | 660万円 | 875万円 |
2人 | 698万円 | 917万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,042万円 |
扶養親族等の数とは?
扶養親族等の数としてカウントされるのは、年末時点で年齢が16歳以上の子供と合計の所得金額が38万円以下の人です。年齢16歳未満の子供は扶養親族等の数にはカウントされません。
夫婦共働きの場合、所得制限額は2人の収入を合算して計算するの?
夫婦共働きの場合は、2人の収入を合算したものではなく、どちらか一人の所得が高い方となります。
いつの所得で計算するの?
平成30年6月分~平成31年5月分までの児童手当は、平成29年中(平成29年1月1日~12月31日まで)の所得で計算します。
児童手当の支給額を確認
年齢 | 支給額 |
---|---|
0~3歳未満 | 月額15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | (第1子・第2子)月額10,000円(第3子以降)月額15,000円 |
中学生 | 月額10,000円(一律) |
所得制限を超えている方でも、月額5,000円(一律)が支給されることになっています。
児童手当はいつ振り込まれるの?
毎年6月・10月・2月の年3回、4ヶ月分の児童手当金が、指定の口座に振り込まれることになっています。(例:6月~9月の4ヶ月分は10月にまとめて支給されます。)
支給日は10日もしくは15日と各市区町村で異なります。(支給日が土、日、祝日の場合は、直前の平日に振り込まれることになります。)
■<平成31年度>児童手当:2019~20年の入金日と支給額を確認
児童手当の申請期限と申請方法
児童手当の申請は、出生日から15日以内に行うようにしましょう。なぜなら、児童手当は、申請した翌月分からの支給となり、申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなるからです。
出生日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても15日以内に申請すれば、翌月分から手当を受けることができます。
(例:9/30に出産した場合、10/15までに申請をすれば、10月分から支給されることになります。)
申請方法は市区役所、町村役場の窓口で「児童手当認定請求書兼額改定請求書」に必要事項を記入し、下記の必要書類と併せて提出します。(「児童手当の認定書」と言えば、通じます^^)
申請に必要なもの
- 児童手当認定請求書兼額改定請求書(窓口に用意されています。)
- 健康保険証コピー
- 通帳など振込先口座のわかるもの
- 印鑑
- マイナンバー確認書類
- 身分証明書(免許証・パスポートなど)
※1月2日以降に新たな市区町村に転入した方は、1月1日時点で住んでいた市区町村で発行する「住民税課税証明書」もしくは「非課税証明書」が必要になります。
非課税証明書の発行には、住民税の申告が必要です。
■非課税証明書の発行:無職で収入がなく申告をしていない場合は?
■赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト
毎年6月に「現況届」を提出
児童手当は、毎年6月に年度が切り替わります。そのため、引き続き児童手当を受給するためには更新手続きとして「現況届」というものをお住まいの市区町村へ提出します。
■児童手当:【現況届】書き方、添付書類の確認と正しい記入例を解説
この「現況届」とは、家族構成の確認や所得の確認をし、引き続き児童手当が受給できるか?を審査する大切な書類です。提出を忘れると6月分以降の手当は一旦差し止められ、10月の支給に間に合わない場合があります。
■児童手当の現況届:提出期限を過ぎたら?出し忘れたときの注意点を確認
こんなときはどうすればいいの?
それぞれの記事で児童手当について気になることをQ&A方式でまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。
・児童手当を受給していたが、突然、差し止め通知書が送られてきた場合は?
■児童手当の申請Q&A:何日以内に申請?差し止め通知が来た場合は?
・児童手当の手続きが遅れてしまった場合は?
■児童手当いつから、いつまで?共働き、所得制限、金額についてQ&A
・離婚で夫婦が別居することになった場合は?
■児童手当の受給:【離婚、未婚、別居】の場合は?児童手当Q&Aまとめ
・引っ越しすることになった場合は?
■引越し後も引き続き児童手当を受け取るには?期限や手続き方法を確認
終わりに
今回は児童手当の申請~受給までの流れをまとめてみましたが、如何でしたか?児童手当も他の手当同様、自分から申請しないと受け取ることができません。また、継続的に手当を受け取るためには毎年1回の現況届の提出が必要になります。必要書類が揃わなくても先に申請だけはできますので、忘れずに手続きするようにしてください。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。