今回は出産手当金について、「いつ?いくらもらえるのか?」計算方法やもらえる人の条件など、まとめみてみました。

出産手当金は、産休中に給料の67%の金額がもらえるありがたい制度です。但し、自分から申請手続きをしないと受け取ることができませんので、この機会に金額や条件を確認してみてください。

また、出産手当金は支給されるまで時間がかかりますが、少しでも早くもらえる方法はないのか?全国健康保険協会(協会けんぽ)に電話で確認してみてましたので、良かったら参考にしてみてください。

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出産手当金とは

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「出産手当金」とは、働いている女性が出産のために仕事を休むことで、給料の支払いを受けなかった期間に、加入してる健康保険から支給されるお金です。

支給される期間は、産前42日間+産後56日間=合計98日間(多胎の場合は産前98日+産後56日=合計154日間)となりますが、出産が予定日より遅れた場合は、その期間についても支給されることになっています。

出産手当金が「もらえる人」と「もらえない人」の違い

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出産手当金がもらえる人

勤務先の健康保険に加入している人
正社員に限らず、契約社員・派遣社員・パートの方でも勤務先の健康保険に加入していれば受給することができます。

「保険加入期間が1年以上必要じゃないの?」と、思われる方もいると思いますが、保険加入期間が1年以上ない人でも、産前の42日以内に会社に在籍したまま産休に入った場合は「出産手当金」を受け取ることができます。

退職した後でももらるの?

出産を機に会社を退職する方もいると思いますが、退職したあとでも下記の条件をクリアしている方は出産手当金を受け取ることができます。

①退職日までに、1年以上継続して健康保険に加入していた人
契約社員の方や派遣社員の方で途中で保険証の会社名が変わった場合など、1日でも加入期間が空いてしまうと継続とは見なされず、需給対象外となりますので注意してください。

②出産日または出産予定日から42日以内に退職した人
出産予定日の42日よりも前に、悪阻などで体調が悪くなり、産休に入る方もいると思いますが、退職日によっては出産手当金を受け取れない場合がありますので、勤務先と相談したうえで退職日を決めるように注意してください。

③退職日に働いていないこと
引き継ぎや、短時間の出勤でも支給対象外となってしまいますので、退職日は欠勤・公休・有給休暇などを利用するようにしてください。

退職後、出産手当金をもらう期間は扶養に入れない?
退職後に出産手当金を受け取る場合、受給日額3,612円(標準報酬月額17万円)以上の方は、扶養認定の収入基準を超えているので、受給期間中は扶養に入ることができませんので注意してください。

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出産手当金がもらえない人

①旦那さんの保険で扶養に入っている人

②自営業・アルバイト・パート・自由業・専業主婦などで国民健康保険に加入している人

会社員であっても、国民健康保険に加入している場合は支給されませんので注意してください。

産休中に給料がもらえる場合は?

産前42日の中に会社から給料が出てる期間がある場合は、

標準報酬日額-その期間の日給(月給÷30)

の計算方法で、標準報酬日額のほうが多ければ、差額分が出産手当金として支給されることになります。

標準報酬日額とは?
健康保険で定められている標準報酬月額を30日で割った金額となります。

※標準報酬月額の調べ方についてはこちらの記事に詳しくまとめましたので、良かったら合わせてご参照ください。
標準報酬月額の正確な計算方法と調べ方!交通費や賞与、残業代は?

出産手当金はいくらになる?計算方法を確認

「出産手当金」の支給金額の計算式は、

「標準報酬日額」×2/3×産休日数=出産手当金

です。

標準報酬日額とは?
健康保険で定められている標準報酬月額を30日で割った金額となります。

それでは、計算例で確認していきましょう!

計算例:月給が20万円のAさんの場合

①標準報酬日額を計算
20万(月給)÷306,666

②出産手当金の計算
6,666円(日給)×2/3×98日(産休日数)=約435,500
(計算機で計算する場合6,666÷3×2×98=435,512)

よって、月給20万円のAさん場合の出産手当金は約435,500円となります。

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出産手当金はいつもらえるの?

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出産手当金は、「産前分」と「産後分」をまとめて申請→受給するか、複数回に分けて申請→受給することも可能です。それぞれ支給までの期間を確認してきましょう。

※こちらでは「協会けんぽ」のケースについてまとめています。加入している健康保険の種類によって、支給日が異なる場合がありますので注意してください。

「産前分」+「産後分」をまとめて申請する場合

産後56日が過ぎてから申請→その後、2週間~3週間後に支給(協会けんぽ東京支部の場合)となりますので、出産後、約2ヶ月~経ってから振り込まれます。通常の申請方法だと相当時間がかかりますよね^^;

複数回に分けて申請する場合

出産手当金は、産後56日を過ぎてから申請→支給と思っている方が多いと思いますが、「産前分」と「産後分」を複数回に分けて申請→支給することができます。まとめて申請した場合と比べ、支給までの期間を短くすることができますので、早めに受給したい方は参考にしてみてください。

まず、「出産予定日」「勤務先の(給料)締日」を確認してください。

ここからは例にして、ご紹介します。


出産予定日:12/5(産前は42日前なので10/25となります。)
会社の締日:毎月20日締め
の場合

出産予定日通り(12/5)に出産した場合、最初の締日12/20を過ぎてから、「10/25~12/20分」を申請することができます。この時期に申請した場合の支給日は出産後、約1ヶ月~(1/4~11頃)になります。通常(産後56日後を過ぎてから)の申請より、約1ヶ月前倒しで申請した期間分の出産手当金を受け取ることができます。

もっと早く申請→支給はできないの?

電話で確認したところ、できるそうです^^

12/5に予定通り出産した場合、「10/25~11/20分」を、出産後(12/5を過ぎてから)すぐに申請することができるそうです。この場合の支給日は出産後、約2週間~(12/20~27)になりますので、最短で受給できることになります。

生活のために少しでも早く受給したいと考えている方は、勤務先に相談して申請してもらいましょう。

申請可能な期間は産休開始の翌日から2年以内です。2年を経過すると1日過ぎるごとに支給日数が1日ずつ減ってしまうため早めに申請するようにしてください。

出産手当金の申請方法

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出産手当金の申請方法を確認していきましょう!

<手続き①>
出産手当金の申請は会社で加入している健康保険組合・協会や社会保険事務所で手続きを行いますので、勤務先の健康保険担当部署で「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう手続きをしてください。

<手続き②>
産後、「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、勤務先と医師または助産師から証明をもらいます。

あとは、会社の方で申請期間とその前1ヶ月分の賃金台帳・出勤簿(タイムカードなど)の写しを添付し、健康保険組合・協会や社会保険事務所に提出してもらえれば手続き完了です。

終わりに

今回、出産手当金の申請について全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京支部に問い合わせてみましたが、制度の内容が複雑過ぎます^^;

特に早めに受給したい場合は「会社に任せておけばいいや!」ではなく、ご自分で条件の確認をして勤務先に相談してみて下さいね。

出産手当金のほかに「育児で会社を休んでいる間」にもらえる手当もあります。赤ちゃんが生まれたときに行う手続きをリストアップしていますので、この機会に確認してみてください^^
赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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