今回は年3回支給される児童手当の振込先口座を変更する場合の手続きについてまとめました。事情があって「児童手当の振込先を変更したい方」、「離婚で夫の口座から妻の口座へ振込先を変更する場合」など、手続き方法をまとめましたので、良かったら参考にしてみてください^^
児童手当の振込先を変更することはできる?
受給者名義の振込先口座を変更することは可能ですが、子どもや妻などの口座を児童手当の受取り口座にすることはできません。
例えば、現在、夫が児童手当を受給している場合、夫名義の別の銀行口座へ変更することは可能ですが、夫の以外の子どもや妻の口座へ変更することはできません。
児童手当をそのまま子どもの口座に貯金する方も多いと思いますが、その場合でも一度受給者の口座から引き出して子ども口座へ入金する必要があります。
児童手当の振込先変更手続き
児童手当の振込先を変更する手続きは、お住まいの市区町村に設けられている担当部署(子育て支援課など)で行うことができます。また、窓口もしくは郵送で手続きをすることもできます。
手続きに必要なもの
<窓口で手続きする場合>
- 児童手当振込先口座変更届(窓口に用意されています。)
- 身分証明書(免許証・パスポート・マイナンバー個人番号カードなど)
- 通帳やキャッシュカード(新しい振込先口座番号がわかるもの)
※本人が仕事で行けない場合など、妻やその他の家族が窓口で申請する場合は委任状・身分証明書(窓口に行く人の)が必要になります。
<郵送で手続きをする場合>
- 児童手当振込先口座変更届
児童手当振込先口座変更届は市区町村のホームページでダウンロード→プリントアウトするか、郵送で取り寄せることも可能です。
また、お住まいの地域によっては、身分証明書のコピーが必要になる場合がありますので、念のため、市区町村窓口で確認するようにしてください。
手続きのタイミングは?
児童手当の支給月は、6月、10月、2月の4ヶ月ごとです。
各支給月の前月の上旬ごろまでに届け出れば、次回の支給は新しい金融機関の口座に振込まれるようになります。多少前後する場合もあるので、お住いの市区町村の担当窓口でご確認ください。
■出産後の手続き:児童手当の申請~受給まで、いつ?いくらもえるの?
夫と離婚した場合は?
児童手当は子どもと同居している人に支給されることになっていますので、夫と離婚して現在、夫の口座へ児童手当が振り込まれている場合は、母親の銀行口座へ変更することができます。
手続き方法ですが、まずは元夫に児童手当の受給をストップしてもらう手続きが必要です。父親が「児童手当・特例給付事由消滅届」を記入し提出したあとに、妻が「児童手当・特例給付認定請求書」を提出するかたちとなります。
この手続きは、離婚後なるべく早めに手続きすることをおすすめします。なぜなら、児童手当の支給月は2月/6月/10月の年3回です。
2月 | 10月~1月までの4ヶ月分 |
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6月 | 2月~5月までの4ヶ月分 |
10月 | 6~9月までの4ヶ月分 |
例えば、5月に変更の手続きをした場合は、6月分(2月~5月までの4ヶ月分)の児童手当は父親(元夫)の口座へ支給されますので、離婚後は早めに手続きをしてください。
離婚協議中で夫と別居している場合は?
離婚協議中で夫と別居している場合でも、児童手当は児童と同居している人に支給されることになっていますので、児童手当の受給者を妻へ変更することができます。
手続きには「児童手当等の受給資格に係る申立書」が必要となりますので、事前に市区町村の担当部署に問い合わせ、その他の必要書類を確認するようにしてください。
「児童手当等の受給資格に係る申立書」は各市区町村のホームページからダウンロードできるようになっています。
終わりに
離婚が理由で児童手当の振込先口座を変更する場合「元夫が書類の手続きに応じてくれない」などトラブルが多いようです。
子どものためにも、離婚協議中にしっかりと話し合っておく必要がありそうですね。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。