「育児休業給付金」は、育児で会社を休んでいる期間に支給されるありがたい制度です。

そこで今回は「育児休業給付金」とは、どのよな制度なのか?また、支給条件支給額申請~支給されるまでの期間についてまとめてみました。

また、育児休業中の注意点として見落としがちな「住民税」についてもまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。

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育児休業給付金とは

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育児休業給付金とは、育児をするために会社を休み、その期間中に会社から給与が支払われない場合(または、休業後に支払われる給与が休業前の給与と比べて80%未満に低下した場合)に、加入している雇用保険から支給される給付金です。

対象となる人
満1歳未満(保育園に入園できなかった等の特別な理由がある場合は最長1歳6ヶ月または2歳まで)の子供を育てているため、働くことができず、育休を取得している人が対象となります。

パパ・ママ育休プラス制度
最近では、パパの育休取得を応援する声も多く聞かれますが、育児休業給付金はママの代わりにパパが育休を取得する場合にも支給されます。

また、「パパ・ママ育休プラス制度」というママ・パパが同時に育休を取得する場合は、赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまで育休を取得することができ、育児休業給付金も支給されることになっています。

パパの育休取得は、子供の出生日から可能となります。

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育児休業給付金がもらえる人の条件

  • 雇用保険に加入している
  • 育休後に復職する意思がある(職場復帰をすることが前提です。)
  • 育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に、勤務先から1ヶ月に月給の8割以上の給与をもらっていない
  • 休業日数が各支給対象期間中に毎月20日以上ある(ただし、終了日を含む月の場合、1日でも休業日があれば支給されます。)

平成29年1月1日から派遣・契約社員の方の育児休業給付金の条件が緩和されました!

今まで、派遣・契約社員の方は、以下の3つの条件を満たす必要がありましたが、

①事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上ある
②子どもが1歳以降も雇⽤継続の⾒込みがある
③⼦どもが2歳に達する⽇まで更新されないことが明らかでない

平成29年1月1日以降は、

①事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上ある
②子どもが1歳6ヶ月までの間(1歳6か月後の期間に育児休業を取得する場合は、1歳6ヶ月後の休業開始時において2歳までの間)に、契約が終了しないこと

に変更されました。

つまり、申請の時点で勤務した期間(雇用保険に加入)が1年以上あって、子どもが1歳6ヶ月になる日まで「契約が終了しない」という場合は対象となります。

育児休業給付金の支給額と計算方法

育児休業給付金の支給額は、「休業期間中に賃金(給与)が支払われていない場合」「休業期間中に賃金(給与)が支払われた場合」で計算方法が異なります。

まずは、「休業期間中に賃金(給与)が支払われていない場合」の計算方法からご説明していきます。

休業期間中に賃金(給与)が支払われていない場合

支給額は次の計算式を使い計算します。

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×支給率(%)

休業開始時賃金日額とは?
休業開始前の6ヶ月分の賃金の平均額です。(賃金とは、残業代や交通費などを含む(ボーナスは除く)総支給額です。)

計算方法は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金÷180です。

支給日数とは?
休業終了日を含まない期間の場合は「30日」で、休業終了日を含む期間のときは、「最後の支給単位期間の初日から休業終了日までの日数」となります。

支給率(%)とは?
・休業開始(育休開始)~180日目(6ヶ月)までは「67%」

・181日目(6ヶ月)以降~は「50%」


それでは、計算例で確認してみましょう。

休業開始前の6ヶ月間の各月の賃金が24万円だった場合の1ヶ月分の支給額は?(休業終了日は含まない期間で計算しています。)

休業開始時賃金日額は、24万円×6ヶ月÷180=8,000円です。

これを先ほどの計算式に当てはめてみると、

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×支給率(%)

育休開始~180日目までは、8,000円×30日×67%=160,800円

181日目以降は、8,000円×30日×50%=120,000円

となります。

休業期間中に賃金(給与)が支払われた場合

休業期間中に賃金(給与)が支払われた場合は、休業開始前と休業期間中に支払われた賃金を比較して、休業期間中に支払われた賃金(給与)が80%未満に低下した場合に支給されることになっています。

支給額を計算するときは、まず、低下率(%)から計算していきます。

低下率(%)=休業期間中に支払われた賃金÷休業開始前の賃金月額×100

この低下率(%)を下記に当てはめて支給額を計算していきます。

<低下率が30%(13%)以下の場合>
休業開始時賃金日額×支給日数×50%または67%=支給額
(180日目までは67%、181日目からは50%です。)

<低下率が30%(13%)超~80%未満の場合 >
休業開始時賃金日額×支給日数×80%=A

A-休業期間中に支払われた賃金=支給額

低下率が80%以上の場合
支給対象外です。


例えば、休業開始時の賃金日額が8,000円で、休業期間中に賃金が10万円支給された場合

休業開始時の賃金月額は24万円(休業開始時の賃金日額×30日)です。

低下率(%)=100,000円÷240,000円×100

低下率は41.6%なので、先ほどの<低下率が30%(13%)超~80%未満の場合 >の計算式を使い支給額を計算します。

Aは、「休業開始時賃金日額×支給日数×80%」なので、192,000円(8,000円×30日×80%)です。

支給額は、「A-休業期間中に支払われた賃金」なので、92,000円(192,000円-100,000円)が支給額となります。

育児休業給付金の支給限度額

育児休業給付金には「育休開始~180日目まで」と「181日目以降」でそれぞれ支給上限額が設けられています。

育休開始~180日目まで(給与の67%) 305,721
181日目以降(給与の50%) 228,150

上記の限度額を超えた場合は、それぞれの上限額が支給されることになります。

(令和2年8月1日~令和3年7月31日まで)

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申請から支給されるまでの期間は?

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育児休業給付金の申請から支給されるまでの期間を例にしましたので、参考にしてみてください。

【①出産日を確認】
例えば、12/5に出産した場合、出産日の翌日~56日間(12/6~1/31まで)は産後休業のため申請ができません。

【②申請日を確認】
産後56日後の1/31~3/31の2ヶ月分を3/31~申請することができです。

【入金日を確認】
育児休業給付金の入金(2ヶ月分)は申請後、銀行の5営業日後に指定の口座へ振り込まれるそうです。(東京都品川区ハローワークの場合)

育児休業給付金は2ヶ月に1回の申請となり、2ヶ月分が指定の口座へ振り込まれることになります。毎月支給はされませんので、注意してください。

パパが育休を取得する場合、産後休業はありませんので、申請は子供の出生日の翌日から2ヶ月後から可能です。

申請方法を確認

育児休業給付金の申請は、会社を経由して管轄するハローワークへ手続きをしますので、必要書類は勤務先に提出してください。(本人が申請することも可能です。)

【産休前に行うこと】
「育児休業給付受給資格確認票」に必要事項を記入→提出

「休業開始時賃金月額証明書」に必要事項を記入→提出

【育休中に行うこと】
「(初回)育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入→提出

【申請に必要な書類】

  • 休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • (初回)育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿などの申請書の記載内容を証明するもの
  • 母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写し

会社は2ヶ月に1回支給申請をする必要があるため、手続き漏れがないか心配な方はその都度、会社の担当者へ確認するようにしてください。

育児休業給付金のほかにもらえる手当の申請、保険料の免除など出産に関する手続きをリストアップしていますので、この機会に確認してみてください^^
赤ちゃんが生まれるときの手続き:妊娠・産前・産後にやることリスト
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育児休業給付金の延長とは?

【2017年6月15日追記】
今年(2017年)の10月から最長2歳まで育休手当が受給可能になります!受給対象者について徹底調査しました^^
【速報】育児休業(給付金)が2年まで延長可能に!対象者を確認してみた!

育児休業給付金の延長についてですが、特別な事情がある場合、最大1歳6ヶ月まで子どもが2歳に達する日前まで延長することが可能となっています。

特別な事情とは、

・保育園へ申し込みをしているが、空きがなく入所できない場合

・配偶者の病気や死亡、離婚などで養育が困難な場合

このような理由がある場合、申請をすれば給付金の受け取りが延長できる可能性があります。一度管轄のハローワーク窓口で相談してみてください。

手続き方法は「育児休業基本給付支給申請書」に必要項目を記入し、下記の必要書類と一緒に管轄のハローワークへ提出します。

【申請の際に必要な添付書類】

  • 保育園へ入所できない場合:入園の不承諾通知書(認可外は対象外)
  • 配偶者の病気:医師の診断書
  • 離婚や配偶者の死亡:世帯全体の記載がある住民票の写し

育休中の住民税はどうなるの?

育児休業給付金の支給はハローワークから直接口座へ振り込まれるため、本来、会社側で控除すべき住民税は引かれていません!育休中に育児休業給付金をもらっている人は、前年働いて給与をもらっている人なので、育休中も前年度分の住民税を払う必要があります。

育休中の住民税の納付は「特別徴収」「普通徴収」の2パターンがあります。

特別徴収の場合
給与から「天引き」され、会社が納付してくれますが、育児休業給付金の支給はハローワークから直接口座へ振り込まれるため、会社は給与から天引きができません。

そのため、後日会社から「〇月分の住民税を払ってください!」と連絡が来る場合があります。あとで慌てないためにも、事前に「毎月支払うか?復職後にまとめて支払うか?」など、会社の方針を確認するようにしてください。

普通徴収の場合
普通徴収とは、住民税を自分で市区町村に納める方法です。会社によっては「育休中の住民税は自分で納付する」と決められているところもあるそうです。

終わりに

育児休業給付金は、以前は全期間で50%の支給でしたが、2014年4月から、最初の180日目までが67%の支給に増額されました。これはパパにも積極的に育休を取得してもらうためと言われています。

育児休業給付金の支給額は人によって異なりますが、休業中に少しでもお金がもらえると、安心して育児に専念できそうですね。

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。

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