児童手当の受給者は「児童と生計を同じくしていて、その児童を養育している人」となっていますが、中には離婚で夫妻が別居することになるケースもあると思います。その場合は児童手当の受給者はどちらになるのでしょうか?
また、「未婚の場合」「子どもが学校の寮に入寮している場合」「海外へ留学している場合」など、現在、子どもと別居している場合でも児童手当は支給されるのか?
児童手当の受給について具体的な事例をQ&A方式でまとめてみました。良かったら参考にしてください。
児童手当の受給について具体例Q&A集!
Q1:長男1人のシングル・マザーです。児童手当は離婚した夫の口座へ振込されている状況ですが、母親側へ変更はできますか?
A:はい、変更できます。児童手当は児童と同居している人に支給されることになっています。
手続きの方法は、父親が「児童手当・特例給付事由消滅届」を記入し提出したあとに、妻が「児童手当・特例給付認定請求書」を提出するかたちとなります。詳しくは市区町村の担当部署でご確認ください。
補足として、児童手当の支給月は2月/6月/10月の年3回です。
2月(10月~1月までの4ヶ月分)
6月(2月~5月までの4ヶ月分)
10月(6~9月までの4ヶ月分)
例えば、5月に変更の手続きをした場合は、6月分(2月~5月までの4ヶ月分)の児童手当は父親(元夫)の口座へ支給されますので、離婚後は早めに手続きをした方がよいですね。
また、支給日は、10日か15日と市区町村によって異なります。
ちなみに私の住んでいる市区町村では15日が支給日になっています。15日が土日祝日の場合は、前日もしくは前々日の平日に入金されています。
■<令和2年度>児童手当:2020~21年の入金日と支給額を確認
Q2:現在、離婚協議中で夫とは別居して、妻子で生活しています。この場合は、児童手当の受給者は妻である私の方へ変更できますか?
A:はい、変更できます。児童手当は児童と同居している人に支給されることになっています。手続きには「児童手当等の受給資格に係る申立書」が必要となりますので、事前に市区町村の担当部署に問い合わせその他の必要書類をご確認ください。
「児童手当等の受給資格に係る申立書」は各市区町村のホームページからダウンロードできるようになっています。
Q3:未婚の場合でも児童手当は受給できますか?
A:配偶者がいない場合でも、生計を同じくして児童と同居している場合は児童手当を受給することができます。
Q4:子どもが学校の寮に入寮しているため、別居しているのですが、その場合の児童手当の手続きはどうすればよいですか?
A:児童が学校の寮等に居住している場合は、下記書類の提出が必要です。
①「児童の住民票(続柄入り)」
(※親と同じ市区町村で別居している場合は不要な場合もあります。)
②「入寮等児童に係る監護事実の申立書」
(「入寮等児童に係る監護事実の申立書」は各市区町村のホームページからダウンロードできるようになっています。)
③「入寮証明書」
児童の入寮している寮へ発行を依頼してください。(児童の名前、寮名、住所、寮長印または寮印、等により、児童が入寮していることが確認できるもの)
①~③の書類が揃えば、市区町村の担当部署で手続きができます。
Q5:両親は国内で、子どもが海外に住んでいる場合は児童手当は支給されますか?
A:留学を除き、海外に住んでいる場合、児童手当は受給されません。留学の場合は以下①~③のすべての要件を満たしている必要があります。
②教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
③日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合がありますので、市区町村の担当部署でご確認ください。
Q6:夫が単身赴任で妻子と別居している場合は、どちらの親に支給されるのでしょうか?
A:単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い人に支給されることになっています。(夫から仕送り等がある場合は、夫が受給者となります。)
Q7:仕事の都合で、夫婦で海外に住んでいます。子どもは日本にいる祖父母に預けていますが、この場合は児童手当は誰に支給されますか?
A:日本にお住まいの祖父母どちらかを児童を養育している人として指定すれば、指定された人が手当を受け取ることができます。
詳しくは市区町村の担当部署でご確認ください。
終わりに
児童手当の受給条件は色々とありますが、中でも離婚後、児童手当の受給者を父から母に変更する際に「元夫が書類の手続きに応じてくれない」などトラブルが多いようです。離婚協議中にしっかりと話し合っておく必要がありそうですね。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。